上東郷農村環境を守る会 規約
平成23年6月1日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この活動組織は、上東郷農村環境を守る会(以下「活動組織」という。)という。
(事務所)
第2条 活動組織は、主たる事務所を福井市上東郷町に置く。
(目的)
第3条 活動組織は、第4条の構成員による共同活動を通じ上東郷地域に存する農地・農業用水などの資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ること、水路・農道等の施設の長寿命化を図ること等に資することを目的とする。
第2章 構成員等
(構成員)
第4条 活動組織の構成員は別紙のとおりとする。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第5条 活動組織に、代表1名、副代表1名、書記会計1名、監査役2名を置くこととする。代表等役員は別紙のとおりとする
2 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記会計は、代表が指名するものとする。
3 代表は、この活動組織を代表し、活動組織の業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 書記会計は、活動組織活動の事務および事業の会計を行う。
6 監査役は、責任者として会計の監査を行う。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、5ヶ年とする。 第1期は平成28年3月までとする。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総会
(総会の開催)
第7条 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
一 構成員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
三 その他代表が必要と認めたとき。
3 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。
(総会の権能)
第8条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 共同活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算及び実施に関すること。
二 向上活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算、年度実績報告及び実施に関すること。
三 活動組織規約の制定及び改廃に関すること。
四 その他活動組織の運営に関する重要な事項。
(総会の議決方法等)
第9条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
2 総会においては、前条第4項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
3 総会の議決は、第10条に規定するものを除き、構成員それぞれ1票により議決を行うものとする。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。
5 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。
(特別議決事項)
第10条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分2以上の多数による議決を必要とする。
一 活動組織規約の変更
二 活動組織の解散
三 構成員の除名
四 役員の解任
第5章 事務、会計及び監査
(書類及び帳簿の備付け)
第11条 活動組織は、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 活動組織規約
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
四 その他代表が必要と認めた書類
(書類の保存)
第12条 活動組織は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。
(事業及び会計年度)
第13条 活動組織の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第14条 活動組織の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区分して経理する。
一 共同活動支援交付金
二 向上活動支援交付金
三 その他の収入
(事務経費支弁の方法等)
第15条 活動組織の事務に要する経費は、第14条の資金をもって充てる。
(活動計画の作成)
第16条 活動計画は、会計区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定める。
(予算の実施)
第17条 予算の執行者は、代表とする。
(予算の流用)
第18条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。
(金銭出納の明確化)
第19条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
(金銭の収納)
第20条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。
2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。
(領収証の徴収)
第21条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。
2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。
(財産の管理)
第22条 向上活動支援に係る活動により更新を行った施設については、財産管理台帳に記録し、適正に管理するものとする。
(物品の管理)
第23条 活動組織が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。
(決算及び監査)
第24条 活動組織の決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、向上活動支援に係る年度実績報告書及び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の5日前までに監査役に提出しなければならない。
2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告するとともに、代表は監査について、毎会計年度終了後30日以内に総会の承認を受けなければならない。
第6章 活動組織規約の変更
(規約の変更)
第25条 この規約を変更した場合は、北陸農政局長に報告をしなければならない。
第7章 雑則
(細則)
第26条 農地・水保全管理支払交付金実施要綱、農地・水保全管理支払交付金実施要領、その他この規約に定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。
附 則
1 平成19年6月1日制定の「上東郷農村環境を守る会」規約は廃止する。
2 この規約は、平成23年6月1日から施行する。