一般社団法人
人権精神ネット
2023年3月に設立の、精神障害当事者の団体です。
2023年11月に一般社団法人人権精神ネットになりました。
国連・障害者権利委員会「総括所見」の完全実現をもって、精神障害者福祉が実現されることを求めて活動することを、目的としています。
毎月一度、オンラインによる定例会(交流会)をひらいています。
一般社団法人人権精神ネット 代表理事 早坂智之
所在地:〒661-0025兵庫県尼崎市立花 共生舎
郵便振替口座番号 00960-3-335942 口座名「一般社団法人人権精神ネット」
📽️6.26映画会のおしらせ、宇都宮の企画のおしらせ
「メンバーよりひとこと」のコーナーをごらんください。
目次 (読みたいところをクリックすると、該当の箇所へ飛びます)
2024年6月10日、厚生労働省に「精神病院入院患者のスマホ自由化の要請」をしました。
同日16時から、記者会見をおこないました。参加してくださいました記者のみなさま、どうもありがとうございました。
2023年11月22日に滝山病院事件に関する都議会内集会を開催した仲間で、4月30日に参議院議員会館にて、滝山病院事件関連の厚労省交渉をおこないました。
6月13日「新生存」」判決は、勝訴!
傍聴は、先着順でした。
裁判長が異例のコメントを発表。以下は、いのちのとりで裁判全国アクションHP
https://inochinotoride.org/whatsnew.php
#能登大震災#国の政策#精神障害者の人権
能登大震災・厚生労働省への申入れと回答【対照表】
一般社団法人人権精神ネット
【1】厚生労働大臣 武見敬三 宛 申入れ書 2024年1月24日
【2】厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課からの回答
2024年2月7日
【3】厚生労働大臣 武見敬三 宛 能登大震災に際し、厚生労働行政に関する再質問
2024年2月14日
【4】厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課からの再回答
2024年3月5日
これらの交渉は、国会議員の仲介で行われました。
【要望事項①】
1995年阪神淡路、2011年東日本大震災と比して、今どのような状況にあるのか?
<回答>2024/2/7【要望事項①について回答】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長が、本件震災後に被災地へ視察に行ったという事実はございません。
【当団体からの質問①に関する再質問】
当団体は、別件で同課長との交渉を約束していたところ、同課長が同震災のための対応に手を取られていて交渉ができないという貴省からの応答をいただき、課長が率先垂範して現地対応をしていると誤解しました。行っていないならばそれを前提に状況報告を求めたい。
【再回答】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長は、必要な震災対応を厚生労働省内において発災直後から行っております。
【要望事項②】
「福祉避難所」というもの自体の悲惨さ。「ソマリアの難民キャンプよりひどい」と言われた避難所の現状について
テレビ放送にて、震災後2週目に作られた福祉避難所の映像が放映されましたが、それらの映像によれば悲惨な状況でした。
【要望事項②について回答】
災害時に特別な配慮や支援が必要になる要配慮者に対する福祉避難所の確保は重要であるものと承知しています。内閣府としては発災直後から、仮設トイレ、マスク、暖房器具、消毒液、段ボールベッド等の必要な機材・物資等のプッシュ型で支援しています。また、避難所における健康管理や感染症対策を進めるため、厚生労働省がDMATやDHEAT、保健師等のチームを派遣していると承知しています。
また、内閣府としては、福祉避難所における良好な生活環境を確保するため、
・指定福祉避難所における必要な物資・器材の備蓄を図ること、
・当該施設が指定福祉避難所として機能し、要配慮者が避難生活を送る上で良好な生活環境を確保するための必要な施設整備を行うことを市町村に対して促してきています。
【当団体からの質問②に関する再質問】
週刊新潮2024年2月1日号掲載記事によれば、被災地における当初の避難所の状況は、「ソマリアの難民キャンプよりも酷い」と外国記者に言われているとのことでした。精神障害者は環境に影響されることが多く、環境の悪さから調子を崩し、精神科病院への入院になってしまいかねません。私たちは、精神障害者を希望すれば家族ごと二次避難所(ホテル・旅館等)に早急に避難できる体制を、日ごろから築いておいていただきたいと考えています。
【再回答】
災害派遣精神医療チーム(DPAT)については、1月2日に石川県庁にDPAT調整本部を立ち上げ、令和6年2月20日までに県内外から延べ160隊以上のDPATを派遣し、急性期の精神科医療ニーズへの対応や、避難所巡回等を通じた専門的な心のケア活動を行っております。
また、避難所の生活環境の確保は重要な課題であることから、平時からの備えを充実することも含め、引き続き自治体とも連携しながら取り組むことが重要であると考えます。また、ホテル・旅館等への避難についても、平時から協定等を結ぶよう、内閣府から自治体に対して促していくものと承知しています。
【要望事項③】
その人の障害に合わせた対応が必要である
【要望事項③について回答】
「障害の等級によって機械的に対応」を行っているものではないと承知していますが、引き続き、障害者の状況に照らし、必要な支援が行われるよう対応を進めます。
【当団体からの質問③に関する再質問】
例えば、精神障害2級、3級、あるいは、障害者との認定がなくとも、普段から精神的不調を感じている人に対し、ご本人の同意が原則ですが、日常の精神障害者の状況を把握している保健所等が避難所等と協力体制を築いておく方策を提案したいと考えます。貴省において、自宅避難している場合の救援物資の配給にも配慮していただければと思います。
【再回答】
発災後、避難所等における健康管理等に関しては、保健師等が精神的不調を感じている人等も含めて行い、支援が必要な方について、適切な関係機関等につなげる等の対応を行っています。
また、社会福祉法第107条において、市町村は、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める「市町村地域福祉計画」の策定に努めることとされています。
