公会堂の利用許可を受けたい場合は、会長(通常の場合は公会堂管理部部長が会長の代行)に申し入れてください。
公会堂の利用時間は、午前9:00~午後10:00までです。ただし、町内会会長が特に認めるときは利用時間を変更することができます。利用時間は以下の区分とします。
上余田地区諸団体利用の場合は原則として無料とします。ただし、サークル等の団体利用の場合は月2回とし、3回以上利用するときは下表の利用料とします。個人、地区外諸団体利用については、利用時間、利用個所により異なり、下表の利用料とします。
公会堂使用料.pdf月に2回(原則第2、第4日曜日)、各班の持ち回りで清掃を行っております。