関西若手議員の会とは

関西若手議員の会とは

  関西若手議員の会は、関西2府4県の原則39歳までに初当選した45歳以下の関西2府4県の市町村・府県議会議員で構成され、現在約120名で活動しています。

 真の地方政治を求め、情報交換及び施策研究、それらを実践することを目的とし、研修会や現地調査、会員相互の選挙支援などを行っています。

 また、約500名の会員で組織されている全国若手議員の会の関西ブロックとして位置づけられており、全国組織としても活動しています。

会則 

第1条 (名 称)

本会は、「関西若手議員の会」と称する。

第2条 (目 的)

本会は、真の地方政治を求め、情報交換及び施策研究、それらを実践することを目的とする。

第3条 (事 業)

本会は、第2条に定める目的を達成するためにつぎのような事業を行う。

1 議会報告及び勉強会。

2 関係機関への提案、陳情、要望。

3 関係機関との合同会議の開催、現地調査。

4 本会を広く運動として推進するための広報活動。会員相互の親睦を図ること。

5 その他、前項の目的達成 に必要と認められること。

第 4条 (会 員)

本会の会員は、正会員と賛助会員の2区分とする。

第5条 (正会員)

1 正会員は、原則として、本会の主旨に賛同する39歳以下で初当選した45歳未満の関西地区(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山の各府県)の市町村議会議員 及び府県議会議員 とする。

2 正会員は年度中に 45 歳に達した場合、その年度の終了まで会員資格を有する。

3 本会の出身者で、議員失職中の者も正会員とする。また、本会の出身の正会員で、首長、国会議員、府県議会議員になった者も引き続き正会員とする。

第6条 (賛助会員)

1 本会の出身者で、第5条の年齢要件を満たさなくなった者は、賛助会員となることができる。また、この他に役員会が認めた者も賛助会員となることができる。

2 賛助会員は議決権を有しない。また本会の役員にはなることができない。

第7条 (会 費)

1 本会の会員は、それぞれ次の会費を納めなければならない。

会員  市町村議会議員(浪人中も含む)     5,000円

    全国若手市議会議員の会に入会資格のない府県議会議員  2,000 円

賛助会員                  2,000円

2 正会員の市町村議会議員の会費の内、3,000円は「全国若手議員の会」の会費に充当する。

3 会費請求後60日以内に支払がない場合は、自動退会とする。

4 会費未納により自動退会した者は、未納年の会費を納めなければ再入会できない。

5 再入会後、再度未納があった場合、以後入会を認めない。

第8条 (入 会)

本会への入会は、所定の手続きに基づき、会費納入をもって入会とする。

第9条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失する。

1 退会を希望したとき。

2 本人が死亡した時

3 除名されたとき。

第10条(退会)

会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)

会員が本会の運営を阻害し、又は本会の体面を著しく毀損し品位にもとる行動があった時は、役員会で審議・決定し除名することができる。

第 12 条(会 議)

本会の会議は、総会と役員会とする。その他、必要に応じて会長が招集する。

第 13 条 (総 会)

1 総会は、本会の最高意志決定機関であり、毎年1回以上開催しなければならない。また、総会は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1) 事業報告

(2) 決算報告

(3) 事業計画及び予算案

(4) 役員の選任及び解任

(5) その他、役員会が必要と認める重要な事項

2 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、または、正会員の3分の2以上から会議の目的たる事項を示し開催の要請があった場合、会長が開催しなければならない。

3 総会は、委任状を含む正会員の3分の2以上の定数を必要とする。議決は出席正会員の過半数で決定する。

第 14 条 (役員会)

役員会は、本会の執行機関であり、会長が招集し、全役員の3分の2以上(委任状を含む)の定数を必要とする。議決は、出席役員の過半数で決定する。

第 15 条(役 員)

本会にはつぎの役員をおき、各々互選により正会員の中から選出する。ただし、会長・事務局長は正会員の市町村議会議員の中から選出しなければならない。

 (1) 会   長 1 名 本会を代表し、会務を総括する。

 (2) 副 会 長 若干名 会長を補佐する。

 (3) 事 務 局 長 1 名 会務処理及び財務をつかさどる。

 (4) 事務局次長 2 名 事務局長を補佐する。(内1名を財務担当とし、事務局長を補佐)

 (5) 監   査 2 名 会計を監査する。

 (6) 部 会 長 若干名 部会をつかさどる。

 (7) 顧   問 若干名 求めに応じて助言を行う。

第 16 条 (顧 問)

1 顧問は、会長経験者が就任し、直前会長の顧問においては、役員会に出席し、助言を行う。

2 役員会の求めに応じて直前会長の顧問は他の顧問に指導助言を調整しなければならない。

第 17 条(議 長)

総会の議長はその会に出席した会員から選出する。

第 18 条(任 期)

第 15 条に定める役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第 19 条(事務局)

本会の事務局は、当該年度の事務局長の事務所に置く。

第 20 条(会計年度)

会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする。

第 21 条(改 正)

本規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって決議する。

附則

第1条(旅費交通費)

本会役員等が全国若手市議会議員の会の会合に出席する場合について

別途定める内規に従う。

第2条(その他)

この規約に定めのない事項は、役員会において決定する。

 平成08年(1996年)04月01日改正

 平成13年(2001年)08月01日改正

 平成17年(2005年)04月01日改正

 平成18年(2006年)04月01日改正

 平成20年(2008年)05月29日改正

 平成21年(2009年)04月21日改正

 平成22年(2010年)04月18日改正

 平成27年(2015年) 05月08日改正

 平成28年(2016年) 08月08日改正

 令和4年(2022年)07月20日改正

この会則は、総会の承認を得た時から施行する。