さらに、自治体宛ての通知により、同計画には、障害者をはじめとする地域の災害時要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認方法等について盛り込むこととしており、具体的には、
・ 市町村の福祉関係部局において、適切かつ漏れのない要援護者情報を日頃から把握しておくための方法や、把握した情報の集約と適切な管理の方法
・ 要援護者の安否確認情報を集約する市町村の連絡担当者を明確にする等、安否確認情報が各市町村の担当部局に円滑に報告されるための役割分担と連絡体制
等について明記することを求めています。
内閣府では被災した自治体に対して通知を発出し、個々の事情によりその地域において在宅等で避難生活を送ることを余儀なくされた避難所外被災者に対しても、必要な物資・情報等の提供を依頼しております。
【要望事項④】
精神障害者・精神的不調を訴える人には優先的にホテル・旅館への避難をさせて欲しい
④避難が必要な精神障害者や精神的な不調を訴える人に対しては、優先的にホテル・旅館等への避難を進めていただきたいのですが、貴省のお考えをお聞かせください。
【要望事項④について回答】
ホテル・旅館等での被災者の受け入れについては、宿泊施設の協力のもと地方公共団体において進められているものと承知しています。
障害者等の、災害時に特別な配慮や支援が必要になる要配慮者に対して、福祉避難所での受け入れを行っており、引き続き、関係省庁や地方公共団体と連携し、福祉避難所を含めた避難先の確保に取り組んでまいります。
【当団体からの質問④に関する再質問】
2024年2月7日時点において、現在、ホテル・旅館等の二次避難所に避難できている人は約5100人しかいませんでした。厚労省は具体的に精神障害者で二次避難所に避難できている人の数と、精神障害者でありながら二次避難所には避難できていない人の数を把握されているでしょうか。少なくとも5000人強が入れるだけの仮設住宅・みなし仮設を確保するのでなければ、全壊・半壊・一部損壊の自宅へ帰宅するか、あるいは悲惨さゆえに二次避難していたのに、元の悲惨な避難所や福祉避難所に帰るしかなくなります。
【再回答】
二次避難した精神障害者の人数や、福祉避難所に避難した精神障害者の人数等については把握しておりません。
なお、厚生労働省においては、高齢化が著しく進んでいることに加え、半島という地理的制約から地域コミュニティの再生に特に大きな課題を有する能登地域6市町については、住宅半壊以上の被害を被った高齢者・障害者世帯や、若者・子育て世帯を含め、資金の借入や返済が容易でないと見込まれる世帯を幅広く対象とし、住宅や家財等の再建支援のために最大300万円を給付する「地域福祉推進支援臨時特別交付金」を創設することとしています。
【要望事項⑤】
精神障害者の個々の特性に応じた対応をしていただきたい
【要望事項⑤について回答】
一般的に、災害等によるストレスや様々な要因により精神的な症状や身体的な不調が出現する場合があるものと承知しています。
メンタルヘルス対策については、都道府県や指定都市に設置されている精神保健福祉センター等において、精神障害者も含めて相談対応を行っており、精神科医療機関等につなぐなどの対応が行われています。
お尋ねのような場合に、症状の悪化や不安に思うことがあれば、「石川こころのケアセンター」等に気軽にご相談頂きたいと考えており、県においても周知に努めているところです。
【当団体からの質問⑤に関する再質問】
私たちは二次避難を求めているのであって、悲惨な状況にある「福祉避難所」があるからいいではないかと言われたようで、言葉を失います。回答では最終的には精神科病院への収容体制があるからいいではないかと言われているように感じます。私たちの考えとは真逆です。
【再回答】
二次避難については、家族と一緒に避難する等、それぞれの避難者の事情に応じて避難先となる宿泊施設とのマッチングを行っているものと承知しております。今後も丁寧なマッチングが行われるよう、県の取組を支援していくことが重要であると考えます。
【要望事項⑥】
被災した精神科病院には、相応の支援をお願いしたい
【要望事項⑥について回答】
被災地にある精神科病院においては、基本的に入院医療機能は失われておらず、現状としては県外避難が必要な状況ではないと認識しております。
【当団体からの質問⑥に関する再質問】
当団体理事が、2024年2月8日、被災地にある単科精神病院、七尾松原病院の事務次長みのり氏に尋ねたところ、以下のような回答を得ました。・地域は断水しているが、受水槽があり2日目から自衛隊による給水を受けている。ただし当初は量に制限あり。・トイレは当初一部制限したが今は制限なし。・風呂は当初1週間から10日間は入れなかったが、今は良い。・グループホームの建物が壊れ、居た人は避難所(福祉避難所ではない)に行っていた。・訪問看護の建物は全壊、車も壊れた。今は別建屋で車は融通して稼働している。
【再回答】
前回の回答は、「県外避難はどのような状態にあるのか」とのご質問に対してお答えしているものです。お尋ねの法人が運営するグループホームの中には、建物等に被害を受け、業務の継続が困難となった事業所があり、当該事業所の利用者は、避難所への避難や、他のグループホームなどへ転居されたと承知しています。なお、避難所へ避難された方に対しては、利用していた事業所の職員が避難所を訪問されるなど、引き続き支援が行われているものと承知しています。
【要望事項⑦】
「私たちぬきに私たちのことを決めるな」
⑦今般、障害者運動・施策においては、「私たちぬきに私たちのことを決めるな」ということは通念となっておりますところ、貴省における被災地に対する長期支援計画作成については、この原則・通念に則り、精神障害者の全国団体である当団体を含めた精神障害当事者の団体からメンバーを入れて検討をしていっていただきたいと考えます。このことに関しての貴省のお考えをお聞かせください。
【要望事項⑦について回答】
厚生労働省においては、これまで、被災自治体や関係団体と連携し、被災地支援に取り組んできたところです。引き続き、幅広く関係者のご意見を伺いながら、必要な支援を行ってまいります。
【当団体からの質問⑦に関する再質問】
「連携している関係団体」に精神障害当事者団体は含まれていますでしょうか。含まれているならばその団体名を開示いただきたいと思います。当団体は、精神障害者の全国的当事者団体としての実体を持つ一般社団法人人権精神ネットを、貴省との連携に加えていただきたいと希望しております。
【再回答】
