河南陸上クラブ定款
第1章 総則
(名称)
第1条 このクラブは、河南陸上クラブと称する。
(事務所)
第2条 このクラブは、主たる事務所を大阪府南河内地区に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 このクラブは、陸上競技を通じ、仲間づくり、街づくり、地域づくりの推進を図り、青少年の健全育成、地域社会の活性化及び公益の増進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 このクラブは、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 陸上競技の指導に関する活動
2. 各種研修会や講習会の開催や活動
3. 各種大会やイベントの開催や参加
4. 指導者・審判員の育成に関する活動
5. クラブ活動に関する広報や啓発
6. 他団体、他組織との連携、共催活動
7. その他クラブの目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
(種別)
第5条 このクラブの会員は、次の2種とし、正会員をもってこのクラブの構成員とする。
1. 正会員 このクラブの目的に賛同して入会した個人及び団体で総会における議決権を有する。
2. 賛助会員 このクラブの目的に賛同し、このクラブを賛助するために入会した個人及び団体等で総会における議決権を有しない。
(入会)
第6条 会員の入会については、理事の過半数の承認を得なければならない。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申込みによる入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって申込人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1. 退会届の提出をしたとき
2. 会員が死亡又は会員である団体が消滅したとき
3. 会員が成年被後見人または被保佐人となったとき
4. 正当な理由なく1年以上会費等を滞納したとき
5. 除名されたとき
6. 総正会員の同意があったとき
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. この定款等に違反したとき
2. このクラブの名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
2 前項による会員の除名は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行う。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員がその資格を喪失した場合、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
(会員名簿)
第12条 このクラブは、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員及び事務局
(種別及び定数)
第13条 このクラブに次の役員を置く。
1. 理事 3人以上
2. 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 監事は理事又はこのクラブの職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、このクラブを代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款及び理事会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
1. 理事の業務執行の状況を監査すること
2. このクラブの財産の状況を監査すること
3. 前2号の規定による監査の結果、このクラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
5. 理事の業務執行の状況又はこのクラブの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内の最終の活動年度に関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項により監事を解任するときは、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 このクラブは、事務を処理するため事務局を設け、職員を置くことができる。
2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第21条 このクラブの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第23条 総会は、以下の事項について決議する。
1. 定款の変更
2. 解散
3. 合併
4. 会員の除名
5. 役員の選任又は解任
6. 役員の報酬等の額
7. 活動報告及び収支決算の承認
8. 入会金及び会費の額
9. 残余財産の処分
10. その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
2. 正会員総数の10分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
3. 第15条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第28条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
1. 日時及び場所
2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
3. 審議事項
4. 議事の経過の概要及び議決の結果
5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印する。
第6章 理事会
(構成)
第30条 このクラブは、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
1. 業務執行の決定
2. 理事の職務の執行の監督
3. 理事長の選定及び解職
4. 総会に付議すべき事項
5. 総会の議決した事項の執行に関する事項
6. 事務局の組織及び運営に関する事項
7. 会員の入会に関する事項
