古新田東町会 規約
(名称)
第1条 本会は、古新田東町会(以下「本会」という。)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦、地域福祉の増進を図り、住み良い生活環境を つくることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)回覧版の回付等区域内の会員相互の連絡や親睦に関すること。
(2)住み良い生活環境をつくるため、防犯、防災、交通安全、美化清 掃等区域内の環境の整備に関すること
(3)本会の財産の維持管理に関すること
(4)集会施設の維持管理
(5)その他目的達成に必要なこと
(6)本会の事業・活動として、特定の政党または宗教団体の支持は 行わない。
(区域)
第5条 本会の区域は、主に別紙により指定した範囲とする。
(会員)
第6条 本会の会員は、前条に定める区域内に住所を有する住民とする。
2 前条に定める区域内に住所を有する法人等は、賛助会員になること ができる。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を本会が指定する方法により 納入するものとする。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を本会が指定する方法によ り納入するものとする。
(入会)
第8条 第5条に定める区域に住所を有する個人で、本会に入会しようとする 者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒ん ではならない。
(退会等)
第9条 会員が次の各号に一に該当する場合は、退会したものとする。
(1)第5条に定める区域に住所を有しなくなった場合。
(2)退会届が会長に提出されたとき。
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時はその資格を喪失する。
(役員の種別)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1 名
(4)監事 2名
(5)公民館長 1 名
(役員の選任)
第11条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 監事と会長、副会長、会計、公民館長は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠 けたときはその職務を代行する。
(3)会計は、会計事務を処理し、会計報告を行う。
(4)監事は、次に挙げる業務を行う。
ア 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
イ 会長、副会長、会計、公民館長の業務執行の状況を監査するこ と。
ウ 不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
エ 同号ウの報告をするため必要があると認められたときは、総 会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第13条 役員の任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまで は、その職務を行わなければならない。
(会議の種別)
第14条 本会は、会の運営を円滑に行うため次の会議を設ける。
(1)総会
(2)役員会
(総会)
第15条 総会は、本会の最高議決機関で定期総会と臨時総会の 2 種とし、 会員をもって構成する。
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。
3 定期総会は、毎年度決算終了後1ヶ月以内に開催する。
4 臨時総会は、次に挙げる事由が発生したときに開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)第12条第 1 項 4 号エの規定により請求があったとき。
(3)役員会において必要と認めたとき。
(4)会員の5分の1以上から、会議の目的事項を記載した書面をもって 請求があったとき。
(総会の招集)
第16条 総会は会長が招集する。
2 前条第4項の規定により臨時総会を招集する場合は、その事由発 生から 60 日以内に招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の目的、内容、日時及び場所を示し て、開催日の 30 日前までに文書をもって通知しなければなら
(総会の審議事項)
第17条 総会は次の事項を審議する。
(1)事業計画及び事業報告に関すること。
(2)収支予算及び収支決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)その他総会において必要と認める事項
2 総会に提出する議案は役員会において作成する。
(総会の議決)
第18条 総会の成立は、会員の2分の1以上の出席を必要とし、総会の議決は、こ の規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否 同数の場合は、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第 19 条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会 員の所属する世帯の会員数分の一とする。
(1)会費決定に関する事項
(2)事業計画及び予算の決定・変更に関する事項
(3)事業報告書、収支予算書、財産目録及び監査結果等に承認に関す る事項
(4)公民館管理運営に関する事項
(総会の書面表決等)
第 20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知 された事項について書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人とし て表決を委任することができる。
2 前項の場合における第18条の規定の適用については、その会員は出 席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 21条 総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければな らない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者 を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び結果
(5)議長及び議事署名人の選任に関する事項 2 議事録には 議長及び会議において選任された議事録署名人2人以 上が署名押印しなければな らない。
(役員会の構成)
第22条 本会の役員会は監事を除く役員により構成する。
(役員会の決議事項)
第23条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第24条 役員会は会長が必要と認めるとき招集し、会長が議長を務める。
2 会長は役員の3分の1以上から会議の目的事項を記載した書面をも って請求があったときは、その請求のあった日から60日以内に役員会 を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、 開催日の 14 日前までに文書をもって通知しなければならない。
(役員会の議決)
第25条 役員会の成立は、役員の2分の1以上(書面表決者及び表決委任者を含 む)の出席を必要とし、役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって 決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会の書面表決等)
第26条 役員会には、第 19 条及び第 20 条の規定を準用する。この場合におい て、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役 員」と読み替えるものとする。
(会計年度)
第27条 本会の、会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日までとする。
(経費)
第28条 本会の運営経費は、資産をもって支弁する。
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定 める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定 めたものを処分し、又は、担保に供する場合は、総会において4分の3以上 の議決を要する。
(事業計画及び予算)
第32条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会 の議決を経て定めなければならない。また、これを変更する場合も同様と する。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始前に予算が総会において議決され ない場合には、 会長は、総会で予算が議決されるまでの間は、前年度 の予算を基準として収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第33条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目 録等を作成し、監事の監査を受け、会計年度終了後3ヶ月以内に総会の 承認を受けなければならない。
(会計の帳票の整備)
第34条 会計は次の帳簿を整備し、金銭の出納を正確にしておかなければなら ない。
(1)金銭出納簿
(2)金銭伝票(入金、出金、請求書、領収書)
(3)財産目録
(4)その他必要な書類
(規約の変更)
第35条 この規約は、総会において総会員の 4 分の3以上の議決を得、かつ、八 潮市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第 36 条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾 を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 37 条 本会の解散の時に有する残余財産は、総会において総会員の4分の3 以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものと する。
(備付け帳簿及び書類)
第 38 条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登録等に関する書類、 総会の及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状 況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならな い。
(委任)
第 39 条 この規約の施行に関し、必要な事項は、総会の議決を経て 会長が別 に定める。
1 この規約は令和6年6月3日から施行する。
2本会の設立初年度の事業計画及び予算は第32条の規定にかかわらず、設立総会 の定めるところによる。
3本会の設立初年度の会計年度は、第27条の規定にかかわらず、設立認可のあっ た日から翌年3月31日までとする。