被災地支援に関しては、引き続き、必要に応じて当事者団体を含め、被災自治体、関係団体と連携をし、ご意見を伺いながら、必要な支援を行うこととしております。
【2024/2/14付け追加申し入れ】
① 処方箋無しで薬を欲しい
1月12日付けの貴省、精神・障害保健課長宛て申し入れを再度お尋ねします。
(1)大震災被災の際には、処方箋無しでもお薬手帳を示せば薬局等で(DPAT等でも)従来のものか同等の薬が出る制度が、阪神淡路大震災の経験から創設されています。一般の精神障害者にはこの制度を知らない人が多いので、制度の周知徹底を図っていただきたい。
【回答】
医療機関が被災し、医療機関の受診や医師等からの処方箋の交付が困難な場合、例外的に薬局が処方箋を持参していない患者に対して処方箋医薬品を交付することを可能としていますが、医師・医療機関が対応可能な場合には処方箋を交付しているほか、事後的に処方箋を交付する場合があります。
このため、ご指摘の取扱いはあくまでも処方箋に基づく薬剤の交付が困難な場合に行われる例外的な対応であり、かつ、現場の医療機関等の状況にも影響されるものです。
したがって、被災して患者の方の手元に必要な医薬品がない場合には、まずは服用している医薬品について医師、薬剤師等の関係者に相談いただけるよう周知することが重要と考えています。
②初動の遅れが指摘される中、DPATは機能したのか
(2) 大震災被災地では薬局自体が被災していて上記のことができない場合が多いと思います。DPAT等の早期活動と被災全域への派遣が必要になります。今回の被災では、初動の遅れが各方面で指摘されていますが、DPATの活動についてはどのような状況であったのか教えてください。
【回答】
災害派遣精神医療チーム(DPAT)については、1月2日に石川県庁にDPAT調整本部を立ち上げ、令和6年2月20日までに県内外から延べ160隊以上のDPATを派遣し、急性期の精神科医療ニーズへの対応や、避難所巡回等を通じた専門的な心のケア活動を行っております。
③「災害関連死」は国による殺人である
(3) 2024年2月7日時点において、能登半島大震災の災害関連死は既に15人出ています。東日本大震災では災害関連死者の内の4人に1人が障害者であったと言われます。とりわけ精神障害者は避難所での生活に適応困難であり、避難所で孤立したり排除されたりして症状を悪化させて、精神科病院への入院となることが阪神淡路大震災時からありました。災害関連死は、国と行政の対応によりその多くが防止できるのではないでしょうか。
【回答】
避難所においては、DWATやDPATといった福祉や心のケアの専門職チームが福祉的な支援を実施しております。この他、在宅の障害者の方については、被災高齢者等把握事業等を活用して、相談支援専門員等が状況把握を行い、適切な支援への繋ぎを行うなど災害関連死の防止に努めております。
厚生労働省としては、災害関連死の防止を含めた被災地支援に関して、引き続き、今後も必要に応じて被災自治体や関係団体と連携をし、当事者を含めた関係者のご意見を幅広く伺いながら、必要な支援を行ってまいります。
【まとめ】
★≪重要≫ホテル・旅館等への避難につき「平時から協定を結ぶよう、内閣府から自治体に対して促していく」とされていることを重視する必要があると思います。内閣府への要求と、各市町村等において「平時から協定を結ぶよう」に要求する必要があります。
★「ソマリアの難民キャンプ以下」という現状への言及がなく、「避難所の生活環境の確保は重要な課題」と言われても空々しい。ほおっておけば次の大震災時においてもほとんど改善はないであろう。
★自主避難所への物資等の配布が2月中に終了している中で、今後も「避難所外被災者」に「必要な物資・情報の提供」が行なわれるとは考えにくい。自力更生を求めるのが国の姿勢なのか。
★驚くべきことに、二次避難者や福祉避難所に避難した精神障害者の人数を国は把握していないとのこと。「特別交付金」がたったの300万円⇒棄民化・廃村化の攻撃ではないのか。
★「私たちぬきに私たちのことを決めるな」について、すでに国会議員の仲介を得てではあるが、私たちと対話をしており、それは評価する。しかし「要望を聞きおく」態度が垣間見える。民主主義の原理は「当事者が決定に参加することだと強調しておきたい。
★処方箋無しで薬がもらえる制度は制定後非常に役に立ってきました。それを「例外」にすることで縮小される扱いはおかしい。結局、医師を頂点とする精神医療体制の護持に歴史逆行するものではないか。
★「災害関連死は国による殺人である」点について、「引き続き、当事者を含めた関係者のご意見を幅広く伺いながら、必要な支援を」していくということは当然であり、まさに、当事者・当事者団体の意見をもっともっと言って制度に反映させたい。
厚生労働大臣 武見敬三殿
能登大震災に際し、厚生労働行政に関する再質問
2024年2月14日
一般社団法人人権精神ネット
連絡先e-mail;gen1951@bcc.bai.ne.jp
電話:0(髙見)この件に関してのみ
日頃から、精神障害者に人権と福祉のためのご活動たいへん感謝しております。
貴省から、私たちの2024年1月24日付の質問に対して、丁寧なご返答をいただきました。ありがとうございました。それに対する疑問点がありますので、再度質問をさせていただきます。ご多忙な中ではなると思いますが共に、精神障害者の人権と福祉のために、より良い施策が実施できるように、また、私たち一般社団法人人権精神ネットが今後でき得ることを追求していくためにも、ぜひご回答いただけますようにお願いいたします。
なお、1月24日の当方の質問と貴省からのご回答については省かせていただきます。ご了承ください。
記
〈当団体からの質問①に関する再質問〉
貴省からの回答では、厚生労働省社会援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長が、本件震災後に被災地へ視察に行ったという事実はないとのことです。当団体は、別件で同課長との交渉を約束していたところ、同課長が同震災のための対応に手を取られていて交渉ができないという貴省からの応答をいただきました。これを私たちが、課長が率先垂範して現地対応をしていると誤解したことから本質問をしたという経緯です。同課長が同震災後に被災地へ行っていないならばそれを前提に状況報告を求めたいと考えています。ご賢察ください。
〈当団体からの質問②に関する再質問〉
東京都他各地のホームページによれば、各地から派遣されたDPATが動いているとの情報もあるところですが、その情況はいかなるものでしょうか。情報提供くだされば幸いです。
