全国パーキンソン病友の会
長野県支部規約
全国パーキンソン病友の会長野県支部
第1条(名称および所在地)
この会は 「全国パーキンソン病友の会長野県支部」と称し(以下「支部」と称する) その事務局を、
認定NPO法人 地域支え合いネット事務局 (長野県駒ヶ根市中央3-5 アルパ2F) 内に置く。
但し、双方共に入会を強制するもの では無い。
第2条(目的)
支部は長野県にゆかりのあるパーキンソン病患者およびその家族、支部の目的に賛同する一般県民が連帯して、
パーキンソン病患者の医療、福祉および家族等介護者を含めた療養、介護生活の充実向上およびその社会的啓蒙の推進を図ることを目的とする。
第3条(事業)
前条の目的を達成するため、支部は次の事業を行なう。
1.医療、福祉関係者の講演等による勉強会、相談会の開催
2.パーキンソン病体操、音楽療法等のリハビリテーション活動の普及
3.療養生活、介護体験等の交流および親睦のための座談会開催、旅行およびレクリエーション活動
4.支部内交流や意見交換、近況報告の場としての会報(支部だより)の発行
5.県内の難病患者、障がい者およびその他団体との交流、連帯活動
6.その他、支部の目的に沿った事業
第4条(構成)
1.支部は、支部の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した者(以下「会員」と称する)をもって構成する。
会員はパーキンソン病患者とは限らない。
2.支部の目的に賛同し、社会的便宜提供や物質的援助を行なうことを希望する者は賛助会員になることができる。
第5条(機関)
支部の機関は支部総会、支部役員会とする。
長野県内を4ブロックに分け、それぞれの 地区ブロック長を中心に活動を進める。
・北信ブロック ・中信ブロック ・東信ブロック ・南信ブロック
地域の分け方は慣例に従うが、 特に規定は設けない。
第6条(支部総会)
1.支部役員会は支部長が招集し、支部総会提出議案を作成する。
また支部総会の決議事項の執行、およ支部総会は支部の最高議決機関であって、毎期1回開催し、次の事項を議決する。
①活動計画および活動報告
②予算および決算
③役員の選出と改選
④規約の改廃
⑤その他重要事項
2.支部総会は支部役員会の決定により支部長が招集する。
3.臨時支部総会は審議すべき重要事項が生じた時、または会員の三分の一以上が開催を要求した時、支部長がこれを招集する。
4.支部総会は出席会員をもって成立し、議事は出席会員の過半数をもって議決する。
第7条(支部役員会)
1.支部役員会は支部長が招集し、支部総会提出議案を作成する。
また支部総会の決議事項の執行、および支部総会に付議を要しない事項の審議、執行を行なう。
2.臨時支部役員会は必要に応じて支部長が招集する。また支部役員の三分の一以上が開催を要求した時、支部長がこれを招集する。
3.支部役員会は出席支部役員をもって成立し、議事は原則として出席支部役員全員一致とするが、
止むを得ない場合は出席支部役員の過半数をもって議決する。なお賛否同数の場合は支部長がこれを決する。
4.支部役員会は持ち回り(郵便)にて行なうことができる。この場合の議事要件は前条3項を準用する。
第8条 (支部役員、選任と中途退任)
1.支部には次の11席の役員を置く。 いずれも原則として総会から次々回総会までの2年間を任期とするが、2期4年を限度とする。
支部総会の承認があれば兼務を認める。
①支部長 1名
②副支部長 1名
③事務局長 1名
④会報編集長 1名 (全ての役員は編集員を兼務する)
⑤ブロック推進員
北信ブロック長 1名
中信ブロック長 1名
東信ブロック長 1名
南信ブロック長 1名 (各ブロック数名の推進員を置く事が出来る)
⑥会計 1名
⑦監事 2名
2.本条1項に定める支部役員は支部総会もしくは支部役員会にて選任される。
3.止むを得ない事情により任期中途で退任する場合、支部長•事務局長に届け出の上
その指示に従う。その際、次回総会までの代行者を支部役員会にて決定する。
4.ブロック推進員については、ブロック長の推薦と正副支部長の承認による。
任期は担当ブロック長に準ずる。
第9条 (支部役員の任務)
1.支部役員の任務は次のとおりとする。
①支部長
支部の目的達成のため事業を遂行する。
対外的にも内部的にも支部代表者としての責任を果たす。
②副支部長
支部長を補佐し、支部長不在の際には支部長任務を代行する。
③事務局長
支部の日常業務を企画、執行する。
④会報編集長
支部会報「夜明け」の編集•発行を行う。
役員は全員編集員として、
・記事ネタ探し、原稿依頼•執筆を行う。
⑤地区ブロック長
各地区の中心となって活動推進する。
・友の会の周知活動
・一緒に活動する仲間(推進員)を増やす。
・イベントやコミュニティ立ち上げの提案や実践。
・地区ごとの状況による独自の取り組み。
⑥会計
支部会計事務を執行する。
⑦監事
支部の業務および会計内容を監査し、監査意見を支部総会にて報告する。
第10条(会費)
1.会員は年会費として年間3000円を指定口座に振込納入する。
入会時には入会金500円を初年度年会費と同時に指定口座に振込納入する。
2.会計年度途中の入会の場合でも、入会金および年会費を一律とする。
3.賛助会員は年額3000円以上とする。
4.本部に対して全国会報費用等分担金として、会費納入済み会員数に年額1人あたり1500円を乗じた額を毎年納入する。
その時期等は本部事務局と支部長が協議し決定する。
第11条 (会計年度)
支部の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条(顧問)
1.支部の諸活動が成果を上げるため、患者ならびに患者家族に対し療養等の助言を行なうため顧問を置くことができる。
2.顧問は支部役員の推挙により同役員会で決定し、支部長が委嘱する。
第13条(他団体との連携)
1.支部の目的達成のため、県下各地のパーキンソン病に関連する団体と密に連携する。
2.その他の難病団体と連携するため、長野県難病連絡協議会に加盟しその活動を行なう。
第14条(委任)
この規約を施行する上で必要な事項は、支部役員会で決定できる。
第15条(弔意見舞い規程)
R4年度 2023.3.31をもって廃止とする。
第16条(旅費規程)
1. 支部役員会の旅費は以下の通りとする。
①列車・バス…実費
②自家用車…1キロ当たり20円、駐車料金は実費
③その他の場合は支部長が決定する。
2. 全国大会、国会請願は派遣時の会計状況により支部長が決定する。
附則
この規定は平成23年6月7日をもって発効する。
この規定は平成28年6月9日より一部改正発効する。
この規定は平成29年7月5日より一部改正発効する。
この規定は令和5年9月1日より一部改正発効する。
この規定は令和6年7月7日より一部改正発効する。