上東郷農業生産組合
上東郷農業生産組合
上東郷農業生産組合規約
(目 的)
第1条 この組合は、農作業の受委託を通じて組合員の効率的な農業経営を実現するとともに、地域農業の担い手を育成・確保し、地域の農業経営の安定を図り、更なる経営の発展のため、 農業生産法人を志向しもって組合員及び農作業委託者の利益を増進することを目的とする
⇒改定:
第1条 この組合は、農作業の受委託を通じて組合員の効率的な農業経営を実現するとともに、地域農業の担い手を育成・確保し、地域の農業経営の安定を図り、持続的な発展のために農業生産法人を志向し、もって組合員及び農作業委託者の利益を増進することを目的とする。
(名 称)
第2条 この組合は「上東郷農業生産組合」(通称 KTGアグリファーム)とする。
(地 区)
第3条 この組合は、上東郷町の農用地利用実施区域内を対象とする。
(組合事務所の所在)
第4条 この組合の事務所は、上東郷町に置く。
(事 業)
第5条 この組合は第条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 農作業の受託に係る計画、作付作物の栽培計画、作業計画の作成・実施に関すること。
(2) 農作業の受託に係る生産資材の購入、農作業受託に係る農産物の共同出荷に関すること。
(3) 生産施設の設置、機械・器具の装備及び管理・運営に関すること。
(4) 生産施設、機械・器具等の導入又は借り入れに必要な資金の手当てに関すること。
(5) 農作業受託に係る費用徴収、支払い及び利益配分等の会計経理に関すること。
(6) 農業生産法人化に関すること。
(7) その他、目的の達成に必要な事業に関すること。
⇒改定:
第5条 この組合は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 農作業の受託に係る作業計画、作付作物の栽培計画の策定、及びこれらの実施に関すること。
(2) 農作業の受託に係る生産資材の購入、農作業受託に係る農産物の共同出荷に関すること。
(3) 生産施設の設置、機械・器具の装備及び管理・運営に関すること。
(4) 生産施設、機械・器具等の導入又は借り入れに必要な資金の手当てに関すること。
(5) 農作業受託に係る費用の徴収、支払い及び事業収益の配分等、会計経理に関すること。
(6) 農業生産法人化に関すること。
(7) その他、目的の達成に必要な事業に関すること。
(組合員の資格)
第6条 この組合の組合員の資格を有する者は、上東郷地区の農用地実施区域内に農用地の使用収益権を有する農用地利用の構成員とする
(加 入)
第7条 この組合の組合員になろうとする者は、この組合の共同作業に参加しようとする農用地 の経営面積を記載した加入申込書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の加入申込書の提出があったときは、総会でその加入の諾否を決する。
3 組合員の死亡または経営譲渡により、その組合員の持分の払戻請求権の全部を取得した者が、この組合に加入の申込みをし、組合がこれを承諾したときは、その者がその組合員の持 分を取得したものとみなす。
(出資)
第8条 組合員は、この組合に対し10アール当たり5,000円の出資をするものとする。
2 出資は、一時金全額を払い込まなければならない。
(脱 退)
第9条 組合員は、共同事業に参加する農用地の所有権若しくは使用収益権を他の組合員に移転 した場合は、この組合を脱退することができる。この場合において、農用地の所有権若しく は使用収益権の移転を受けた組合員は脱退する組合員の持分を取得したものとみなす。
2 前項にかかわらず、組合員は、○日前までにその旨を書面をもってこの組合に予告し、当 該事業年度の終わりにおいてこの組合を脱退することができる。ただし、やむを得ない事由 がある場合を除いて、持分の払戻請求権を放棄し、組合が債務超過の場合には持分に応じた 債務を負担しなければこの組合を脱退することができない。
3 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失1
(2) 死亡
(3) 破産、または後見開始の審判を受けたこと
(4) 除名
⇒改定:
第9条 組合員は、共同事業に参加する農用地の所有権若しくは使用収益権を他の組合員に移転した場合は、この組合を脱退することができる。この場合において、農用地の所有権若しくは使用収益権の移転を受けた組合員は脱退する組合員の持分を取得したものとみなす。
2 前項にかかわらず、組合員は、30日前までにその旨を書面をもってこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいてこの組合を脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除いて、持分の払戻請求権を放棄し、組合が債務超過の場合には総会の議決に基づき持分に応じた債務を負担するものとする。
3 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死亡
(3) 破産、または後見開始の審判を受けたこと
(4) 除名
(除 名)
第10条 組合員が本規約に違反し、または当組合の正当な事業遂行を妨害する等、正当な事由 があるときは、他の組合員の一致により、これを除名することができる。
2 前項の場合、除名の効力は、除名された者が組合長以外の者である場合は組合長から、除 名された者が組合長の場合は副組合長から、それぞれ除名された者に対してなされた通知が到 達した時点をもって発生するものとする。
(組合の役員)
第11条 この組合の業務を円滑に運営するため、次の役員を置く。
(1) 組合長1名
(2) 副組合長1名
(3) 会計1名
(4) 監事2名
2 組合長は、この組合を代表し、本規約、総会の議決及び役員会の決定事項に従い組合業務 を総括する。