・週刊新潮の2024年2月1日号掲載記事によれば、被災地における当初の避難所の状況は、「ソマリアの難民キャンプよりも酷い」と外国記者に言われているとのことでした。能登大震災避難所の状況は地上波テレビでも放映されましたが、震災から2週目の福祉避難所の状況もひどいものでした。精神障害者は環境に影響されることが多く、環境の悪さから調子を崩し、精神科病院への入院になってしまいかねません。このような精神障害者の状況に対して、貴省におかれては敏感に対応していただきたいところです。また、「プッシュ型支援」というものも、全く不十分に感じられますので、体制を抜本的に作り替えるべきと考えますが、貴省のご見解を賜りたいと思います。
私たちはこのような現状の改善のために、精神障害者を、希望すれば家族ごと二次避難所に早急に避難できる体制を、日ごろから築いておいていただきたいと考えています。貴省のお考えをお伺いします。
〈当団体からの質問③に関する再質問〉
例えば、精神障害2級、3級、あるいは、障害者との認定がなくとも、普段から精神的不調を感じている人に対し、ご本人の同意が原則ですが、日常の精神障害者の状況を把握している保健所等が避難所等と協力体制を築いておく方策を提案したいと考えますが、貴省のご見解はいかがなものでしょうか。ご意見をいただければ幸いです。また、貴省において、自宅避難している場合の救援物資の配給にも配慮していただければと思います。なぜならば、今回の能登大震災に際して、避難所の悲惨な状況をあらかじめ知っていたり、一度は避難所に行ってその状況ゆえに留まることを諦めたりして自宅避難をしていたり、今回の能登大震災に限らず、将来の震災のことを考えていて自宅避難しかありえないと考えている精神障害者は実際に相当数に上っていると思われるからです。考慮していただけるか、ご回答願います。
〈当団体からの質問④に関する再質問〉
ユーチューブチャンネル「アークタイムス」によれば、2024年2月7日時点において、現在、ホテル・旅館等の二次避難所に避難できている人は約5100人しかいませんでした。1万人以上が劣悪な避難所にいたことになります。しかも、地上波テレビの報道によれば、避難先のホテル等では弁当も出ないとか、弁当代が中抜きされているとかも聞いております。当団体は、一般論ではなくて、具体的に被災精神障害者が救済されているかどうかの具体的数値をご教示いただきたいと考えています。ご賢察ください。精神障害者で二次避難所に避難できている人の数と、精神障害者でありながら二次避難所には避難できていない人の数を把握されているでしょうか。もし把握されていたらご教示いただけないでしょうか。
また、当団体としては、福祉避難所は全く不十分と考えますが、福祉避難所に避難されている精神障害者の数は把握されているでしょうか。把握されていたらどのような状況であるのか、ご教示いただければ幸いです。
また、地上波テレビの報道によれば、5000人強が避難しているとされているホテル・旅館等も地元県知事の意向として、北陸新幹線が開通する時期には出ていかないといけないと言われていると聞きます。(地元の旅館業組合がこれに反対の声を上げているとの報道もありますが。)これは自治体の問題と言えばその通りですが、出ていかないといけないというのであれば、少なくとも5000人強が入れるだけの仮設住宅・みなし仮設を確保するのでなければ、半壊・一部損壊の自宅へ帰宅するか、あるいは悲惨さゆえに二次避難していたのに、元の悲惨な避難所や福祉避難所に帰れというのでしょうか。貴省としてのお考えをお伺いします。
・各種のテレビ報道で、自宅が壊れた人に対する手当が全く不十分であると指摘されています。国の施策として、被災者が壊れたままの自宅や路上に放り出されることがないように、充分な予算措置を取っていただきたいと思います。貴省に置かれて可能なことはないのかお尋ねします。
・被災精神障害者に関しても家族と共に過ごせること、あるいは、住み慣れた自宅を再建して戻ることが一番いいことは言うまでもありません。それらのことが可能になるように、仮に傾斜的予算配分になるとしても、充分な手当てをお願いしたいと考えます。貴省のお考えをお尋ねします。
〈当団体からの質問⑤に関する再質問〉
福祉避難所を充実するとのご回答かと思います。私たちは二次避難を求めているのであって、悲惨な状況にある「福祉避難所」があるからいいではないかと言われたように感じており、言葉を失います。私たちは二次避難所に家族ごと避難できるように措置をしていただきたいと言っているのです。その点についてどういうお考えなのか、ご回答いただきたいと思います。
貴省からのご回答を読ませていただきますと、最終的には精神科病院への収容体制があるからいいではないかと言われているように感じます。これは私たちの考えとは真逆のことです。私たちは、悲惨な避難所や、家族とは同行できないような福祉避難所であれば、症状の悪化につながり、精神科病院への収容に至る可能性が高いから、それを避けるために、二次避難所に家族で避難させていただきたいと質問したのです。その趣旨に沿ってご回答いただければ幸いです。
〈当団体からの質問⑥に関する再質問〉
当団体幹部が、2024年2月8日、被災地にある単科精神病院、七尾松原病院の事務次長みのり氏に尋ねたところ、以下のような回答を得ました。
・大震災時に、拘束、保護室にいた人はいない。
・地域が停電しなかったので停電はなし。
・地域は断水しているが、受水槽があり2日目から自衛隊による給水を受けている。ただし当初は量に制限あり。
・トイレは当初一部制限したが今は制限なし。
・風呂は当初1週間から10日間は入れなかったが、今は良い。
・(建物被害の様子はホームページに出ているが)、段差ができたりエレベーターが壊れたりした。エレベーターは、今は仮復旧している。
・震災後の移送や転院はなかった。
・グループホームの建物が壊れ、居た人は避難所(福祉避難所ではない)に行っていた。
・訪問看護の建物は全壊、車も壊れた。今は別建屋で車は融通して稼働している。
以上のことでした。
貴省からのご回答では被災地の精神科病院は機能しているから心配ないというご回答のように読めますが、同病院は被災してかなりの被害が出ています。その中で自力で、また自衛隊の協力を得てできることはしているが、自力ではできないことがまだまだあるから援助を求めている状況です。倒壊したグループホームの精神障害者の行方も気になるところです。
