海外で出産Q9:海外で出産した場合でも、出産育児一時金の申請はできますか?
海外で出産Q9:海外で出産した場合でも、出産育児一時金の申請はできますか?
海外で出産
「健康保険出産育児一時金支給申請書」に以下の書類を添付のうえ、ご提出ください。
支給決定までにお時間を要することがございます。
〇出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
〇出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
〇海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
同意書はこちら (英語・中国語・韓国語・ベトナム語・インドネシア語)
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書 等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等)
●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
書面の様式はこちら(出生証明書の添付が困難である理由書)
【本申請にかかる振込先指定口座が受取代理人の口座である場合】
〇受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)
〇受取代理の理由書
理由書の様式はこちら(受取代理の理由書)
【証明書等が外国語で記載されている場合】
〇翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
健康保険出産育児一時金支給申請書はこちら