機関車両形式規定
・第一章 総則
第一条 本規定は、我が公団が保有する機関車両に対して形式を差別するために設けられたものである。
・第二章 車両の動力種類を表す記号に関する規定
第二条 車両の動力種類を表す記号は以下の通りに規定する。なお、様式は「記号:動力車種:動力車種説明」とする。
一、E:電気機関車:架線により動力エネルギーを得る車両
二、D:ディーゼル機関車:内臓されている石油により動力エネルギーを得る車両
三、S:蒸気機関車:内蔵されている石炭より動力エネルギーを得る車両
・第三章 動軸数を表す記号に関する規定
第三条 動軸数を表す記号は以下の通りに規定する。なお、様式は「記号:動軸数」とし、動軸数はアラビア数字とする。
一、B:2
二、C:3
三、D:4
四、F:6
五、H:8
・第四章 形式数字に関する規定
第四条 我が公団は現実世界の鉄道会社との区別がつくよう、形式数字の前に鉄道公団の車両を表す「N」をつける。
第五条 形式数字は二桁とする。また、形式数字はアラビア数字を使用する。そのため、本規定では形式数字に関する場合はアラビア数字を利用する。
第六条 01~79までを直流車とし、80~99までを試作車とする。
・第五章 製造番号に関する規定
第七条 製造番号は桁を設けず、同形式内で先に製造された順から付番する。
第八条 製造番号を付番する場合、同形式内であっても、奇数と偶数で付番する番号を別々にしなければならない。
附則
この規定は二〇二四年三月二日より効力を有する。