貴省のご回答とは、だいぶん状況が違うように思えるのですがご見解を明らかにしていただきたいと思います。また、グループホームにいた精神障害者がその後どういう状況か、ご存じでしたらご教示ください。
〈当団体からの質問⑦に関する再質問〉
「連携している関係団体」に精神障害当事者団体は含まれていますでしょうか。含まれているならばその団体名を開示いただきたいと思います。当団体は、精神障害者の全国的当事者団体としての実体を持つ一般社団法人人権精神ネットを、貴省との連携に加えていただきたいと希望しております。当事者抜きに精神障害者に関する諸決定がなされることは、民主主義の原則に反すると考えますが、貴省のお考えをお聞かせください。
〈その他、当団体からの要望〉
引き続き私たち精神障害者及び当団体の声を聴き、具体的にこたえていただきたいので、よろしくお願いいたします。
〈当団体からの追加申し入れ〉
1月24日付けの当団体からの申し入れには含んでいませんでしたが、1月12日付けの貴省、精神・障害保健課長宛て申し入れでお願いしていたことを再度お尋ねします。
(1) 大震災被災の際には、処方箋無しでもお薬手帳を示せば薬局等で(たぶんDPAT等でも)従来のものか同等の薬が出る制度が、阪神淡路大震災の経験から創設されています。一般の精神障害者にはこの制度を知らない人が多いであろうと推察されます。この制度の周知徹底を図っていただきたい。またこの制度が精神保健相談員の基礎知識として普及するように制度設計をしていただきたいと考えます。
(2) 大震災被災地では薬局自体が被災していて上記のことができない場合が多いと思います。今回の回答には含まれていませんがDPATの早期活動と被災全域への派遣が必要になります。今回の被災では、初動の遅れが各方面で指摘されていますが、DPATの活動についてはどのような状況であったのか教えてください。
(3) 2024年2月7日時点において、能登半島大震災の災害関連死は既に15人出ています。(サンテレビ報道による。)東日本大震災では災害関連死者の内の4人に1人が障害者であったと言われます。とりわけ精神障害者は避難所での生活に適応困難であり、避難所で孤立したり排除されたりして症状を悪化させることが阪神淡路大震災時からありました。災害関連死は、国と行政の対応によりその多くが防止できるのではないでしょうか。救える命が失われないように、国、行政、医療関係者、精神障害当事者団体の協力関係を構築することがどうしても必要だと考えています。このような協力関係構築に関しての貴省のお考えをお聞かせください。
なお、ご多忙の中だと思いますが、回答は2月29日までに、連絡先e-mailアドレスまでお送りください。
よろしくお願いいたします。
以上
1/24申し入れへの厚労省回答
2024/2/7
一般社団法人人権精神ネット ご担当者 様
突然のメール送付にて失礼します。
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の●と申します。
当省大臣宛の申入書に係る御回答を以下のとおりお送りいたします。
なお、当省でお答えが難しい内容については、他省庁から回答をいただき、まとめて送付しておりますことを申し添えます。
<御回答>
【要望事項①について】
(答)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長が、本件震災後に被災地へ視察に行ったという事実はございません。
【要望事項②について】
(答)
災害時に特別な配慮や支援が必要になる要配慮者に対する福祉避難所の確保は重要であるものと承知しています。
内閣府としては発災直後から、仮設トイレ、マスク、暖房器具、消毒液、段ボールベッド等の必要な機材・物資等のプッシュ型で支援しています。また、避難所における健康管理や感染症対策を進めるため、厚生労働省がDMATやDHEAT、保健師等のチームを派遣していると承知しています。
また、内閣府としては、福祉避難所における良好な生活環境を確保するため、
・指定福祉避難所における必要な物資・器材の備蓄を図ること、
・当該施設が指定福祉避難所として機能し、要配慮者が避難生活を送る上で良好な生活環境を確保するための必要な施設整備を行うこと
を市町村に対して促してきています。
引き続き、関係省庁や地方公共団体と連携し、福祉避難所の生活環境の確保に取り組んでまいります。
【要望事項③について】
(答)
「障害の等級によって機械的に対応」を行っているものではないと承知していますが、引き続き、障害者の状況に照らし、必要な支援が行われるよう対応を進めます。
【要望事項④について】
(答)
ホテル・旅館等での被災者の受け入れについては、宿泊施設の協力のもと地方公共団体において進められているものと承知しています。
障害者等の、災害時に特別な配慮や支援が必要になる要配慮者に対して、福祉避難所での受け入れを行っており、引き続き、関係省庁や地方公共団体と連携し、福祉避難所を含めた避難先の確保に取り組んでまいります。
【要望事項⑤について】
(答)
一般的に、災害等によるストレスや様々な要因により精神的な症状や身体的な不調が出現する場合があるものと承知しています。
メンタルヘルス対策については、都道府県や指定都市に設置されている精神保健福祉センター等において、精神障害者も含めて相談対応を行っており、精神科医療機関等につなぐなどの対応が行われています。
お尋ねのような場合に、症状の悪化や不安に思うことがあれば、「石川こころのケアセンター」等に気軽にご相談頂きたいと考えており、県においても周知に努めているところです。
【要望事項⑥について】
(答)
被災地にある精神科病院においては、基本的に入院医療機能は失われておらず、現状としては県外避難が必要な状況ではないと認識しております。
【要望事項⑦について】
(答)
厚生労働省においては、これまで、被災自治体や関係団体と連携し、被災地支援に取り組んできたところです。
引き続き、幅広く関係者のご意見を伺いながら、必要な支援を行ってまいります。
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課
能登半島地震に際しての厚労大臣への申し入れ
厚生労働大臣 武見敬三 殿
申 入 書
2024年1月24日
一般社団法人人権精神ネット
連絡先:〒661-0025兵庫県尼崎市立花町4-5-1-303
Eメール:gen1951@bcc.bai.ne.jp
TEL 090-3054-0947(高見)
(本件限定の電話です。)
