相続登記

~名義変更までの大まかな流れ~

戸籍・相続人調査

※戸籍等の取得代行だけでも承ります。

■被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍謄本・戸籍謄本等を本籍地の役所から取り寄せる必要があります。

■預貯金等の解約などすべての相続手続きを行う際に提出することになりますが、限られた時間の中で慣れない作業となり、困られる方が多いです。

※どなたが相続人となるかによって、必要な戸籍等が異なります。面倒な戸籍収集も、どうぞお任せ下さい。

■相続人が確定しましたら、『相続関係説明図』を作成させていただきます。

不動産調査

■固定資産課税明細書、評価証明書、名寄帳などを取り寄せ、不動産に関する調査を行います。

■名義変更の漏れを防ぐとともに、すでに取り壊されている建物登記だけが残っていたり、先代名義のままになってしまっていることを見逃しません。この点が、登記の専門家である司法書士に依頼するメリットでもあります。

遺産分割協議

■遺産の特定ができましたら、遺産分割協議を行っていただき、誰がどの遺産を取得するかを確定させます。

■法律で法定相続分が決められていますが、遺産分割協議はこれに拘束されるものではありません。いわゆる二次相続のことや、最良な分割方法につきましては、お気軽にご相談ください。ご提案させていただきますので、一緒に考えていきましょう。

※なお、相続人様の間の代理交渉などは司法書士・行政書士が行うことができません。遺産分割調停の申立てを行うか、弁護士を紹介させていただくことをご了承下さい。

登記申請

■不動産を管轄する法務局へ登記申請を行います。

■登記が完了し権利証(不動産登記権利情報通知書)をお渡しさせていただきます。