2024.0405
「札幌市」と指定管理者「株式会社札幌ドーム」が締結している
札幌ドームの管理運営に関する協定書全文
札幌ドームの管理運営に関する協定書
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項及び札幌ドーム条例(平成 11 年条
例第 36 号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、札幌市(以下「甲」という。)
が札幌ドーム(以下「ドーム」という。)の指定管理者に株式会社札幌ドーム(以下「乙」という。)
を指定するに当たり、甲と乙とは、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
(平成 15 年条例第 33 号)第8条の規定に基づき、ドームの管理運営に関し、次のとおり協定
を締結する。
第1章 総則
(協定の目的及び基本事項)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に協力し、ドームを適正かつ円滑に管理運営するために
必要な事項を定めることを目的とする。
2 この協定に定める許可、承認、請求、指示、報告、取消及び停止等は、原則として書面に
て行わなければならない。
(指定期間等)
第2条 甲が乙をドームの指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令
和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日までとする。
2 第7条に定める管理運営業務及び第 29 条に定める自主事業(以下総称して「管理運営業務
等」という。)に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(基本合意)
第3条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの協定を履行しなければならない。
2 甲は、ドームの管理運営に民間の能力を活用する指定管理者制度の目的を十分に理解し、
乙が行う管理運営業務等の計画を尊重するものとする。
3 乙は、ドームの設置目的と施設運営に求められる公共性を十分に理解し、管理運営業務等
を効率的に遂行するとともに、市民ニーズを的確に把握し、サービスの向上に努めるものと
する。
4 乙は、この協定のほか、地方自治法その他の関係法令及び条例、札幌ドーム条例施行規則
(平成 12 年規則第 63 号。以下「規則」という。)その他の関係規程並びに第2条第1項に定
める指定期間のドームの指定管理者の募集に係る札幌ドーム指定管理者募集要項(以下「募
集要項」という。)、札幌ドーム管理運営業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び募集要項
に基づき乙が提出した書類(以下「提案書」という。)に基づき、管理運営業務等を行わなけ
ればならない。
5 この協定、募集要項及び仕様書(以下「募集要項等」という。)、提案書の間に矛盾又は齟
齬がある場合は、この協定、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
6 前項の規定にかかわらず、提案書にて募集要項等を上回る水準が提案されている場合は、
提案書が優先されるものとする。
(権利の譲渡禁止等)
第4条 乙は、この協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはな
らない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限りではない。
第2章 管理運営業務の実施
(管理物件)
第5条 乙が管理するドームの土地、建物(建物に付随する設備を含む。)、設備、備品等(以
下「管理物件」という。)の内容は仕様書のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(管理物件の使用)
第6条 乙は、管理運営業務を遂行するため、管理物件を無償で使用することができる。
2 乙は、管理物件を管理運営業務の範囲を超えて使用してはならない。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、第 29 条に定める自主事業を行う場合は、甲の承認を得て、
管理運営業務の範囲を超えた管理物件の使用を行うことができる。
4 乙は、前項の規定により管理物件を使用する場合において、地方自治法第 238 条の4第7
項の規定に基づく行政財産の目的外使用許可を必要とするときは、札幌市公有財産規則(昭
和 39 年規則第 46 号)に定めるところにより、甲に対して、行政財産使用許可申請書を提出
し、事前に許可を受けなければならない。また、当該許可を受けた場合は、所定の使用料等
を納付しなければならない。
5 乙は、管理物件の中に車両が含まれる場合においては、道路輸送車両法(昭和 25 年法律第
185 号)に基づく点検整備を行い、自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づ
く責任保険及び任意保険に加入しなければならない。また、これらに要する費用は乙の負担
とする。
(管理運営業務の範囲)
第7条 乙が行う管理運営業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 総括管理運営業務
(2) 施設・設備等の維持及び管理に関する業務
(3) 施設における事業の計画及び実施に関する業務
(4) 施設の利用等に関する業務