貴省におかれてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本年(2024年)1月1日における能登半島地震では、その被害は甚大であり、いまだ復旧の目途も立っておりませんところ、被災者の方々のことが心配され、貴省におかれても被災地救援のために多忙を極めておられることと推察いたします。
当団体は、2023年に設立された全国規模の精神障害者当事者団体「一般社団法人人権精神ネット」と申します。当団体は、障害者権利条約の保障する各種人権の実現及び国連障害者権利委員会による勧告の実現並びに精神障害者の相互扶助と交流等を目的として活動しております。貴省におかれましては、どうか今後とも当団体のことをお見知りおきくださるようお願いいたします。
当団体におきましては、上記能登半島地震の被災者の方々及び現地の精神障害者の方々のために何ができるかを検討し、また、神戸市在住の当団体協力医から添付別紙のような見解をヒアリングしており、それらを基づいて以下に我々から貴省への要望事項をまとめました。ご一読のうえお返事、情報提供いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
当団体は、貴省に対し、以下の事項を要望いたします。
【要望事項】
① 貴省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課の小林秀幸課長が本件震災後、被災地に視察に入ったと伺っておりますところ、例えば、1995年における阪神淡路大震災の経験、2011年東日本大震災と照らし合わせて、今どのような状況であるのかを、情報提供いただきたい。
② テレビ放送にて、本件震災後2週目に作られた福祉避難所の映像が放映されましたが、それらの映像によればその避難所には、狭く、腰くらいの高さの遮蔽物しかなく、立っていれば隣のベッドが見えるという悲惨な状況でした。
ぜひ、必要かつ適切な資材及び環境を早急に提供していただきたい。またそのような態勢が早急に構築できるように、備蓄をしておくことが必要なのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
③ 障害の等級によって機械的に対応を決めるのではなく、困難な状況に応じて救済対応を取っていただきたい。
④ 避難が必要な精神障害者や精神的な不調を訴える人に対しては、優先的にホテル・旅館等への避難を進めていただきたいのですが、貴省のお考えをお聞かせください。
⑤ 精神障害者の中には家族と一緒にいないと症状が悪化すると訴える人もいます。そのような場合にはどのように対応すべきか、貴省のお考えをお聞かせください。
⑥ 被災地現地にある精神科病院入院者の県外避難はどのような状況にあるのか、情報提供いただきたい。
⑦ 今般、障害者運動・施策においては、「私たちぬきに私たちのことを決めるな」ということは通念となっておりますところ、貴省における被災地に対する長期支援計画作成については、この原則・通念に則り、精神障害者の全国団体である当団体を含めた精神障害当事者の団体からメンバーを入れて検討をしていっていただきたいと考えます。このことに関しての貴省のお考えをお聞かせください。
以上のご質問・要望に関し、誠に勝手ではございますが、2024年2月7日までに、メールアドレス gen1951@bcc.bai.ne.jp までお返事を頂ければ幸いです。どうかよろしくお願いいたします。
草々
【添付別紙 協力医の見解(阪神淡路大震災等を医療チームとして経験された)】
精神的な不安をかかえる人の震災へのリアクションと障がいの等級は当然別物と思います。障がいの等級によって機械的に対応を取るのでなく、直面している困難に的確に応じて、広く避難、支援などの救済対応を取るように、行政に訴えておくことが被災地の外にいる私たちに出来ることと思います。
さらに精神的な不安が高まっている人にとって望ましい避難所環境の条件(人目を避けることが出来る、医療チームと話しが出来る、必要な薬を受け取ることが出来るなど)への配慮を行政に念押しして良いと思います。
被災の現地では、行政の人間よりは、DMATなどの災害時の医療チームが関わって、被災者の状態を判断して対応していくことになります。
神戸の時の体験では、元々不安が高い人は数日から1週間で反応を起こしていて、避難所で浮いてしまうため、入院誘導になっていました。石川ではどうだったのでしょう。神戸では1週間からあと、メンタルの影響が出てくる人が増えましたが、不安、不眠の影響で出ていたと思います。
一般に2週間を越えると、それが心身に影響し始めます。受診歴があって、薬を既に持っている人は、そのお薬の確保の問題になります。精神科支援チームの役割は、必要なのにお薬がない人に取りあえずの薬を出すことと、面談の場を持つことで御本人の状態を確認して、次のステップに移るまでの繋ぎをすることでした。
2週間目を越えたあたりから3ヶ月ぐらいまでが、支援チームの役割で、チームが入れ替わりながら対応を取ります。その対応期間は、避難所生活の期間に対応していると思います。避難所には支援チームが入って対応するので、行政は支援チームの要請に応じて対応することになります。
福祉避難所という話がありますが、一般的には十分ではなく、障がいに応じた対応はまだ困難なはずです。特に、3週間目までは、運営が安定しておらず、対応の課題が噴出している状況と推定します。ここは、いつもこれからの課題ということになります。肢体障がい、視覚障がいへの対応があれば良い方でしょうか。
神戸市でもそのレベルで、個別の障がいへの対応の検討は進んでいません。ただ、もちろん、行政の役割は初期避難から後が大事で、2次避難所、福祉避難所、あるいは、仮設住宅に移ったあとのフォローにあります。
それは数年に渡るので、今の時点から、数年に渡るフォローを視野に入れて支援計画を作るように強く言っておく方が良いと思います。
能登の人口を考えると、精神科の問題を抱えている人や家族は、地域のサイズから保健師さんが普段から把握していると思います。気になる人には、災害発生直後から無理してもかかわりを取ろうと動いていると思います。ただ、担当の保健師さんが被災して動けない事態が発生しておれば深刻で、誰かが代わりに訪問して、安否確認していないといけません。今の時期、様々な事情で、そのような人や家族が取り残されてしまっていないか、気になるところです。
