「共産党不当解雇裁判を支援する会」会則‬

1 目的・名称‬

本会は,共産党福岡県委員会および中央委員会による不当な除籍・解雇処分に対する神谷貴‬行さんの裁判闘争を支援することを目的とし,支援のための行動組織,事業の企画,意見交‬流を促進するために設けられる。‬その名称を「共産党不当解雇裁判を支援する会」とする。‬

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2 会の運営‬

‭ 本会は裁判闘争支援を中心課題としつつ,会員の自主性と団結の維持を両立させる民主的な‬運営方法についても実践的解決を示すよう努めなければならない。‬組織運営,会計処理,見解や行動提起など会全体の統一的な意思決定が必要となる議案を処‬理するために総会を開催する。‬ 議案の可決には総会出席者の過半数の賛成がなければならない。‬

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3 会員‬

本会の目的に賛同し,継続的に支援活動・事業に関わりたい者であれば,本会の承認を得て‬会員となることができる。‬

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4 会の事業‬

‭本会の目的のために裁判傍聴や集会,宣伝などの行動組織,会報やWebサイトなどでの情報‬交流・発信,活動資金の管理その他必要な活動を行なう。‬裁判闘争の支援に必要な資金は主に募金によって得るものとし,その使途は裁判費用および‬会の活動費とする。‬


 5 会計処理‬

資金管理については透明性の確保に努める。‬本会の事業年度は毎年10月1日(設立年度は設立日)に始まり,翌年9月30日までとする。‬代表は毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書および決算書を作成し,総会の承認を得な‬ければならない。‬

 6 会員の権利義務‬

‭ 会員は本会のあらゆる事業に参加し,総会への議案を提出し議決する権利を持つ。‬会員は議案に対し少数意見となった場合にも,多数意見の実行を妨害しない限り意見の保留‬が尊重され,その実行を強要されず,意見の公表等言論活動も制限されない。‬

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7 役員‬

‭ 本会の活動を円滑に進めるために事務局を設ける。‬事務局の役員として事務局長(本会の代表を兼ねる)と会計担当者を置く。‬

‭ 事務局には希望する会員が自由に参加できる。‬役員人事は通常事務局で互選されるが,総会の議題とすることもできる。‬

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8 事務所の所在地‬

事務局の事務所を代表宅に置く。‬

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9 会則の変更‬

この会則は2024年10月25日より発効する。この会則を変更するには総会出席者の3分の2以‬上の賛成がなければならない。‬