植物等の輸入については、植物防疫法(昭和 25 年法律第 151 号。以下「法」という。)上、原則として外国から送出された植物等(日本から搬出され、外国に陸揚げされた後、外国から送出されたものを含む。)を本邦の領土内に搬入することと解して法第6条等の規定を運用しているところである。
これを踏まえ、遠洋漁業船その他の外国往来船(以下「外国往来船」という。)に積載された食料等であって、法第2条第1項の植物に該当するものについては、出港時に日本で積載されたものであっても、航海中に外国の港に陸揚げされたかどうかを判断することが困難であるとの考えの下、日本に帰港してこれを陸揚げする場合は、植物の輸入を行ったものとして一律に、法第8条第1項の検査(以下「輸入検査」という。)の対象とし、法第6条第3項の農林水産省令で定める港(以下「指定港」という。)以外の港で輸入されたものについては、法第9条第2項の規定に基づき、廃棄を命じていたところである。
一方で、外国往来船に積載された食料等のうち、出港時に日本で積載されたものには、船舶においてのみ使用する目的で積載され、かつ、病害虫に侵されないような容器包装に入れられて保管されたまま外国の港に陸揚げされることなく日本に持ち帰られるものがある。この場合には、外国往来船に積載された食料等が海外からの病害虫の侵入経路とはならず、植物検疫上のリスクがないと考えられることから、輸入検査の対象とする必要はないものと考えられる。
このような状況に鑑み、別紙のとおり植物等の輸入についての法の考え方を整理するとともに、当該食料等の出所及び管理状況に関する確認方法と判断基準を整理し、今後、確認の結果、当該判断基準を満たした場合は、食料等の陸揚げを法における輸入には該当しないものとし、当該食料等を指定港以外の港であっても陸揚げが可能なものとして取り扱うこととするので、遺漏なきよう対応願いたい。
なお、別途、このことについて財務省関税局長に対し通知していることを申し添える
外国往来船に積載された食料等の植物検疫上の取扱いについて
植物防疫官は、遠洋漁業船その他の外国往来船(以下「外国往来船」という。)に積載された食料等(以下単に「食料等」という。)であって、植物防疫法(昭和 25 年法律第 151 号。以下「法」という。)第2条第1項の植物に該当するものを陸揚げする場合において、下記の方法により、当該食料等が船舶においてのみ使用するために日本で積載され、かつ、その保管状況等から海外の病害虫に侵されているおそれがないことが確認できる場合には、当該陸揚げを法における輸入には該当しないものとし、当該食料等を法第6条第3項の農林水産省令で定める港以外の港であっても陸揚げが可能なものとして取り扱うこととする。
記
食料等が積載された船舶の船主等に必要な書類等の提出を求め、その提出があった場合に、以下により当該食料等の状態を確認するものとする。
(1) 食料等の出所の確認について
次の書類等により、船舶においてのみ使用するために日本で積載された食料等であることを確認するものとする。ただし、食料等が外国産のものである場合には、法第9条第5項に規定する証明を受けていることを確認するものとする。
ア 関税法(明治 32 年法律第 61 号)第 15 条第3項に規定する船用品目録の写し
イ 関税法第 23 条第1項又は第2項に規定する承認を受けたことを証するもの(外国貨物船用品(機用品)積込承認書の写し、内国貨物船用品(機用品)積込承認書の写し)
ウ ア及びイに掲げるもののほか、食料等の購入記録(領収書等) その他食料等が日本で積載されたことが確認できるもの
(2) 食料等の航海中の管理状況の確認について
船舶運航情報等により当該船舶が外国の港に寄港していないこと又は航海中の積荷状態を撮影した写真により食料等が外国で積載されたものと隔絶されていたこと及び密閉された容器包装等に入れられ病害虫に侵されない状態で保管されていたことを確認するものとする。
各船において、令和4年度の操業(運航)計画を変更する場合、枠内を参考の上、関係機関へご連絡ください。また、乗組員や実習生の病気や怪我により外地へ緊急入港する場合や寄港地を変更する場合は、実運協事務局まで必ずご連絡ください。
調整による指定区域の操業が、止む事を得ざる事由により実施できない場合。
① 速やかに、電話等で水産資源研究所の担当者に連絡し、了解を得て、その指示に従って下さい。
公庁船事務局:担当 井上裕紀子 TEL 045-788-7931
② 上記について、その結果を全国水産高等学校実習船運営協会事務局に電話等で連絡して下さい。
