日本実験動物技術者協会東北支部規約
(名 称)
第1条 本会は一般社団法人日本実験動物技術者協会(以下、本協会という)の定款第8章に定める支部として東北支部と称する。
(所在地)
第2条 本会は事務局を山形市飯田西2-2-2,山形大学医学部メディカルサイエンス推進研究所動物実験センター内におく。但し,会計事務局は有限会社熊谷重安商店内におく。
(目 的)
第3条 本会は実験動物に関する知識,技術並びに技術者としての地位の向上に努め,以って実験動物に関連する技術及び学術の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互間に於ける知識及び技術の交流
2.実験動物技術に関する講演会及び講習会の開催
3.技術者の地位向上を図るための事業
4.会誌その他出版物の発行
5.会員相互の親睦を図るための事業
6.その他必要と認める事業
第5条 本会の運営及び事業は会費及び本部からの支部還元並びに寄付金で行なう。
(会 員)
第6条 本会の会員は本協会の定款に定めた会員とし個人会員及び賛助会員からなる。
第7条 本会の個人会員は本協会の諸規程に規定された個人会員であり、実験動物の飼育管理・営業・研究・教育などの業務に従事し,且つ本会の主旨に賛同するものとする。
第8条 本会の個人会員は全て本協会に登録され,役員の選挙権及び被選挙権をもつ。
第9条 本会の賛助会員は本協会の主旨に賛同し本会を賛助する個人,又は団体とする。
(会 費)
第10条 会費は個人会員会費と賛助会員会費に分け,それぞれ本協会諸規程の定めるところによる。
(役 員)
第11条 本会運営のために次の役員をおく。ただし役員の総数は15名以内とする。
1.支 部 長 1名
2.副支部長 2名
3.会 計 1名
4.幹 事 若干名
5.支部監事 2名
6.その他支部長が必要と認め,これを指名したもの。
(役員の信任)
第12条 新役員(評議員を含む)は,支部総会において承認を得なければならない。
(役員の職務)
第13条 支部長は本会の会務を統轄し,本会の代表として本協会の理事会を構成する。
第14条 副支部長は支部長を補佐し支部長に事故あるときはその職務を代行する。
第15条 会計は本会の出納等に関する会務を執行する。
第16条 幹事は役員会を構成し,会務を執行する。
第17条 支部監事は本会の会計及び支部事業を監査し,会務執行についての助言を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は本協会の定款に準じ2年とする。但し,再任を妨げない。
(評議員の選定)
第19条 本協会理事会規程に基づく評議員は,役員会の選定とする。但し,支部役員との兼任は妨げない。
(会 議)
第20条 会議は支部総会及び役員会とする。
第21条 支部総会は原則として年1回定期的に行い,必要に応じ臨時支部総会を開催することができ,次の事項について議決する。
1.事業計画並びに予算及び決算の承認
2.規約の変更
3.その他の重要事項
第22条 役員会は必要に応じその都度開催し,次の事項について議決する。
1.支部総会に付議する事項
2.会務執行に関する事項
3.その他重要事項
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は本協会の会計年度に準じ、毎年9月1日に始まり,翌年8月31日に終る。
附則 この規約は昭和43年1月27日より施行する。
この規約は昭和51年1月30日より施行する。
この規約は昭和53年3月23日より施行する。
この規約は昭和60年2月6日より施行する。
この規約は平成15年4月1日より施行する。
この規約は平成21年4月4日より施行する。
この規約は本協会の一般社団法人化に伴って平成29年4月1日より施行する
この規約は令和元年9月1日より施行する。