神戸の災害では目につかず、熊本で気付かされたことです。熊本の時に、集団の中で落ち着いた行動が取れないため、被災しているのにもかかわらず、避難所に身を寄せることができない家族がいました。知的障がい、発達障がい圏の我が子を世話している高齢の親たちの姿でした。統合失調圏の子供であったかも知れません。そのような避難所に身を寄せるのをはばかる人たちがいた記憶があります。能登ではどうなのでしょう。支援の外になっていないか気になるところです。そのような人たちもいる前提で、障がい者支援の計画を厚労省がプランを立てていることを願います。
【以上 協力医の見解終わり】
能登半島大震災に際して国に求めます
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 課長殿
2024年1月12日
一般社団法人人権精神ネット
連絡先:〒661-0025兵庫県尼崎市立花町4-5-1-303
Eメール:gen1951@bcc.bai.ne.jp
この件についての電話:090-3054-0947(ファクシミリは無し)
能登半島大震災に際して、火急の要請として以下のことを求めます。
① 被災地の精神障害者の被災当地からの避難と、被災地以外の都府県のホテル・旅館等への移動を早急に進めること。報道を見ていると未だに「福祉避難所」におらされている人たちが多くいるようであり、しかも、そこに精神障害者が避難できているのかどうかさえ分からない状況であること。また福祉避難所に、一級精神障害者以外であっても、避難を希望する精神障害者が避難できているかどうかは全く分からない状況である。一般の避難所はもちろんこと、福祉避難所であっても日数が経てば経つほど、精神障害者が不安と慣れない避難生活、避難所での症状からくる孤立化などから症状が悪化していくことは容易に想像しえます。
② その際、障害等級が一級の人以外に、二級三級であっても、あるいは級外であっても、本人が県外避難をしたくないと言い、それにもっともな理由がある場合以外は、被災当地以外のホテル・旅館等への移動を早急に進めること。
③ 精神科医師への受診が難しくとも、「お薬手帳」をもって必要な薬が出る制度が稼働していると思いますが、そうだとしても、薬局自体が被災して必要な薬を入手できなかったり、日数が経てば経つほど、薬局自体の備蓄がなくなり、必要な薬が入手できない場合が想定されます。DPAT等が被災地での救護活動に入りつつあるようですが、既に避難所から医療保護入院患者や措置入院患者が出ていると伺っており、このような被災当事者の状態悪化に伴う入院患者が増える可能性が高まっております。食料や水が生きていく上で不可欠なことと同様に、必要な薬を入手することは、精神障害者が生きていく上で不可欠なことから、精神病薬を入手できる措置を早急にとることを求めます。また、この制度を知らない精神障害者も多いことから、周知を徹底することを各保健所等を通すなどして、アナウンスを進めていただきたいと思います。
④ 精神科病院等にいて震災にあった人もいるのではないかと思われます。そのようなケースがある場合も、県外避難を進めていただきたいと思います。
⑤ 上記に必要な人員確保は、国が責任をもって進めていただきたいと思います。その際に「ピア」の人員が必要な際は、私たち「一般社団法人人権精神ネット」が協力することにやぶさかではありません。この際は、国も私たち精神障害者も、被災地の精神障害者の救援をしようと思っていることに違いはないと思います。協力し合って、よりよい医療と福祉が行きわたるようにしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
以上
2024年2月日弁連提言
精神障害のある人の尊厳を確立していくための精神保健福祉法改正案(短期工程)の提言
2024年(令和6年)2月16日 日本弁護士連合会
下記リンクからご覧ください。
11.22都議会内集会の動画です。
クリックすると、ユーチューブ動画が見られます。10月3日、東京都八王子市の滝山病院近くにて、「滝山病院前行動」を行いました。
現地で14時30分から開始。
連絡先 こらーるたいとう加藤さん 03-5829-3651
2023年9月7日、身体拘束告示改悪反対の日弁連会長声明が発出されました 。
上のすみに、新しいタブで開く、というボタンがあります。クリックすると、当該ページにとびます。
2023年6月19日に、厚生労働省記者会において、合同記者会見をおこないました。
◎6月19日13:00より、合同記者会見をひらきました。
会見趣旨
1.新団体「人権精神ネット」設立宣言
2. 「精神保健福祉法第37条1項にかかわる大臣告示(厚生省告示130号)」の改悪に反対の意見表明
出席団体
杉並家族会・地域でくらすための東京ネットワーク・池原毅和弁護士
・NPO法人全国精神障害者地域生活支援協議会【あみ】・人権精神ネット
😄「灯す人」4号を発行しました
灯す人 No.4
2024年2月
編集人:人権精神ネット
事務局:〒204-0023東京都清瀬市 盛田
所在地:〒661-0025兵庫県尼崎市立花 共生舎
ニュース郵送の財政的負担を減らすためにニュースをe-mailで受け
取ってもいいよという方はご連絡ください
e-mail; gen1951@bcc.bai.ne.jp
会費やご寄付は、こちらにお願いします。
郵便振替口座 番号 00960-3-335942
口座名「一般社団法人人権精神ネット」
機関誌「灯す人」のお申し込みについて
☆ご購読のお申し込みは、メールでお願いします。
「メンバーよりひとこと」のコーナー(6月6日更新)📽️映画会のおしらせあり。宇都宮の企画お知らせあり。
※雑誌「賃金と社会保障」2024年5月上旬号に、人権精神ネットのメンバーが寄稿しております。みなさま、ぜひご覧くださいませ。
※第3回ちいさな映画会
「ドラマ 車輪の一歩」
日時 6月26日(水)18時30分– 20時30分
場所 高円寺障害者交流館 集会室1・2
「高円寺障害者交流館」
東京都杉並区高円寺南2-24-18 ★JR中央線高円寺駅南口より徒歩10分 ★地下鉄丸の内線新高円寺駅2番出口より徒歩6分 ★京王バス[中86]ご利用時は、バス停「福祉事務所」で下車
入場無料 申し込み不要 どなたでもどうぞ 出入り自由
※毎週、言いっぱなし聞きっぱなしの、ピアカンやってます。ご連絡ください。
おたすけclubぴあかん・加藤(栃木県宇都宮市)
ぴあかんホットライン:080-3547-8437
★「今後の予定」7月26日 10:00~20:00 うつ病友の会の集い 宇都宮市総合福祉センター和室 (あの事件から8年たちました)
第4回「ちいさな映画会」を、この集いの中で、やらせていただきます!みなさん、遊びに来てね!
