旅客車両形式規定
・第一章 総則
第一条 本規定は、我が公団が保有する旅客車両に対して形式を差別するために設けられたものである。
・第二章 車両の種類を表す記号に関する規定 第二条 車両の種類を表す記号は以下の通りに規定する。なお、様式は「記号:車種:車種説明」とする。
一、クモ:制御電動車:運転台及び動力装置を有する車両
二、モ:電動車:動力装置を有する車両
三、ク:制御車:運転台を有する車両
四、サ:付随車:運転台及び動力装置のいずれかを有さない車両
・第三章 車両の設備を表す記号に関する規定
第三条 営業用種別は以下の通りに規定する。なお、様式は「記号:名称」とする。
一、ロ:グリーン車
二、ハ:普通車
第四条 事業用種別は以下の通りに規定する。なお、様式は三条の様式に準する。
一、ヤ:職用車
二、ル:配給車
・第四章 形式数字に関する規定
第五条 我が公団は現実世界の鉄道会社との区別がつくよう、形式数字の前に鉄道公団の車両を表す「N」をつける。
第六条 形式数字は三桁とし、百位を電気方式、十位を車両の用途、一位を系列・形式の区別とする。また、形式数字はアラビア数字を使用する。そのため、本規定では形式数字に関する場合はアラビア数字を利用する。
第七条 百位は1~8までを直流車とし、9は試作車とする。
第八条 十位は0~4までを一般車とし、5~6までを急行車、7を特急車、8を事業車、9を試作車とする。
第九条 一位は使用されていない番号からサを奇数とし、クモ、モ、クを偶数とする。
・第五章 製造番号に関する規定
第十条 製造番号は桁を設けず、同形式内で先に製造された順から付番する。
第十一条 製造番号を付番する場合、同形式内であっても、奇数と偶数で付番する番号を別々にしなければならない。
附則
この規定は二〇二四年三月一日より効力を有する。
二〇二四年三月二日 規定名称を変更