(5) エネルギーの使用の合理化に関する管理業務
(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務
2 管理運営業務の細目及び管理の基準は、仕様書に定めるとおりとする。
3 第1項第5号に掲げる業務の細目及び管理の基準は、仕様書に定めるほか別紙のとおりと
する。
4 甲は、必要かつやむを得ない事情があると認めたときは、乙と協議の上、仕様書に定める
業務の細目又は管理の基準を変更することができる。
(業務計画書等の提出)
第8条 乙は、指定期間の事業年度ごとの管理運営業務等に係る業務計画書及び収支計画書を
作成し、当該年度の前年度末までに甲に提出し、その承認を得なければならない。ただし、
令和5年度の業務計画書については、提案書をもって当該計画書の提出とみなすことができ
る。
2 前項の収支計画書は、甲の定めた様式によるものとする。
3 乙は、第1項により提出した業務計画書の記載内容にやむを得ず変更等が生じる場合は、
速やかに当該変更等の内容を記載した書類を甲に提出し、その承認を得なければならない。
(雇用条件の確保)
第9条 乙がドームの業務を行うために必要な従事者に支払う賃金の最低額は、時給 920 円相
当額とする。ただし、北海道の最低賃金額がこれを上回る場合には、当該金額を最低額とす
る。
(委託の禁止)
第 10 条 乙は、管理運営業務の全部又は一部について第三者に委託し、又は請け負わせてはな
らない。ただし、次に掲げる業務は、この限りでない。
(1) 施設の清掃業務(塵芥処理を含む。)
(2) 施設の警備業務
(3) 施設及び設備(消防用設備を含む。)の維持管理・運転管理・保守点検業務
(4) 備品の保守点検業務
(5) 施設、設備及び備品の修繕業務
(6) 場面転換業務
(7) 駐車場管理業務
(8) 大型映像装置管理・操作業務
(9) 外構緑地及びコンパウンドアートの維持管理業務
(10) 除排雪業務
(11) トレーニングルームにおける受付及びトレーナー業務
(12) もぎり業務
(13) 現金集配精査業務
(14) コールセンター業務
(15) エネルギーの使用の合理化に関する管理業務
(16) 広報、啓発、調査、研究、催事等により発生する軽微な事務に関する業務
(17) その他甲が必要と認める業務
2 乙は、前項各号(第5号及び第 16 号を除く。)に掲げる業務を第三者に委託し、又は請け
負わせようとするときは、甲の承認を得なければならない。
3 乙が管理運営業務の一部を実施させた第三者の責に帰すべき事由により生じた損害又は増
加費用は、全て乙の責に帰すべき事由により生じた損害又は増加費用とみなし、乙がこれを
負担するものとする。ただし、乙から当該第三者への求償を妨げるものではない。
(個人情報の保護)
第 11 条 乙は、管理運営業務等を行うに当たって乙が保有する個人情報については、個人情報
の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第4章及び第 66 条第2項の規定により準用す
る同条第1項の規定その他関係規程のほか、別記1に定める「個人情報取扱特記事項」を遵
守し、適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律第 33 条第1項の規定による開示の請求、第 34 条第1
項の規定による訂正の請求及び第 35 条第1項の規定による利用停止等の請求があったとき
は、同法の定めるところにより、適正に対応しなければならない。
3 乙は、甲から管理運営業務等を行うに当たって乙が保有する個人情報の提出の要求があ
ったときは、速やかにこれに応じなければならない。(情報公開)
第 12 条 乙は、札幌市情報公開条例(平成 11 年条例第 41 号)第 22 条の2第1項の規定に基
づき、管理運営業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
2 乙は、前項の文書について、札幌市情報公開条例第 22 条の2第2項の規定に基づき、甲に
対する文書の閲覧、写しの交付等の申出があった場合において、甲から文書の提出の要求が
あったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(札幌市行政手続条例の遵守)
第 13 条 乙は、ドームの利用承認等の手続について、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1
号)に定めるところにより、適正に処理しなければならない。
(札幌市オンブズマンへの協力)
第 14 条 乙は、札幌市オンブズマン条例(平成 12 年条例第 53 号)第 20 条の規定に基づき、
札幌市オンブズマンから調査の依頼があったときは、これに協力しなければならない。
(秘密の保持)
第 15 条 乙は、管理運営業務等を実施する上で知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的
に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とす
る。
(情報資産に関するセキュリティ対策)
第 16 条 乙は、管理運営業務に係る情報資産を取り扱うに当たり、別記2「情報セキュリティ
特記事項」を遵守しなければならない。
第3章 利用料金及び指定管理費用
(利用料金)
第 17 条 乙は、ドームの有料施設の利用等に係る料金(以下「利用料金」という。)を乙の収
入として収受する。
2 利用料金は、条例別表2及び別表3に掲げる額(これらの表に定める使用の単位(備付物
件に係る使用の単位を含む。)を変更し、又は新たな単位を設定する場合にあっては、同表の
