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喜多見上部自治会 会則
総 則
第 1条 本自治会(以下本会と称す)は喜多見上部自治会と称する。
第 2条 本会の会則は喜多見上部地区(成城1丁目、砧7丁目、大蔵5丁目の各一部を含む)に居住し、 本会の目的に賛同する住民を以て構成する。
第 3条 本会は事務所を喜多見6-7-4に置く。
目 的
第4条 本会は喜多見上部地区の発展向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第5条 本会は前条の目的を達成するため下記のことを行う。
1. 喜多見上部地区の防犯、防災、衛生、交通安全、環境美化の面に努め、それら関係諸機関の連絡協調及びその実施
2. 会員の慶弔、災害見舞及び親睦のための諸行事
3. その他本会の目的達成のために必要な事項
役 員
第 6条 本会に下記の役員を置く。役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。
会長 1名 副会長 4名 理事 若干名
監事 2名 組長 若干名
第 7条 会長及び副会長は理事会の推薦または選挙によって選出する。
会長は本会の会務を統轄し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
第 8条 理事及び監事は会員の推薦により選出する。ただし特別の理由がある場合はその限りではない。
第 9条 理事は本会目的遂行のため下記の会務を分掌する。
防犯、防災、会計、女性、交通、総務、青少年
第10条 監事は本会会計を監査する。
第11条 組長は各組の互選により選出し、 本会目的達成のため協力する。
第12条 本会発展に貢献し理事会の承認を得た者を顧問または相談役とすることができ る。
組織及び会議
第13条 本会に下記の会を設ける。
総会、 理事会、 組長会
第14条 総会、理事会、組長会は必要に応じて会長が招集する。
諸会の議長は会長がこれに当たる。
第15条 総会は、本会の最高決議機関であり、下の事項を審議する。
1. 会則の変更
2. 予算及び決算の承認
3. 事業計画及び事業報告の承認
4.役員の承認
5.その他本会の重要事項に関する議決
総会の議事は,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第16条 理事会は会長、副会長及び理事によって構成し、 下記の事項を審議する。
1. 総会に提出する議案の審議
2. 第 5条に関する報告及び審議
3. その他本会目的に関連する事項
第17条 組長会は組長によって構成し、組長相互の交流と会運営の円滑を計る。
第18条 諸会のほか必要に応じて臨時の会を設けることができる。
会 計
第19条 本会の会員は理事会で定められた会費を納入しなければならない。
第20条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
第21条 本会則は昭和41年6月13日より実施する。
1. 平成 8年 4月一部改定。
2. 平成 15年4月一部改定。
3. 令和 6年4月一部改定。