実運協事務局:担当 長崎鶴洋高校 TEL 095-871-5675㈹ 080-2824-3548(直)
止む事を得ざる事由の例
①船体・機関・その他の故障により予定の操業が実施できない場合
②乗組員・生徒の疾病により予定の操業が実施できない場合
③他船の救助・捜査等により予定の操業が実施できない場合
④その他、管理校(局)の判断により予定の操業が実施できない場合 等
※ 生徒の乗船履歴(連続30日以上、遠洋区域)に関わりますので御注意願います。
①令和7年度実習船担当者、海技教育担当者等の調査
②令和6年度中における病気・怪我、実習船の故障・事故の調査
③令和7年度実習船緊急連絡網の作成と提出
※ ①~③について、後日、各校、各教育委員会へ調査依頼いたします。
北朝鮮からのミサイル発射時には登録されているCSOに直接内閣官房よりメールがくることになりました。各CSOは自船の安全を確認の上、被害等があった場合は国土交通省海事局安全政策課危機管理室と実習船運営協会事務局へ連絡をお願いいたします。
国土交通省海事局安全政策課危機管理室 井口 様 mailアドレス: iguchi-y289@mlit.go.jp
国内の全船舶への低硫黄燃料の使用等による削減方法が義務化されます。2020年1月から、下記のいずれかにより適合義務となります。
① 規制適合燃料(低硫黄燃料、LSA)の使用(硫黄分0.5%未満、現行のA重油の半分)
② LNG等代替燃料の使用
③ SOx排気ガス洗浄装置の使用
※ 現在、ハワイに入港している実習船は①または③を既に守っている。
ただし、国内航海でも、①~③の対応をとる必要が出てくる。
※ 懸念事項として、需要と供給のバランスが崩れ値上がりが起こる可能性がある。C重油等を使っている船が全てA重油に流 れてくる可能性があるため。
※ 2020年1月からの義務化なので、それ以前から計画的に切り替える必要がある。
船舶と港湾施設の保安のための国際コード(ISPSコード)」は、2001年9月11日に米国で起きた同時多発テロ事件を発端として、SOLAS XI-2章に「海上における保安を強化するための特別措置」が新設され、2004年7月1日に条約として発効されました。国際航海に従事するすべての客船及び500総トン以上の船舶は「ISPSコード」に適合し、国際船舶保安証書(ISSC)を所持することが義務付けられています。
陸上においては乗組員以外の者であって船舶の保安の確保に関する知識及び能力を有する者のうちから船舶保安統括者(CSO)を、船舶においては当該船舶の乗組員であって独立行政法人海技大学校の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了した者のうちから船舶保安管理者(SSO)を選任することになります。
船舶保安規程(SSP)は、船舶所有者の作成する船舶保安評価書(SSA:船の構造、設備等を勘案して、危害行為が行われた場合に、保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容・程度について評価したもの)に基づき、船舶所有者が作成します。
SSPには、船上で実施すべき、船舶警報通報装置(SSAS)の設置、保安措置の実施、CSO・SSOの選任、操練の実施等に関する事項が記載されます。
指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。
従来の指定船舶の不在者投票を改善し、ファクシミリ装置を用いた投票を行うこととしたもので、洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
対象選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙です。
※インマルサットの調子が悪く、FAXが使えない件について
~総務省選挙部に確認~
洋上投票はFAXが使えることが前提となっているため、FAX以外での投票は現在の法令で対応していない。手立てとしては生徒への説明、手続きをして乗船し、選挙があるとわかり次第、FAXが使えるエリアまで戻り、洋上投票をする必要があります。
18歳以上の生徒が乗る場合、投票する権利が守られるようお願い致します。
今後ハワイ入港、上陸時のパロールの受付を米国税関・国境警備局ホノルル事務所が受付をしないとの通告があり、現在もビザ無しでハワイ上陸が出来ない状況です。
ホノルル事務所からはパロールは特別な措置であって、ビザの取得については十分に周知が済んでいるので今後ビザが必要という見解。