規定による利用料金の額を基準として甲が別に定めるところにより算定した額)の範囲内に
おいて、乙が甲に書面にて協議を申し入れ、その承認を得た上で、定めなければならない。
3 前項の申入れは、新たに料金を定める予定の日の 30 日前までに行わなければならない。
4 乙は、条例第 10 条第3項の規定により、札幌ドーム条例施行規則取扱要領に従い、利用料
金を減額し、若しくは免除することができる。
5 乙は、条例第 10 条第4項の規定により利用料金を還付するときは、規則に定めるところに
より行わなければならない。
6 乙は、指定期間の満了日又は指定の取消しがあった日後の利用に係る利用料金を事前に収
受した場合は、甲の指示するところにより、その利用料金に相当する金額を次期指定管理期
間における指定管理者又は甲に支払わなければなければならない。
(指定管理費用)
第 18 条 甲は、別に定める場合を除き、管理運営業務に係る費用を負担しないものとする。
2 指定期間中に条例の改正又は第7条第4項の規定による仕様書に定める業務の細目若しく
は管理の基準の変更に伴い管理運営業務に要する費用が増加する場合は、甲乙協議の上、管
理運営業務に係る費用のうち、甲が負担する費用(以下「指定管理費用」という。)を定め、
これを乙に支払うことができる。
3 指定期間中に経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情により、第1項に
定める甲が管理運営業務に係る費用を負担しないことが著しく不適当となった場合は、甲乙
協議の上、当該指定管理費用の額を定め、これを乙に支払うことができる。
4 前2項の規定に基づき、甲が乙に指定管理費用を支払う場合は、乙の請求があった日から
起算して 30 日以内に支払うものとする。なお、請求の時期は、甲乙協議の上、定める。
5 甲は、第 23 条第2項に定める業務報告書の提出がない場合その他甲が特に必要と認める場
合は、前項の規定にかかわらず、指定管理費用の全部又は一部の支払を停止することができ
る。
(経理の区分)
第 19 条 乙は、管理運営業務を行うに当たっては、利用料金その他の収入及び指定管理費用を
歳入とし、管理運営業務に要する経費を歳出として、他の会計と区分して経理しなければな
らない。
2 乙は、管理運営業務に係る経費の収支について、他の事業と区分して経理しなければなら
ない。
3 乙は、第 29 条に定める自主事業の収入及び支出について、第1項の経理とは別に、実施す
る事業ごとに区分して経理しなければならない。
(修繕の費用の負担)
第 20 条 管理物件の修繕については、1件(合理的な理由のある工事単位をいう。以下同じ。)
につき 100 万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものは甲の負担で行うものとし、1
件につき 100 万円(消費税及び地方消費税を除く。)未満のものは年度内の累計額が 2,000
万円(消費税及び地方消費税を除く。)に達するまでは管理運営業務に係る費用として乙の負
担において行うものとする。ただし、1件につき 100 万円(消費税及び地方消費税を除く。)
以上のものであっても、甲乙の協議の結果、特に支障が無いと判断される場合には、管理運
営業務に係る費用として乙の負担において行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、数年に一度必要となる大規模修繕等(以下「大規模修繕等」と
いう。)の負担については、甲乙協議の上定める。
3 前2項の規定にかかわらず、乙の管理瑕疵に基づく管理物件の損傷に伴う修繕等は、乙の
負担で行うものとする。
(備品の調達)
第 21 条 管理物件である備品が管理運営業務等の用に供することができなくなった場合は、原
則として甲の負担で更新するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により滅失し、又
は毀損した場合は、乙の負担で備品を調達しなければならない。
2 前項の備品以外の物品で、管理運営業務等を遂行するに当たり乙が必要とするものは、甲
乙協議の上、乙の負担で調達し、管理運営業務等の用に供することができる。
(資産の帰属)
第 22 条 管理物件の修繕に伴い発生し、税法上資本的支出となる資産については、乙の甲に対
する寄附により、甲に帰属し、乙の資産とはならないものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定により更新した備品の所有権は、乙の甲に対する寄附により、
甲に帰属し、乙の資産とはならないものとする。
3 前条第2項の規定により調達した物品の所有権の帰属は、甲乙協議の上決定するものとす
る。
第4章 事業報告
(事業報告)
第 23 条 乙は、毎事業年度終了後、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、5月 31
日までに甲に提出した後、その承認を得なければならない。また、当該年度の乙の経営状況
を説明する書類について、確定後速やかに提出しなければならない。
(1) 管理運営業務等の実施状況
(2) 管理運営業務等に係る収支決算(甲の定める様式によること)
(3) 第 30 条に定める還元の実施状況
(4) その他甲が必要と認める事項
2 乙は、毎月 20 日までに、次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、甲に提出しなけ
ればならない。
(1) 施設の利用状況
(2) 修繕工事の実施状況
(3) 利用者からの要望等への対応内容
(4) その他甲が必要と認める事項
