会則

熊本救急・集中治療研究会

会則

第 1 章 総則

第 1 条 (名称)

本会は、熊本救急・集中治療研究会と称する。

第 2 条 (事務局)

本会の事務局 は、 熊本大学病院 救急部内に置く。

TEL 096 373 5769 FAX 096 373 5772

事務局は必要に応じて場所を変更する場合もある。

第 2 章 目的および事業

第 3 条 (目的)

本会は熊本 県 における救急 医療および 集中治療の普及と発展に貢献することを目的とする。

第 4 条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)学術集会を年 1 回開催する。

(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第 3 章 会員

第 5 条 (会員)

本会の会員は次のとおりとする。

(1)代表幹事 、 幹事 、 会計監査 監事 、 事務局代表、世話人。

(2 本会の目的に賛同する医師、看護師、その他の医療従事者および救急隊員等 。

第4 章 役員

第6 条 (役員)

本会には次の役員を置く。

代表幹事 1名

幹事 10名程度

会計監査監事 1名

事務局代表 1名

学術集会会長 1名

第7 条 (役員選任と任期)

本会の役員は、次の各項によって選任される。

(1)各役員(代表幹事、幹事、会計監査監事、事務局代表)は幹事会の合議に基づき互選により選任される。

(2)幹事および会計監査監事は相互にこれを兼ねることはできない。

(3)学術集会会長は、幹事会によって選任される。

(4)本会の役員の任期は次のとおりとする。

① 学術集会会長の任期は1 年とする。

② 代表幹事、幹事、会計監査監事、事務局代表の任期は3 年とする。

③ 役員の再任はこれを妨げない。

第8 条 (役員の職務)

本会の役員は、次の職務を行う。

(1)代表幹事は本会を代表し、幹事会および本会の会務を総括する。

(2)事務局代表は、事務局の業務を統括し、執行する。

(3)会計監査監事は、会計その他を監査する。

(4)幹事は幹事会を構成し、本会の目的・事業を達成するために必要な審議を行う。

(5)学術集会会長は、その年の学術集会の業務を取り仕切り、幹事会および世話人会

にて事業報告を行う。

第9 条 (幹事会)

(1)本会は、会務を行うための幹事会を置き最高の意思決定機関とする。

(2)幹事会は、幹事によって構成され、代表幹事の招集により開催される。

(3)幹事会は、代表幹事および幹事の半数以上の出席によって成立し、出席者の半数以上の同意により決定する。

第10条 (世話人)

(1)本会に本会に5050名程度の世話人を置く。名程度の世話人を置く。

(2)世話人は世話人は世話人会の合議に基づき互選により選任される。世話人会の合議に基づき互選により選任される。

(3)世話人会は世話人によって構成され、代表幹事の招集により開催される。

4)世話人会は世話人の半数以上の出席により成立し、出席者の半数以上の同意により決定する。


第11条 世話人の職務)

世話人は、世話人会を組織し、会の目的、事業を達成するために必要な審議を行う。

第5章 会計

第12条 (会計年度)

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条(経費)

本会の経費は、学術集会等の事業参加費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第14条(会費)

学術集会の参加費は、幹事会で決定する。

第15条 (収支決算)

本会の収支決算報告書は、事務局が作成し、会計監査監事の監査を経て幹事会および世話人会にて報告を行う。

第6章 補則

本会会則の変更は、幹事会で検討し、世話人会の承認を経て変更することができる。

付 則

本会会則は平成28年4月1日から施行する。