熊本救急・集中治療研究会 会則
第1 章 総則
第1 条 (名称)
本会は、熊本救急・集中治療研究会と称する。
第2 条 (事務局)
本会の事務局は、熊本大学病院 救急部内に置く。
TELTEL:096 373 5769 FAXFAX:096 373 5772
事務局は必要に応じて場所を変更する場合もある。
第2 章 目的および事業
第3 条 (目的)
本会は熊本県における救急医療および集中治療の普及と発展に貢献すること
を目的とする。
第4 条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会を年1 回開催する。
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3 章 会員
第5 条 (会員)
本会の会員は次のとおりとする。
(1)代表幹事、幹事、会計監査監事、事務局代表、世話人。
(2)本会の目的に賛同する医師、看護師、その他の医療従事者および救急隊員等。
第4章 役員
第6条 (役員)
本会には次の役員を置く。
代表幹事 1名
幹事 10名程度
会計監査監事 1名
事務局代表 1名
学術集会会長 1名
第7条 (役員選任と任期)
本会の役員は、次の各項によって選任される。
(1)各役員(代表幹事、幹事、会計監査監事、事務局代表)は幹事会の合議に
基づき互選により選任される。
(2)幹事および会計監査監事は相互にこれを兼ねることはできない。
(3)学術集会会長は、幹事会によって選任される。
(4)本会の役員の任期は次のとおりとする。
① 学術集会会長の任期は1年とする。
② 代表幹事、幹事、会計監査監事、事務局代表の任期は33年とする。
③ 役員の再任はこれを妨げない。
第8条 (役員の職務)
本会の役員は、次の職務を行う。
(1)代表幹事は本会を代表し、幹事会および本会の会務を総括する。
(2)事務局代表は、事務局の業務を統括し、執行する。
(3)会計監査監事は、会計その他を監査する。
(4)幹事は幹事会を構成し、本会の目的・事業を達成するために必要な審議を行う。
(5)学術集会会長は、その年の学術集会の業務を取り仕切り、幹事会および世話人会
にて事業報告を行う。
第9条 (幹事会)
(1)本会は、会務を行うための幹事会を置き最高の意思決定機関とする。
(2)幹事会は、幹事によって構成され、代表幹事の招集により開催される。
(3)幹事会は、代表幹事および幹事の半数以上の出席によって成立し、出席者の半数
以上の同意により決定する。
第10条 (世話人)
(1)本会に5050名程度の世話人を置く。
(2)世話人は世話人会の合議に基づき互選により選任される。
(3)世話人会は世話人によって構成され、代表幹事の招集により開催される。
(4)世話人会は世話人の半数以上の出席により成立し、出席者の半数以上の同意に
より決定する。
第11条 (世話人の職務)
世話人は、世話人会を組織し、会の目的、事業を達成するために必要な審議を行う。
第5章 会計
第12条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 (経費)
本会の経費は、学術集会等の事業参加費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第14条 (会費)
学術集会の参加費は、幹事会で決定する。
第15条 (収支決算)
本会の収支決算報告書は、事務局が作成し、会計監査監事の監査を経て幹事会および
世話人会にて報告を行う。
第6章 補則
本会会則の変更は、幹事会で検討し、世話人会の承認を経て変更することができる。
付 則
本会会則は平成28年4月11日から施行する。