9月23日 (月・振替休日)10:00~20:00 うつ病友の会市民フォーラム2024 宇都宮市総合福祉センター大会議室
2023大フォーラム 10月28日(土)
精神障害者関連の発言の時間として、「人権精神ネットコーナー」20分いただきました。コーナーの司会は末吉さん。
沖縄県の兼浜さん(はぴわんねくすと)、杏林大学教授長谷川利夫さん、ひょうせいれん岩崎さん、代表早坂さん の発言
😀メンバーのYouTubeチャンネルの紹介
大好評「げんの部屋」です。随時更新中。みなさん、チャンネル登録をよろしくおねがいします。(2024年5月)
精神保健福祉法・告示130号の改正に反対する声明 2023.5.29
「精神保健福祉法第37条1項にかかわる大臣告示(厚生省告示130号)の改正に反対する声明
2023年5月29日
『人権精神ネット』(精神障害者の全国的当事者団体)
私たちは、2023年春、精神障害者有志によって立ち上げられた、精神障害者による、精神障害者の人権のための任意団体です。名称は、「人権精神ネット」といいます。
私たち精神障害者は、自らの屈辱の歴史に終止符を打つ時が来たと信じます。私たちは拘束具で括りつけられ、鉄の保護室に隔離され、鍵をかけられて幽閉されてきたが、私たちはその屈辱に甘んじていたわけではありません。
私たちは、長期入院者を直ちに解放すること、強制入院・強制医療の廃止と精神保健福祉法・医療観察法の廃止を高らかに謳う『国連障害者権利委員会総括所見』という強力な武器を得ました。
すべての同胞よ!私たちの戦列に加わり、私たちを排除してきた、精神病院及びそれらを支持する欺瞞的地域社会を解体する鉄槌を打ち下ろそうではありませんか。私たちがめざすものは熱き人間の世です。人間に光あれ!人間に熱あれ!すべての精神障害者よ、人間であれ!
私たちはまったく新たな精神障害者の全国当事者団体『人権精神ネット』を創設しました。私たちの会は、支配従属関係、上下関係を作らず、民主主義が横溢する会をめざします。
重大論点ですが、今まさに現行の「精神保健福祉法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(昭和六十三年四月八日)(厚生省告示第130号)」(これを「告示130号」と言います。)では、身体的拘束について、「基本的考え方」として、非代替性、一時性が示され、更に、「身体的拘束は、当該患者の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であ」るとされています。
そして対象となる患者に関する事項として、
「ア.自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合、イ.多動又は不穏が顕著である場合、ウ.ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合」とされています。
このような身体拘束は「国連障害者権利委員会総括所見」において、廃止すべきものとされている不当な人権侵害です。身体拘束は、静脈血栓症に止まらない心臓血管系への悪影響があり、生命危険性があります。私たち精神障害者や障害者、家族及びその支援者は、このような精神病院における身体拘束はただちに廃止されるべきと考えています。
しかるにこのたび政府・厚生労働省は、告示130号の改悪を行なおうとしています。
昨年は、現行告示130号には無かった「治療が困難」という、精神保健指定医が独断で判断する概念の導入によって、「誰をどう拘束するかは医者の自由だ」と宣言しようとしていました。
また、厚労省の委託を受けた野村総研の調査報告書においては、切迫性、非代替性、一時性の要件を謳うなどと言っておきながら、その内容を見ると、身体危機・生命危機の「おそれ」の段階で拘束できるとか、「必要な期間」拘束できるとか、切迫性や一時性の文言を無効化し、内実は医療裁量を拡充するものとなっており、更には「身体合併症」の場合にも拘束ができるとする改変を加えようとしています。
我々は、このような内容の告示130号の改悪に断固反対します。そして、このような人権と人命にかかわる重大な問題は、国会において民主的に討論すべきものです。 以上
7月11日(火)に、厚生労働省に、声明文、会員の身体拘束体験文、資料を手渡してきました。
◎文章画面の上のすみに、ポップアウトというボタンがあります。そこをクリックすると、大きな文字で読むことができます。
◎会員の身体拘束体験文は、ニュース「灯す人」に、順次掲載いたします。
大臣告示130号を推し進める動きについて(意見)
◎文章画面の上のすみに、ポップアウトというボタンがあります。そこをクリックすると、大きな文字で読むことができます。
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