川口町二丁目自治会会則
第1条 本会は東地区連合会自治会に属し、連合自治会の指示に基づいて運営する。
第2条 本会は川口町二丁目地区に居住する会員で組織する。
第3条 本会は自主的な運営を行い、相互の親睦を旨とし、明るく住みよい町づくりを目的とする。
第4条 本会に下記の役員を置く。
会長1名 副会長2名以内(1名は会計を兼務) 監査2名以内
担当部長若干名、運営委員(必要人数)
顧問若干名 班長(班の数)
第5条 会長は本会を代表し会の運営にあたる。
副会長は会長を補佐し、1名は会計・事務局を兼務する。
担当部長は担当部門の企画実行にあたる。
監査は会務の執行状況及び会計を監査する。
顧問は会長の諮問に応じる。
運営委員は担当部門の管理、運営を行う。
班長は本会の運営に協力すると共に、会員相互の連絡の任にあたる。
第6条 役員の任期
会長の任期は3年とし、その再任を妨げない。
副会長、部長、運営委員、監査及び顧問の任期は3年とし、その再任を妨げない。
班長の任期は1年とし、その再任を妨げない。
補欠のため就任した役員の任期は残任期間とする。
第7条 会長は現班長及び次年度の班長の推薦により決定し、副会長、担当部長、
運営委員、監査および顧問は会長が委嘱し、班長会の承認を得る。
班長は輪番制若しくはその班の推薦により決定する。
第8条 総会(定期、臨時)は会長が必要と認めた場合、開催することができる。
班長会は会長が認めた場合、開催することができる。
第9条 本会の諸経費については会員の会費、交付金、手数料等をもって運営する。
会費は班長会において決定し、会員の承諾を得る。
平成11年4月1日
平成25年5月1日改訂
平成31年4月1日改訂