川口町二丁目自治会自主防災規約
(名称)
第1条 この会は、川口町二丁目自治会自主防災会(以下「本会」という)と称する。
(活動拠点の所在地)
第2条 本会の活動拠点は次のとおりとする。
1)平常時は川口町二丁目自治会地域内とする。
2)災害時は、所有者の了承及び協力の得られる現場付近の安全
確保が可能な広場、公共施設または一般事業所とする。
3)防災防犯パトロールの実施。(自治会役員、班長)
実施は年度初めの防災防犯振り当て表により行う。
4)避難場所は原則、帝人(株)体育館となっている。
(目的)
第3条 本会は、当自治会の住民が相互扶助の精神に基づき、自主的な防災活動
を行うことにより、地震、水害その他の災害(以下「地震等」という)による
被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)防災に関する知識の普及、啓発に関すること。
2)地震等に対する災害予防に資するための、本会区域の危険
箇所把握に関すること。
3)防災訓練の実施に関すること。
4)地震等の発生時における情報の収集、伝達、、避難、出火防止
及び初期消火、救出、救護、給食、給水等応急4対策に
関すること。
5)防災資機材の備蓄に関すること。(東地区自治会連合会で対応)
6)他組織との連携に関すること。
7)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第5条 本会は当自治会に所属する世帯をもって会員を構成する。
(役員)
第6条 会長は自治会長が兼任する。
副会長、部長、運営委員、監査、顧問はこれを補佐する。
班長は各班の会員の代表者とする。
附 則 この規約は平成25年10月1日から実施する。
平成31年4月1日改訂