第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規定は、八潮市古新田東町会(以下、「町会」という。所有の公民館の適切な管理運営を行うため定める。
(名所)
第2条 公民館の名所は古新田東公民館(以下、「公民館」という。)と称する。
(目的の定義)
第3条 公民館は、会員相互の会合や団体利用等、町会の活動の拠点として、また会員の親睦を高めるふれあいや、いこいの場としての利用を
主たる目的っとする。
2 次の項目に該当する場合は、公民館の利用を許可しない。
(1)公共の秩序を、風俗を害するおそれがある場合。
(2)建物、備品等を破損するおそれがある場合。
(3)営利を目的とする場合。
(4)未成年者だけの使用の場合。ただし、使用責任者が会員の保護者であって同伴の場合はこの限りではない。
(5)一人だけの使用の場合。
(6)使用目的が明確でない場合。
(7)反社会的勢力との関係がある場合。
第2章 運営
(管理運営)
第4条 公民館は、公民館が管理・運営する。
2 町会の会長は公民館長を指定する。
第3章 利用
(利用の許可)
第5条 公民館の利用を希望する場合は、公民館利用申請書により、利用する2週間前までに申請し、公民館長の許可を得るものとする。
2 公民館長は、上記の目的に反しない限り、利用を許可するものとする。
(利用時間)
第6条 公民館の利用することができる時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。
ただし、公民館が認めた場合は、この限りではない。
第4章 その他
(経費負担)
第7条 公民館を利用する者(以下、「利用者」という。)は、町会の会議や行事で使用する場合を除き、公民館使用料(光熱費、水道料含む)、
その他の経費を負担しなくてはならない。
2 利用者は、前項の経費を公民館長に支払わなければならない。
第8条 公民館を使用する場合は、次に揚げることを守らなければならない。
(1)第5条の許可を得た目的に使用すること。
(2)使用の権利を譲渡、転貸しないこと。
(3)火災、事故防止等に万全の注意を払うこと。
(4)公民館(設備・備品)を破損または汚損しないこと。もし、破損または汚損等した場合は、っただちに公民館長に報告し、
その損害を賠償すること。
(5)公民館を使用した後は現状を回復、清掃し、ゴミ等は全て持ち帰ること。
(6)公民館を退館する際は電気水道、戸締りを確認し施錠すること。
(町会の免責)
第9条 公民館の使用に伴い発生した事故、盗難等については、公民館の管理に瑕疵があるものを除き、町会の一切の責任を負わない
ものとする。
(利用中の立ち入り)
第10条 公民館長は、公民館の管理に必要がある場合、利用者の利用中に公民館内に立ち入り、利用の状況を確認することができる。
(その他)
第11条 この規定に定められたない事項は、町会役員会で協議決定するもっとする。
2 この規約の改廃は、町会総会の議決により定める。
【古新田東公民館 1階・2階使用料金・町会加入者様】
午前8時~正午 2000円
午後1時~5時 2000円
午後6時~10時 2000円
【古新田東公民館 1階・2階使用料金・町会未加入者様】
午前8時~正午 4000円
午後1時~5時 4000円
午後6時~10時 4000円
【古新田東公民館 1階のみ使用料金・町会加入者様】
午前8時~正午 1500円
午後1時~5時 1500円
午後6時~10時 1500円
【古新田東公民館 1階のみ使用料金・町会未加入者様】
午前8時~正午 3000円
午後1時~5時 3000円
午後6時~10時 3000円
【古新田東公民館 2階のみ使用料金・町会加入者様】
午前8時~正午 1500円
午後1時~5時 1500円
午後6時~10時 1500円
【古新田東公民館 2階のみ使用料金・町会未加入者様】
午前8時~正午 3000円
午後1時~5時 3000円
午後6時~10時 3000円
【古新田東公民館 平日限定トクトクパック使用料金・町会加入者】
午前8時~午後10時までフリータイム 4500円
その他使用経費は0円
【古新田東公民館 平日限定トクトクパック使用料金・町会未加入者】
午前8時~午後10時までフリータイム 10000円
その他使用経費は0円
※土・日・祝日・年末年始は使用料のほかに別途500円を頂戴する。
※冷暖房等の設備や、椅子等の備品については、別途使用料を頂戴する。