介護保険の利用にあたって

介護保険の利用にあたって

実際に「介護保険を利用したい」と思ったら…どのような手続きをすれば良いのでしょうか。

ここでは、介護認定の申請から、サービスの利用が始まるまでの大まかな流れを説明します。


Ⅰ 申請 (市役所・区役所への利用したいという申し込みを行うことです)

原則として、介護保険は自己申請です。公的保険制度で、保険料はおさめていても利用するには、まず申し込みが必要です。

各市町村の介護保険窓口に申請書類があるので、必要事項を記入し

・ 第一号被保険者(65歳以上の方)は→介護保険の保険証

・ 第二号被保険者(40歳~64歳の方)は→医療保険の保険証

と一緒に窓口に提出します。

二号保険者の方が利用したいという場合には、介護保険の対象になるご病気等の記入が申請時に必要になりますので主治医とまず相談ください。

受付の窓口は市区町村です。

①地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)②居宅介護支援事業所③介護保険施設で、ご相談して市町村に提出すること(申請代行)ができます。

利用の相談は市町村の他、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所(ケアマネージャーの事務所)等でも行えます。

Ⅱ 要介護・要支援の認定(申し込んだ方が利用できるかたか、どのくらい利用できるかの調査です)

市役所・区役所で、介護保険申請を受理すると、

市町村は申請者が介護保険を受給する基準を満たしているかどうかの認定調査を行います。

これが「要介護認定」です。申し込んだ方が、介護保険を利用する基準をクリアしているかどうかという調査を行います。


要介護認定は、申請者の元に調査員が訪れて行う「訪問調査(実際に何に困っているのかを全員同じ質問事項で聞き取ります)」と、

申請者のかかりつけの主治医による「主治医意見書」をもとに、介護認定審査会(医療・福祉に関する専門家の会議)において審査され、結果が出ます。

原則として、申請してから約30日で結果が出ます。

結果は 市区町村から郵送で届きます。

要介護認定の結果は、利用できるサービスによって大きく以下の3つに分けることができます。

1. 要介護1~5

2要支援1、2

3非該当(自立)


1の「要介護1~5」の結果が出た方は、介護保険が給付され「介護サービス」を利用できます。

サービスのご利用は居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当します。

2の「要支援1、2」の結果が出た方は、介護保険が給付され「介護予防サービス」を利用できます。

サービスのご利用はお住まいの地域包括支援センターが担当します。

(地域包括支援センターより委託を受けたケアマネージャーが担当する場合もあります。)

※ 要介護・要支援のレベルによって、給付される介護保険の額に差があります。

3の「非該当(自立)」の結果が出た方は、介護保険は給付されません。

ただし、各市町村、もしくは各市町村が指定した事業者が提供するサービスを受けることができます。

サービスのご利用はお住まいの地域包括支援センターが担当します。

3 ケアプランの作成 (居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)へのプラン作成の依頼・または自己作成)

「介護サービス」を利用するにはケアプランを立てる必要があります。

しかし、一人だけで、多岐に渡るサービスの中から「自分の介護保険給付額で利用できるもの」

「自分の希望に沿っているもの」を選び出して、組み合わせ、一番より良い利用計画を作成する

というのはなかなか困難です。

そのため、あなたがどのように暮らしていきたいのかを形にするため、一般的には 「ケアマネジャー」という専門家が、作成してくれます。

私ども「一般社団法人きぼう」はケアプランを作る居宅介護支援事業所です。

ケアプランの作成をお住まいの地域のどの事業所に依頼するかは 利用者の方のが自由に選択できます。

(介護認定の結果と同時に、居宅介護支援事業所の一覧表等が同封されています)

4 介護保険サービスの利用開始 (ここからは あなたのケアマネージャーがサポートします)

ケアプランが完成したら、それに沿って自分の選択したサービスを提供している事業者と

契約を結び、サービスの利用が始まります。