私たちJOFI兵庫は、健全なレクリエーションとして、あるいはエコロジカルスポーツとしての釣りと、釣り場をとりまく水産資源の保護、自然環境保全の知識を普及させ、釣り技術と合わせ、釣り場での安全確保、釣り場でのルールマナーなどの指導をおこなうことを目的とした活動を行っています。釣り人、および遊漁船業に従事される方々に有益な情報を提供するとともに行政とのパイプ役を担います。
JOFI兵庫に加入し、一緒に活動いただける方を募集しています!
★応募条件★
・老若男女問わず、釣りが大好きな方
・すでに公認釣りインストラクター資格をお持ちの方、またはこれから資格を取得する予定のある方
・これまでの釣り経験を活かし、兵庫県内を中心にボランティア精神をもって健全な釣りを次世代へ普及していく意欲のある方
※JOFI兵庫は釣りクラブではありません!
釣りインストラクター規定
一般社団法人全日本釣り団体協議会
第1条(任 務)
釣りインストラクターは、広く一般の釣り人に対し、釣り技術、釣りのマナー・ルール、資源・環境の保護、安全等についての啓発指導を行うことにより健全なレクリエーションである釣りの発展に努めなければならな い。
第2条(資格の取得)
1 釣りインストラクターは、一般社団法人全日本釣り団体協議会(以下「全釣り協」という)が実施する講習会を受講し、かつ、資格試験に合格した者が全釣り協の登録を受けることによりその資格を取得する。
2 登録釣りインストラクターは、全釣り協公認釣りインストラクター連絡機構に所属しなければならない。
3 登録資格の有効期間は 3 年とする。ただし、全釣り協が実施する講習会を受講することにより更新することができる。
第3条(資格の喪失)
1 釣りインストラクターは、次の各号に該当する時は、釣りインストラクタ ー委員会の議決を経て、その資格を喪失する。
(1) 全釣り協の事業を妨げ、又は全釣り協の名誉を棄損する行為をしたと き。
(2) 規定及び総会の議決を無視する等、釣りインストラクターの義務の履行を怠ったとき。
(3) 釣りインストラクター連絡機構へ所定の会費を納入しなかったとき。
2 委員長は、資格の喪失の議決があったときは、その旨をその釣りインストラクターに書面をもって通知する。
第4条(心 得)
1 釣りインストラクターは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 釣り技術の向上、釣りのマナー・ルールの厳守など自らの釣りの研鑽に努める。
(2) 釣りインストラクターの任務遂行を資するために行われる、各種の研 修会に積極的に出席する。
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(3) 先達としての自覚と誇りを持ちつつ、謙虚な姿勢で釣り人に接し、い かなる相手に対しても冷静沈着に対応する。
第5条(活 動)
1 釣りインストラクターは、次の活動を行うものとする。
(1) 釣り技術の指導とともに、正しい釣り心を伝え、伝統的な釣りの技術を保存し、我が国独自の釣り文化を伝える。
(2) 釣りを行う際に知っておかなければならないマナー・ルールの遵守等を指導し、職漁者をはじめ、釣りを取り巻く環境との融和に努める。
(3) 釣り環境の保全に努め、水産資源を保護するための役割を担うとともに、釣り人の環境・資源の保護意識の向上を図る。
(4) 釣り人の保全を図り、事故を防止するための指導を行う。
(5) 釣りに関する情報等の収集及び提供を行う。
2 釣りインストラクターは、次のような機会を活用することにより、前項 の活動を積極的に行うものとする。
(1) 日常釣り場で釣りを行う際に、周辺の釣り人に助言を行う。
(2) 各種釣り大会等において開催される講習会に、要請を受けて講師として出席する。
(4) 地方公共団体等に於いて放流等遊漁関係事業を実施する際に、要請を受けて協力する。
3 釣りインストラクターは、その活動中は全釣り協が交付した釣りインストラクター証、ワッペン、バッジ、腕章、ライフジャケット、名刺のいずれか を携帯・着用するものとする。
4 釣りインストラクターは、その活動内容を別紙様式により、所属する釣りインストラクター連絡機構を通じて、全釣り協へ報告するものとする。
第6条(全釣り協の責務)
全釣り協は、釣りインストラクターに各種の情報を提供すること等により、その活動が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
第7条(規定の改定)
この規定の改定については、釣りインストラクター委員会において行う。
2024.11.11
<問い合わせ先>
兵庫県公認釣りインストラクター連絡機構(JOFI兵庫)
✉ jofihyougo@gmail.com