3 副組合長は、組合長を補佐し、組合長事故ある時は、この職務を代理する。
4 会計は、この組合の会計経理に関する業務を処理する。
5 監事は、会計経理の執行を監査する。
⇒改定:
第11条 この組合の業務を円滑に運営するため、次の役員を置く。
(1) 組合長1名
(2) 副組合長1名
(3) 会計1名
(4) 機械長1名
(5) 監事2名
(6) 幹事若干名
2 組合長は、組合を代表し、本規約、総会の議決及び役員会の決定事項に従い組合業務を総括する。
3 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故ある時または欠けた時は、その職務を代理する。
4 会計は、組合の会計経理に関する業務を処理する。
5 機械長は、農機具の運営管理及び安全管理を総括する。
6 監事は、会計経理の執行を監査する。
7 幹事は、組合の事業執行を補佐し、営農業務を遂行する。
(役員の選出)
第12条 役員の選出は、総会における組合員の互選による。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
(総 会)
第14条 総会は、毎年回開催する。組合員の3分の2以上の請求があったときは、臨時総会を 開催することができる。
2 総会は、組合員の過半数が出席しなければ、議決することができない。この場合におい て、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
3 総会の議決権は組合員1人1票とし、総会の議事は、組合員総数の議決権の過半数でこれ を決する。
⇒改定:
第14条 総会は、毎年1回開催する。組合員の3分の2以上の請求があったときは、臨時総会を 開催することができる。
2 総会は、組合員の過半数が出席しなければ、議決することができない。この場合におい て、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。
3 総会の議決権は組合員1人1票とし、総会の議事は、組合員総数の議決権の過半数でこれ を決する。
(総会の議決事項)
第15条 次の事項は、総会の議決を経るものとする。
(1) 規約の変更1
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 主たる農業従事者の特定、主たる農業従事者の所得目標設定
(6) 本組合の設立時から10年以降の農業生産法人化計画
(7) 農作業の受託に係る計画、作付作物の栽培計画
(8) 収益の配分基準及び方法
(9) 受委託金額・経費の賦課及び徴収方法
(10) 役員の収入償還計画
(11) 役員の選任及び解任
(12) 組合への加入及び脱退
(13) 組合の財産処分
(14) その他組合の運営に必要な事項
⇒改定:
第15条 次の事項は、総会の議決を経るものとする。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算の決定または変更
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 主たる農業従事者の特定、主たる農業従事者の所得目標設定
(6) 農業生産法人化に向けた基本方針の承認
(7) 農作業の受託に係る計画、作付作物の栽培計画
(8) 収益の配分基準及び方法
(9) 受委託金額・経費の賦課及び徴収方法
(10) 役員の報酬及び経費償還計画
(11) 役員の選任及び解任
(12) 組合への加入及び脱退
(13) 組合の財産処分
(14) 環境保全及び老朽化対策(用水路改修、施設管理等)の予算執行
(15) その他組合の運営に必要な事項
(総会の議決方法)
第16条 総会は組合員総数の2分の1以上の者が出席して開催する。
2 議決権は、組合員一人、一票とする。
3 総会の議事は、組合員総数の議決権の過半数で決定する。
⇒改定:
削除
(作付作物の栽培計画の説明)
第17条 組合は、農用地所有者に対して毎年作付作物の栽培計画等を説明する。
(農用地の利用及び管理)
第18条 組合は、作業受託した農用地について農作業の効率化に努めるとともに、農作業委託者 と協力して農用地の適切な管理に努めるものとする。
(農業機械及び施設の利用及び管理)
第19条 農業機械・施設の利用に当たっては、効率的作業となるよう計画的に行うとともに、善良な維持管理に努めるものとする。
⇒追加:
第19条 農業機械・施設の利用に当たっては、効率的作業となるよう計画的に行うとともに、善良な維持管理に努めるものとする。
2. 農業機械の操作および農作業にあたり、安全を最優先に、作業に適した状態で従事する。
(債権債務)
第20条 組合の債権債務は、組合員が連帯責任においてこれを負う。
(事業年度)
第21条 この組合の運営及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(解 散)
第22条 この組合の解散のときに有する財産は、総会において組合員総数の2分の1以上の議決 を経て、この組合と類似の目的を有する農業生産法人に引き継ぐものとする。
2 この組合の解散のときにおける残余財産は、前項の規定による引継財産を除いて、各組合 員の解散のときの持分の割合により分配する。
(細 則)
第23条 この規約に定めるもののほか、業務の執行、会計その他に関し必要な事項は、細則で これを定める。
⇒(新規追加):
(会計の承認プロセス)
第24条 10万円を超える臨時的な支出については、組合長の承認を得るものとする。
2 会計帳簿及び証憑書類は、組合員から正当な理由を付した書面による請求があるときは、これを閲覧に供するものとする。
(附則)
この規約は、平成18年8月1日から施行する。
⇒改定:
この規約は、平成18年8月1日 から施行する。
2 令和8年4月1日、規約の改定を行う。