第1章総則
第1条(名称)本クラブは「鴨川MBC」(以下クラブという)と称す。
第2条(目的)本クラブは、バスケットボールを通して、青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。
第3条(活動)本クラブは、第2条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1 バスケットボールの練習、各種大会参加
2 他チームとの交歓交流活動
3 レクリエーション活動
4 その他クラブの目的達成に必要な活動
第2章部員
第4条(入部)本クラブへの入部は、小学生とする。本クラブで活動する者は、所定様式にてクラブへ登録しなければならない。
第5条(登録)第4条に定めるところにより加入登録を行った部員をまとめ、所定様式にて各団体へ登録を行う。
第6条(休部・退部)事情により休部・退部を希望する場合は、クラブ代表(指導者等)及び保護者代表にその旨を申し入れる。
第7条(安全保険)部員と送迎に関わる全ての者(送迎時の事故の保障のため)が、スポーツ安全保険に加入するものとする。保険料は、個人負担とする。また指導者の保険料は、部費から負担する。
第3章保護者会
第8条(構成)保護者会は選手の保護者で構成される。
第9条(役員)保護者会には次の役員・係を置く。
役員:リーダー1名 副リーダー1名 会計2名
その他係:(イベント等 ビデオ 弁当手配 配車 鍵当番作成 など)
第10条(活動)保護者会は本クラブの活動に対して次のことを行う。
1 クラブ活動の目的達成のための育成支援
2 指導者の資質向上のための援助
3 会費等の徴収及び会計管理
4 備品・消耗品等の管理
5 広報活動
6 会員相互の親睦のための活動等
第4章指導者
第11条(構成)指導者は、チーム代表・監督・コーチ・保護者コーチ等をもって構成する。
第12条(活動)指導者はクラブの目的達成のため、次の活動を行う。
1 練習時に立ち会い、選手の指導を行う。また、正しい指導を行うための研鑽をする。
2 試合においてコーチング・審判等を行う。
3 所属するクラブ・協会・連盟の主催する行事等に協力する。
4 円滑なクラブ運営を行う。
第5章役員
第13条(役員)本クラブは、選手・指導者・保護者で構成し、次の役員を置く。チーム代表・コーチ・保護者コーチ・保護者会役員(第9条に既出)
第14条(任期)役員の任期は一年とし、再任は妨げない。役員に欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
第6章会議
第15条(会議)本クラブには、次の会議を置く。
1 総会
2 役員会議
第16条(総会)総会は、本クラブの最高議決機関とし、年1回及び必要に応じて臨時に開催する。
1 総会出席者は指導者と保護者とする。
2 総会は指導者・保護者(家庭数)総数の半数以上の出席により成立する。
3 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。(保護者は各家庭1票)
4 総会では主に次の議事を取り扱う。
(1)当該年度の活動報告ならびに次年度の活動計画案
(2)当該年度の会計報告ならびに会計監査報告・次年度の予算案
(3)次年度の役員案
(4)本規約の策定及び改廃に関すること
(5)クラブにそぐわない行為や行為者等に関すること
(6)その他、審議必要事項
5 総会での議事内容について議事録を作成し、請求があった時には提示できるようにする。
第17条(役員会議)役員会議は、クラブ運営に関わる日常的な協議機関とし、主に次の事案を取り扱う。
1 保護者会からあげられた協議事項
2 指導者からあげられた協議事項
3 その他、クラブの運営に関する協議事項
第7章会計
第18条(会計)本クラブの会計は、部員の納める部費、その他の収入によって運営する。保護者会の会計担当が管理し、年度末に保護者会役員に会計監査を受け、総会で会計報告をし、承認を受ける。
第19条(部費)本クラブの部費・登録費は次の通りである。
1 部費の主な使用項目
(1)協会登録費
(2)バスケットボール連盟加盟登録費
(3)施設使用料
(4)備品購入費
(5)練習試合等の公共交通機関利用料(個人負担の場合あり)
(6)その他諸経費
2 個人負担
(1)部費 :2000円/月
※2人目からは、1000円/月
(2)スポーツ障害保険 : 800円/人
※選手・監督コーチ陣分は部費から支払い
(3)日本協会登録費 : 未定 /人
第8章附則
第20条(細則)本規約に定めのない事項は、その都度、指導者・保護者間で調整する。また、運営上必要な細則は、別に定めることができる。
第21条(施行)
1 本規約は、2024年3月1日より施行する。
2 2025年4月6日 4条・5条 書式→様式に変更