会則

KANSAI骨ケアリエゾンネットワーク会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、KANSAI骨ケアリエゾンネットワーク(以下「本会」という。)と称する。

(会員)

第2条 この会の会員は、本会の目的に賛同し、(本会でのボランティア活動を希望し、)入会登録を行った者とする。また、会員は骨粗鬆症診療に関わる職種であり資格は問わない。


第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本会は、骨粗鬆症診療における骨粗鬆症マネージャーを含む関連職種が連携し骨粗鬆症リエゾンサービスに関する活動(事業)を行うことにより、治療率、治療継続率を向上させるとともに情報の共有および知識の向上を図ることを目的とする。

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。

(1) 骨粗鬆症リエゾンサービス活動の共有

(2) 骨粗鬆症リエゾンサービス活動開始、運用のサポート

(3) 共通評価チャート・マニュアルの作成および共有

(4) 知識の向上


第3章 役員

(役員)

第5条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長1名、副会長1~2名、事務局長 1名、会計1名、監査役2名

(役員の職務)

第6条 役員は次にあげる任務を行う。

(1) 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

(3) 事務局長は、本会の事務全般を担当する。

(4) 会計は、本会の出納事務を担当する。

(5) 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次にあげる方法で選任する。

(1) 会長、副会長(および事務局長)の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。

(2) 事務局長は会長が指名する。

(3) 会計は、事務局長(会長)が指名する。

(4) 監査は、全会員の中から選出する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

第9条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。


第4章 会議

(総会)

第10条 会の総会は、正会員を持って構成し、毎年○回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。

第11条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 会則、事業等の改廃

(2) 本会の解散

(3) 役員の選任及び解任

(4) その他本会の運営に関し重要な事項

第12条 本会の会議は、会長が召集し、総会の議長は、会長がこれに当たる。また、本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

(運営〔役員〕会)

第13条 運営(役員)会は、会長、副会長、事務局長、その他会長が認めるものをもって構成する。

第14条 運営(役員)会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第15条 会長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第16条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。


第5章 会計

(会計年度)

第17条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(収入)

第18条 会は、次の収入により運営する。

活動収入およびその他とする。

第19条 会の支出は、草加で議決された予算に基づき会の目的に沿って行う。

(会計および資産帳簿の整備)

第20条 会の収入、支出および資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備し、会員が帳簿の閲覧を請求した場合閲覧をさせなければならない。

第6章 会計監査

(事業報告書及び決算)

第21条 会長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第22条 会長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。


第7章 加入及び脱退

(入会)

第23条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局あて提出し、事務局の承認を得るものとする。

(退会)

第24条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。

(会員資格の抹消)

第25条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登録を抹消することができる。

(1) 会員との連絡が取れなくなった場合。

(2) 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。


第8章 雑測

第26条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の2分の1以上の賛成を必要とする。


第9章 付則

(その他)

第27条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

第28条 この会則は、令和元年9月14日から施行する。