***** 神戸外国人居留地研究会 規約(定款より抜粋及び略) *****
第1条【名称】
神戸外国人居留地研究会という。
第3条【目的】
一般市民に対して、日本の近代化に大きな役割を果たした「旧神戸外国人居留地・雑居地」など神戸の歴史に関する調査・研究、
普及啓発活動を行う。
また、多くの市民が参加することにより「神戸学」・「兵庫学」など、地域学としての諸活動を拡大する。
さらには多文化共生と国際交流の推進、並びに都市形成や街づくりなどの課題の解決に寄与することを目的とする。
そのために研究会(年4回程)や講演会等の開催、刊行物の発行、他居留地研究会等との交流、その他研究に資する事業を行う。
また、学術・文化施設の管理運営等を行う。
第8条【会費】
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
個 人 年会費 3,000円
団 体 年会費 1口5,000円(詳細は別途定める)
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
個 人 年 間 1口 3,000円以上相当の賛助活動
団 体 年 間 1口 5,000円以上相当の賛助活動(詳細は別途定める)
第14条【役員の選任等】
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
第15条【役員の職務】
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるとき、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成しこの法人の業務を執行する。
第16条【任期等】
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第24条【総会の開催】
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
第29条【表決権等】
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は、通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として
表決を委任することができる。
第48条【事業報告及び決算】
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、
監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第49条【事業年度】
事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第55条【公告の方法】
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、本ホームページに掲載して行う。