団 規 約
団 規 約
日本ボーイスカウト東京連盟 城東地区 葛飾第3団 団規約
2015年(平成27年)2月1日改訂
第1章 総 則
第1条(名称及び発団日)
当団は、日本ボーイスカウト東京連盟 城東地区 葛飾第3団と称する。
当団の発団日は1962年6月19日とする。
第2条(代表者並びに本部並びに事務局)
当団の代表者は団委員長とする。
当団の本部は、団委員長の自宅住所に設置し、事務局は其の都度必要の地に置くことを得る。
第3条(構成)
当団は、ボーイスカウト日本連盟規程第2章に定める資格を有する者を以って組織する。
第4条(目的)
当団は、下記の事業を行うを以って目的とする。
1.ボーイスカウトの組織を通じ青少年がその自発活動により自らの健康を築き、社会に奉
仕できる能力と、人生に役立つ技能を体得し、かつ誠実、勇気、自信及び国際愛と人道
主義を把握し実践できるよう教育することをもって目的とする。
2.スカウト並に指導者の養成・活動・奉仕・研究調査及び普及。
3.ボーイスカウト日本連盟の規程に準ずる一切のスカウト運動。
4.其の他必要と認めた事項。
第2章 団 組 織
第5条(団委員及び団委員会)
1.日本ボーイスカウト東京連盟 城東地区 葛飾第3団の育成会員のうちから5名以上の委
員を選出し、団委員会を構成し、委員長は委員の互選によって定めるものとする。
2.委員はスカウトの保護者、並に隊指導者の経験を有し、人格且つ熱意あるものを選出し
総会に於いて選出する。
3.委員に欠員を生じたる場合は、団委員会に於いて補充するものとする。
4.団委員の役目は団の資産を管理し、財政について責任をもち、教育大綱の決定、団行事
の承認、教育上の便宜、供与、隊指導者に対し訓練参加の援助、加盟登録を行う。
但し、団委員会はスカウトの訓育には直接たずさわらない。
5.団委員会は毎月1回これを開催する。
第6条(隊指導者及び団会議)
1.隊指導者は団委員会に於いて任命する。
2.団会議は団委員長並に隊指導者を以って組織し、必要に応じ随時これを開催し教育及び
隊の運営について審議する。
第7条(保護者・育成会員の参加)
隊員の保護者及び育成会員は団委員会の要請があった場合、団、隊指導者として隊の教育及
び運営に可能な限り協力するものとする。
第8条(隊員の資格)
1.ビーバースカウトは、小学校1年生に就学直前の1月以降にある者は仮入隊する事が
できる。
当該部門は、小学校1年生から小学校2年生迄とする。
2.カブスカウトは、小学校5年生以下にある者は仮入隊する事ができる。
当該部門は、小学校3年生から小学校5年生迄とする。
3.ボーイスカウトは、中学校3年生の8月以下にある者は随時入隊し、規程に定める入隊
条件を満たした後、入隊式において「ちかい」をたてて、ボーイスカウトとなる。
当該部門は、小学校6年生から中学校3年生の8月迄とする。
4.ベンチャースカウトは、高校3年生以下にある者は随時入隊し、ボーイスカウト経験の
ある者は「ちかい」を再確認し、ボーイスカウト経験のない者は「ちかい」をたてて、
ベンチャースカウトとなる。
当該部門は、中学校3年生の9月から高校3年生迄とする。
5.ローバースカウトは、18歳以上の青年は隊の承認を得て見習ローバースカウトとして
入隊できる。
見習いローバースカウトは、隊の定めた基準に達した後、ボーイスカウト又はベンチャ
―スカウト経験のない者は「ちかい」をたて、ボーイスカウト又はベンチャースカウト
経験のある者は、「ちかい」を再認してローバースカウトとなる。
第9条(隊費)
1.隊員は当団の目的と趣旨に賛同し所定の隊費を納入するものとする。
2.隊費の決定又は変更は総会でその額を定めるものとする。
3.隊費の内訳は訓育費・団費・育成会費とし、夏季キャンプ積立金は隊により定める。
4.特別隊集会には、月例隊費の他に実費徴収する場合もあるものとする。
第10条(総会)
総会は毎年原則1月に開催し、下記事項を討議する。
1.年度内に於ける団、隊の活動状況の報告。
2.年度(1月1日より同年12月31日まで)の収支、決算の報告。
3.委員の解任。
4.新年度の委員選出並に委員長の選出。
5.新年度の予算審議。
6.其の他必要の事項の審議。
7.臨時総会は団委員長が必要と認めたる時、又は委員の三分の一以上の要望がある時開催
することとする。
第3章 会 計
第11条
当団の活動に必要な経費は、隊費及び育成会の援助、寄附金、其の他の収入を以ってまかな
う。
第12条
当団の資産は第1章第4条の目的以外に使用してはならない。
第13条
当団の会計は総ての収支を正確に記載して整理する。
第14条
会計は毎年1回会計監査を受けなければならない。
第15条
会計は監査の結果を総会に報告する。
第16条
当団の年度は1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第17条
会計は次年度収支予算を事前に団委員会に於いて審議の上収支予算を作成し年次総会にか
け承認を受けなければならない。
第4章 規約の改廃
第18条
当規約の改廃は総会に於いて出席者(委任状を含む)の三分の二以上の同意を得れば改廃す
ることが出来る。
第5章 隊員の退団及び除名処分
第19条
隊員の退団は本人と保護者の両者の申し出により所属隊長とよく話し合い、所定の退団届け
を提出するものとする。
第20条
隊員の無届け不参加が3カ月以上に亘った場合は、隊長は団に報告し、審議の上除名処分が
できる。
第21条
隊員の隊費未納が3カ月以上に亘った場合は、隊長は団に報告し、審議の上除名処分ができ
る。
第22条
団委員、隊指導者、隊長は当団の名誉を著しくけがした場合は、団会議及び団委員会に於い
て審議の上除名処分にできる。
第6章 附 則
第23条
この規約に明らかでないものは、日本連盟の規程要綱に準ずる。
第24条
当団の運営上必要に応じて団委員会を開き、審議の上細則を定め決定する事ができる。
第25条
団委員は会議の決定に対して委任状を以って権限を委任出来る。
第26条
団及び隊活動中の於ける不慮の災いに対しては隊指導者は其の責を問われないものとする。
第27条(附則)
この規約は平成27年2月1日から実施する。