8. その他、このクラブの運営に必要な事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1. 理事長が必要と認めたとき
2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
3. 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第36条 理事会における議決権は、理事1名につき1個とする。
2 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
1. 日時及び場所
2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
3. 審議事項
4. 議事の経過の概要及び議決の結果
5. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 計算
(活動年度)
第38条 このクラブの活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(活動報告及び決算)
第39条 このクラブの活動報告、収支決算等は、毎活動年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 このクラブは、剰余金の分配を行わない。
(収支の管理)
第41条 このクラブの収支は、理事長が管理する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 このクラブは、次に掲げる事由により解散する。
1. 総会の決議
2. 目的とする活動の成功の不能
3. 正会員の欠亡
4. 合併
2 前項第1号及び第4号の事由によるこのクラブが解散は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行う。
(残余財産の帰属)
第44条 このクラブが清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、このクラブと類似の活動を目的とする他の公益法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
(最初の活動年度)
第45条 このクラブの最初の活動年度は、このクラブの設立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第46条 このクラブの設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 田中洋平、住山正樹、前田祐輝、加藤靖、籠谷仁志
設立時理事長 田中洋平
設立時監事 加藤靖
(設立時正会員の氏名又は名称及び住所)
第47条 設立時会員の氏名は、次のとおりである。
設立時正会員 田中洋平
設立時正会員 住山正樹
設立時正会員 前田祐輝
設立時正会員 加藤靖
設立時正会員 籠谷仁志
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、関係法令に従う。
以上、河南陸上クラブ設立のため、設立時正会員田中洋平外4名は、この定款を作成し、これに署名押印する。
令和5年4月1日
河南陸上クラブ
入会等資格及び費用等に関する規則
制定 令和5年2月1日
(目的)
第1条 この規則は、このクラブのコース設定、入会資格、費用等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(コース設定)
第2条 このクラブのコース設定は次の各号のとおりとする。
1. 小学生アスリートコース
・クラブから競技会に出場可能
・競技力向上を目的としたコース
2. 小学生エンジョイコース
・クラブから競技会に出場可能
・基礎的な運動を中心に楽しく体を動かすコース
3. 中学生アスリートコース
・クラブで陸協登録
・クラブから競技会に出場可能
・クラブが主催する記録会の参加費無料
4. 中学生練習コース
・練習の参加可能
5. 一般・高校生アスリートコース
・クラブで陸協登録
・クラブから競技会に出場可能
・練習の参加可能
6. 一般・高校生練習コース
・練習の参加可能
(レッスン及びクリニック等)
第3条 このクラブのスポットによるレッスン等は次の各号のとおりとする。
1. パーソナルレッスン
・選手1人に指導者が指導
・1回1時間から2時間程度
2. チームレッスン
・チームに指導者を派遣し指導(陸上競技に限らない)
・1回1時間から2時間程度
3. チーム陸上競技クリニック
・河南陸上クラブの指導者を派遣し、陸上競技クリニックを実施
4. 金岡陸上競技場における練習会
・入会した者以外にも幅広く参加可能とする練習会
(入会資格)
第4条 第2条のコースを選択し、このクラブに入会しようとする者は、下記の各号に掲げる要件に適合する者でなければならない。
1. 本人及び法定代理人(親権者または後見人)がこのクラブの目的に賛同し,かつクラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること
2. スポーツを行うに適した健康状態であること
(受講資格)
第5条 第3条のレッスン等を受講しようとする者は、下記の各号に掲げる要件に適合する者でなければならない。
1. 本人及び法定代理人(親権者または後見人)がこのクラブの目的に賛同し,かつクラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること
2. スポーツを行うに適した健康状態であること
(入会手続等)
第6条 第2条のコースを選択し、このクラブに入会しようとする者は,所定の入会申込用紙に必要事項を記入し,このクラブに申し込むものとする。
2 前項により、このクラブに入会した者が翌年度もこのクラブでの活動を希望するときは、3月中旬頃までに所定の継続申請用紙に必要事項を記入し,このクラブに申し込むものとする。ただし、活動年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(受講手続)
第7条 第3条のレッスン等を受講しようとする者は、適宜の方法によりこのクラブに申し込むものとする。
(費用)
第8条 入会金は無料とする。ただし、クラブTシャツを持っていない者は購入が必要となる。
2 第2条第1号、第2号、第4号、第6号のコース(小学生のコース及び中学生、高校生・一般練習コース)を選択した者の年会費は3000円とし、入会年度にあっては申込日、翌年度以降は継続申請日に支払うものとする。
