(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本臨床発達心理士会(以下、「日本臨床発達心理士会」という。)の支部であり、日本臨床発達心理士会中国・四国支部と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を広島県福山市に置く。
(目的)
第3条 本会は、一般社団法人日本臨床発達心理士会定款に則り、一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構の認定する臨床発達心理士(以下「臨床発達心理士」という。)相互の連携を密にし、臨床発達心理士の資質と技能の向上を図り、発達心理学に基づいて人の発達や、健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うことができる。
一 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する普及啓発活動
二 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する相談支援
三 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する支援者などの派遣協力
四 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する調査・研究
五 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する刊行物の発行
六 生涯にわたる人の発達、健康及び諸課題に関する政策提言
七 臨床発達心理士の資質と技能の向上ための研修会等の実施
八 臨床発達心理士の職業の安定及び福祉の向上に関する事項
九 その他、前条の目的達成のために必要な事項
(会員)
第5条 本会の会員は、日本臨床発達心理士会会員であり、住所又は主たる活動の場を中国・四国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県)内に有する者とする。
(入会)
第6条 臨床発達心理士の資格を取得した者又は準会員・賛助会員として登録された者が本支部に登録した時点、又は他支部から本支部へ異動した時点で本会への入会とする。
(退会)
第7条 会員が、次の条件のいずれかに該当する時点で、本会からの退会とする。
① 日本臨床発達心理士会を退会したとき
② 臨床発達心理士資格を喪失したとき
③ 中国・四国支部から他の支部に異動したとき
(事業や活動への参加)
第8条 会員は、本会が主催又は共催する事業及び活動等に参加することができる。
(総会)
第9条 総会は、会員をもって構成し、会の意思と方針を決定する。ただし、準会員・賛助会員は議決権・選挙権・被選挙権を持たない。
2 定期総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 総会は、直接参集する方法の他、参加者が明確な遠隔会議システムを用いて開催することができる。
3 総会は、出席者と委任状(電子的な手段を用いて提出された委任状を含む。)提出者の合計数が、準会員・賛助会員を除く会員(以下、正会員という。)数の半数を超えることで成立する。定足数に満たない場合は、仮総会とする。
4 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって成立とする。
5 仮総会における承認及び決定事項は支部ホームページで公示する。その後 2 週間以内に会員総数の 1/4 以上の反対があった場合はその決定事項は無効となる。
6 定期総会には次の議題を提出しなければならない。
①事業の年次報告及び年次計画
②事業の収支決算及び収支予算
(役員・選出方法・任期・役割)
第 10 条 本会には、次の役員を置くことができる。
支部⻑ (1名)
副支部⻑(2名)
事務局⻑(1名)
会計担当(1名)
県役員(各県から1名ずつ)
研修担当(2名)
ニューズレター担当(若干名)
ホームページ担当(若干名)
その他、支部の運営にあたり支部⻑が必要と認める者
2 役員の選出は総会で行う。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員補充の場合は前役員の任期を引き継ぐ。途中で増員された役員も他の役員の任期と同じとする。
4 支部⻑は、本会を代表し会務を執行する。
5 副支部⻑は、支部⻑を補佐する。支部⻑が不在の時に会務を代行する。
6 事務局⻑は、支部⻑を補佐し、本会の事務を統括する。
7 会計担当は、本会の会計事務を行う。
8 県役員は、各県における本会の事業の遂行を分担する。
9 研修担当は、支部主催の研修等を計画立案する。
10 ニューズレター担当は、支部のニューズレターを編集し、配布する。
11 ホームページ担当は、支部のホームページの作成、維持・管理を行う。
(代議員)
第 11 条 総会において、正会員から日本臨床発達心理士会社員総会(以下、社員総会という。)の代議員を選出する。
2 代議員の選出数は日本臨床発達心理士会理事会(以下、理事会という。)によって決定された定数による。また、任期は選任後最初の社員総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 代議員は、一般社団法人法上の社員となり、社員総会に出席する。
(役員会)
第 12 条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は支部⻑が必要と認めたとき、又は役員の半数以上から招集の請求があったときに開催する。
3 役員会は支部⻑が招集し、議事を進行する。
4 支部⻑が必要と認めたときには、役員会に役員以外の者を出席させて、意見又は説明を求めることができる。
5 役員会の議事について議事録を作成し、各役員の確認をもって確定する。
(規約の変更)
第 13 条 この規約の変更は、総会に出席した正会員のうち3分の2以上の同意を得て決定し、理事会の承認を得るものとする。
(規約に定められていない事項)
第 14 条 本規約に定められていない事項は、日本臨床発達心理士会の定款に則り、必要に応じて理事会の意見を聞きながら、役員会で判断する。
附則
この規約は、2023 年 5 月 28 日から施行する。