精神科病院における携帯・スマートフォンの自由化交渉が前進
一般社団法人人権精神ネット定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人人権精神ネットと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県尼崎市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、全国の精神障害者や市民と連帯し、国連障害者権利委員会総括所見の完全実現をもって、精神障害者保健医療福祉が実現されることを求めて活動することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 定例会の開催
2 機関誌の発行
3 講演会、集会、学習会、親睦会等の企画・開催
4 総括所見を実現するために開催される他団体の催しに、賛同・参加する。
5 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(入会)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した精神障害の当事者を会員とし、応援する家族、市民、法人、団体を賛助会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 精神障害者家族および精神障害者を応援する市民(友人、支援者等)、法人、団体は、賛助会員になることができる。賛助会員の入会にあたっては理事会が決定する。賛助会員は、会員総会を傍聴することができる
(経費等の負担)
第6条 会員及び賛助会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員及び賛助会員は、会員総会において別に定める会費を、納入しなければならない。
(退社)
第7条 会員及び賛助会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の会員及び賛助会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員及び賛助会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める会員総会の決議により、その会員及び賛助会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 3年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第10条 当法人は、会員及び賛助会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は、全ての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、代表がこれに当たる。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は、総会員の議決権の3分の1を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上5名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって代表とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬は、原則無償とする。特別に報酬を与える場合には、会員総会によって決議する。
(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金50万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(4)賛助会員の除名
(招集)
第30条 理事会は、代表が招集する。
2 代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関しては、法令に従い、疑義があれば理事全員で協議する。
第6章 基 金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第41条 この定款は、会員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は、会員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 髙見元博、早坂智之、末吉俊一、佐々木信夫
設立時代表理事 早坂智之
設立時監事 末吉俊一
(設立時会員の氏名及び住所)
第46条 設立時会員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 〒661-0025 兵庫県尼崎市●●●
設立時会員 髙見元博
住 所 〒167-0051 東京都杉並区●●●
設立時会員 早坂智之
住 所 〒338-0001 埼玉県さいたま市●●●
設立時会員 末吉俊一
住所 〒236-0052 神奈川県横浜市●●●
設立時会員 佐々木信夫
(法令の準拠)
第47条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人人権精神ネット設立のため、この定款を作成し、設立時会員が次に記名押印する。
令和 年 月 日
設立時会員 印
設立時会員 印
設立時会員 印
設立時会員 印