3 第2条第3号、第5号のコース(中学生、高校生・一般のアスリートコース)を選択した者の年会費は7000円とし、入会年度にあっては申込日、翌年度以降は継続申請日に支払うものとする。
4 前3条のほか、練習参加費用を要し、初回体験参加を無料、その後は1回1枚のチケット制として、次の表に定めるところによるものとする。
第2条
コース
料金
枚数
第1号、第2号
小学生コース
2000円
6枚
第3号
中学生アスリートコース
2000円
5枚
第4号
中学生練習コース
2000円
4枚
第5号、第6号
一般・高校生コース
2000円
3枚
5 前項の定めに限らず、同一家族内での練習参加においては、2000円でチケット8枚とすることができる。
6 第3条第1号のレッスン費用は、指導者1人、1時間30分あたり1万2000円(交通費別途)とし、その都度、支払うものとする。
7 第3条第2号のレッスン費用は、指導者1人、1時間30分あたり3万円(交通費別途)とし、その都度、支払うものとする。
8 第3条第3号のクリニック費用は、要相談とする。
9 第3条第4号の練習参加費用は、500円とする。
10 前10項の年会費、練習参加費用、レッスン費用、クリニック費用は、名目の如何を問わず払い戻さない。
(傷害保険の加入)
第7条 第2条のコースを選択し、クラブに入会しようとする者は、傷害保険に加入しなければならない。ただし、加入手続はクラブにて行う。
2 第3条のレッスン等を受講しようとする者は、各自、傷害保険に加入しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。
河南陸上クラブ
入会等資格及び費用等に関する規則
制定 令和5年2月1日
(目的)
第1条 この規則は、このクラブのコース設定、入会資格、費用等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(コース設定)
第2条 このクラブのコース設定は次の各号のとおりとする。
1. 小学生コース
・クラブから競技会に出場可能
・競技力向上と基礎的な運動を中心に楽しく体を動かすコース
2. 中学生アスリートコース
・クラブで陸協登録
・クラブから競技会に出場可能
・クラブが主催する記録会の参加費無料
3. 中学生練習コース
・練習の参加可能
4. 一般・高校生アスリートコース
・クラブで陸協登録
・クラブから競技会に出場可能
・練習の参加可能
5. 一般・高校生練習コース
・練習の参加可能
(レッスン及びクリニック等)
第3条 このクラブのスポットによるレッスン等は次の各号のとおりとする。
1. パーソナルレッスン
・選手1人に指導者が指導
・1回1時間30分程度
2. チームレッスン
・チームに指導者を派遣し指導(陸上競技に限らない)
・1回1時間から2時間程度
3. チーム陸上競技クリニック
・河南陸上クラブの指導者を派遣し、陸上競技クリニックを実施
4. 金岡陸上競技場における練習会
・入会した者以外にも幅広く参加可能とする練習会
(入会資格)
第4条 第2条のコースを選択し、このクラブに入会しようとする者は、下記の各号に掲げる要件に適合する者でなければならない。
1. 本人及び法定代理人(親権者または後見人)がこのクラブの目的に賛同し,かつクラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること
2. スポーツを行うに適した健康状態であること
(受講資格)
第5条 第3条のレッスン等を受講しようとする者は、下記の各号に掲げる要件に適合する者でなければならない。
1. 本人及び法定代理人(親権者または後見人)がこのクラブの目的に賛同し,かつクラブの諸規則を遵守する旨を誓約すること
2. スポーツを行うに適した健康状態であること
(入会手続等)
第6条 第2条のコースを選択し、このクラブに入会しようとする者は,所定の入会申込用紙に必要事項を記入し,このクラブに申し込むものとする。
2 前項により、このクラブに入会した者が翌年度もこのクラブでの活動を希望するときは、3月中旬頃までに所定の継続申請用紙に必要事項を記入し,このクラブに申し込むものとする。ただし、活動年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(受講手続)
第7条 第3条のレッスン等を受講しようとする者は、適宜の方法によりこのクラブに申し込むものとする。
(費用)
第8条 入会金は無料とする。ただし、クラブTシャツを持っていない者は購入が必要となる。
2 第2条第1号、第3号、第5号のコース(小学生コース及び中学生、高校生・一般練習コース)を選択した者の年会費は5000円とし、入会年度にあっては申込日、翌年度以降は継続申請日に支払うものとする。
3 第2条第2号、第4号のコース(中学生、高校生・一般のアスリートコース)を選択した者の年会費は10000円とし、入会年度にあっては申込日、翌年度以降は継続申請日に支払うものとする。
4 前3条のほか、練習参加費用を要し、初回体験参加を無料、その後は1回2枚のチケット制として、次の表に定めるところによるものとする。
第2条
コース
料金
枚数
第1号
小学生コース
2000円
5枚
第2号
中学生アスリートコース
2000円
4枚
第3号、第4号、第5号
中学生練習コース、一般・高校生コース
2000円
3枚
5 前項の定めに限らず、同一家族内での練習参加においては、2000円でチケット5枚とすることができる。
6 前2項の定めに限らず、同一学校内での練習参加においては、5000円でチケット11枚とすることができる。
7 第3条第1号のレッスン費用は、指導者1人、1時間30分あたり1万2000円(交通費別途)とし、その都度、支払うものとする。
8 第3条第2号のレッスン費用は、指導者1人、1時間30分あたり3万円(交通費別途)とし、その都度、支払うものとする。
9 第3条第3号のクリニック費用は、要相談とする。
10 第3条第4号の練習参加費用は、500円とする。
11 前10項の年会費、練習参加費用、レッスン費用、クリニック費用は、名目の如何を問わず払い戻さない。
12 クラブから競技会に申込みする際は、競技会ごとにエントリー代とチケット1枚を支払うものとする。
(傷害保険の加入)
第7条 第2条のコースを選択し、クラブに入会しようとする者は、傷害保険に加入しなければならない。ただし、加入手続はクラブにて行う。
2 第3条のレッスン等を受講しようとする者は、各自、傷害保険に加入しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。
2 この規則は、令和6年1月12日に改定し、令和6年4月1日より施行する。