日本パラスポーツトレーナー学会 会則
第一章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は日本パラスポーツトレーナー学会(Japanese Society of Para Sports Trainers
(JSPST))と称する。
(事務局)
第 2 条 本会は事務局を理事長の指定する所に置く。(事務局所在地は付則に記載する)
(目 的)
第 3 条 本会はパラスポーツトレーナーが関わる全ての領域において学術的活動を発展させ、
パラスポーツトレーナーとしての諸活動にかかる科学的知識と技術の研鑽に寄与する
とともに、関係領域における情報交換を促し、障がい者が安全に、かつ安心してスポーツに
取り組めるための支援をするパラスポーツトレーナーの学術的資質向上を図ることを
目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)パラスポーツにおけるスポーツトレーナー活動にかかわる研究
2)パラスポーツの支援に関する情報収集と発信。
3)学術大会、研究会、講習会、情報交換会などの開催。
4)学会誌、その他の刊行物の発行。
5)その他、本会の目的を達成するための事業。
第二章 会 員
(会 員)
第 5 条 本会の会員は以下とする。
1)正会員 : 日本パラスポーツ協会公認パラスポーツトレーナー資格保有者で、
本学会の目的・活動に賛同する者。また、別途、理事会が正会員に相応しいと認
めた者。
正会員は、総会の議決権を有する。また,学会誌の配布をうける。
2)準会員 : 日本パラスポーツ協会公認パラスポーツトレーナー養成講習会参加資格の
いずれかを有し注1)、本会の目的・活動に賛同する者で、理事会が入会を認めた者。
また、別途、理事会が準会員に相応しいと認めた者。原則、入会申請に際して、
正会員の推薦が必要となる。
3)学生会員: 理学療法士、作業療法士、柔道整復師、鍼師、灸師、あんまマッサージ指
圧師などの養成学校、もしくは体育スポーツ系大学などに在籍中の学生で、パラ
スポーツトレーナー活動に意欲のある学生で、正会員が推薦し、理事会が入会を
認めた者。
4)賛助会員 : 本会の目的に賛同する団体、企業その他法人で、本会理事会が入会を認
めた団体。
賛助会員名は学会誌に記載され、学会誌の配布をうける。
(入 会)
第 6 条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し事務局に提出、理事
会の承認を得なければならない。
(退会・除名)
第 7 条 以下の会員は退会とする。
1)本人の意志により本学会に退会届を提出した会員。
2)正当な理由なく会費を3年間滞納した会員は除名とする。
3)理事会により本会の会員としてふさわしくないと認められた会員。
4)当該会員が死亡もしくは解散した場合は退会扱いとする。
5)その他、退会もしくは除名すべき正当な事由があるとき。
(役 員)
第 8 条 本会には次の役員を置く。
1)理事長 1名
2)副理事長 2名以内
3)理 事 10名程度
4)監 事 2名
5)学術大会長 1名
第 9 条 理事は、正会員から選任する。また、外部の有識者を複数名理事に加える。また、障がい
者スポーツ指導者協議会各地区ブロックのトレーナー事業部会担当者を理事として加える。
2.理事の選任は、前任理事の任期終了前に理事会で審議し、総会の承認を持って決定する。3.理事長は、理事会において理事の互選により決定する。理事長は、補佐役として副理事長
等を2名以内で指名することができる。
4.監事は、理事会が推薦し、総会が承認する。
5.学術大会長は、理事の推薦をうけた正会員を理事会にて審議し決定する。
6.理事には、以下の担当者をおく。理事会においてこれを決定する。
1)学術大会担当理事 若干名
学術大会担当理事は、学術大会長を補佐する。
2)学会誌担当理事 若干名
学会誌担当理事は、学会誌の企画・編集を担当する。
3)広報担当理事 若干名
広報担当理事は、本学会広報に関する事項を担当する。
4)会計担当理事 若干名
会計担当理事は、本学会の会計に関する事項を担当する。
5)その他 理事会が必要と認めた場合に担当理事をおく
(役員の職務)
第 10 条 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時は、職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、会務の執行にあたる。
4.監事は、理事の職務執行を監査するとともに、必要に応じて理事会にて意見をのべること
ができる。また、本学会の会計監査を行う。
5.学術大会長は、学術大会を主宰する。
(役員の任期)
第 11 条 本会の役員の任期は2年とし、改選年の5月1日より翌々年の4月30日までとする。
2.役員の再任は、これを妨げない。
3.学術大会長の任期は、理事会の決定後、該当学術大会終了後までとする。
(顧 問)
第 12 条 本会に顧問を置くことが出来る。
2.顧問は理事長が委嘱し、理事会の諮問に答える。
3.顧問の任期は2年とする。
第三章 会 議
(会議の種類)
第 13 条 本会の会議は次のとおりとする。
1)総会
2)理事会
(総 会)
第 14 条 総会は会員を以て構成し、理事長が招集する。
2.総会は年1回(年度終了後、概ね2ヶ月以内に開催する。)
3.総会は正会員の半数を以て成立する。
4.理事長は、総会の議長および書記を会員から指名、総会参加会員の承認をえる。
5.総会は次の事項を審議し、決定する。
1)事業計画ならびに予算・決算の承認
2)次回学術大会の開催地の決定
3)会則の改定
4)その他本会の運営に関する重要事項
6.総会における議決は、原則として、総会参加正会員の過半数の同意をもって決定とする。
(理事会)
第 15 条 理事会は理事を以て構成し、理事長が招集する。
2.理事長が必要と認めた場合、理事以外の者が参加することができる。
3.理事会は、次の事項を審議し、決定する。
1)総会から委任された事項
2)総会に付議すべき事項
3)本会運営上必要な事項
4)その他、理事長が必要と認める事項
4.理事会は、理事の半数を以って成立する。
第四章 会 計
(会 計)
第 16 条 本会の運営は会費、補助金および賛助金を以てあてる。
2.本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、4月30日に終わる。
3.会計は、会計担当理事の管理の下で、事務局で実務を行う。
(会 費)
第 17 条 会員は、以下の会費を納入しなくてはならない。
1)正会員 4,000円
2)準会員 2,000円
3)学生会員 1,000円
4)賛助会員 一口 10,000円
2.会費は会計年度初めまでに納入し、年度途中の新規入会会員は、その当該の年度の年会費
を納入する。
(改定)
第 18 条 この会則の改定は、理事会で審議した上で、総会で承認を得ることにより改定すること
ができる。
附則
1.本規約の施行
本会則は、令和3年5月1日から施行する。
本会則は、改定後、令和5年5月27日から施行する。
2.事務局
本学会事務局は、令和3年4月22日より東京保健医療専門職大学内に置く
(〒135-0043 東京都江東区塩浜2-22-10)
尚、令和3年4月末日までは、日本障がい者スポーツトレーナー学会準備事務局と称する
3.準会員および学生会員は、学会誌の配布を希望する場合には別途2,000円を納入する。
4.本学会発足年度に於いては、発起人が理事に就任し、理事任期内の学会運営を司ることとする
注1)日本パラスポーツ協会公認パラスポーツトレーナー受講資格として記されている資格
(1)公益財団法人日本スポーツ協会アスレティックトレーナー
(2)理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師