(報告・調査・指示)
第 24 条 甲は、管理運営業務等の適正を期するため、乙に対して、管理運営業務等又は経理の
状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
第5章 指定の取消し等
(指定の取消し及び管理運営業務等の停止)
第 25 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対して、指定管理者の指定を取り
消し、又は期間を定めて管理運営業務等の一部若しくは全部の停止を命ずることができる。
(1) 乙が条例、規則又はこの協定に違反したとき。
(2) 乙が地方自治法第 244 条の2第 10 項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに
応じず、若しくは調査を妨げ、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 乙が地方自治法第 244 条の2第 10 項の規定による指示に故意に従わないとき。
(4) 乙が募集要項に定めた申込資格を失ったとき。
(5) 指定管理者の申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 乙の経営状況の悪化等により管理運営業務を行うことが不可能又は著しく困難になった
とき。
(7) 乙に管理運営業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 乙の責に帰すべき事由により管理運営業務が行われないとき。
(9) 不可抗力(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、火災、暴動その他の甲又は乙の責に帰する
ことのできない自然的又は人為的な現象をいう。以下同じ。)又は法令の改正その他の制度
変更により管理運営業務を遂行することが困難になったとき。
(10) 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は札幌市暴力団の排除の推進に関す
る条例(平成 25 年条例第6号)第7条第1項に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団
関係事業者」という。)に該当すると認められるとき。
(11) 相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力
団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者であることを知りながら、乙が当
該相手方と委託や物品調達などの協定に関連する契約(以下「関連契約」という。)を締結
したと認められるとき。
(12) 乙が暴力団員又は暴力団関係事業者と関連契約を締結していた場合(前号に該当する場
合は除く。)に、甲がその関連契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(13) 前3号に掲げる場合のほか、ドームの管理運営に当たり、暴力団を利することとならな
いように必要な措置を講じなかったとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定が取り消された場合は、乙は、指定を取り消された日
から 30 日以内に、第 23 条第1項に規定する事業報告書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理運営業務の一部若しく
は全部の停止を命じた場合は、第 18 条第4項の規定に基づき乙に対し支払った指定管理費用
の全部又は一部を返還させることができる。
4 第1項の規定により甲が指定管理者の指定を取り消し、又は管理運営業務等の一部若しく
は全部の停止を命じた場合(第9号に掲げる事由による場合を除く。)は、乙は、当該取消し
等により生じた甲の損害を賠償しなければならない。
5 前項に規定する場合において、乙に損害が生じることがあっても、乙は甲に対しその賠償
を請求することができない。
6 第1項第9号に掲げる事由により甲が乙の指定管理者の指定を取り消し、又は管理運営業
務の一部若しくは全部の停止を命じた場合における甲又は乙に生じた損害の負担については、
甲乙協議の上定める。
第6章 事故発生時の対応等
(事故発生の報告等)
第 26 条 乙は、管理運営業務等を行うに当たって事故が発生したときは、必要な措置を講ずる
とともに、その状況を速やかに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第 27 条 乙は、管理運営業務等を行うに当たり、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与え
た場合は、甲の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
2 乙は、管理運営業務等を行うに当たり、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を与え
た場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合において、甲が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは、甲は乙
に対して、賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。
(リスク分担)
第 28 条 管理運営業務に関するリスク分担は、別表のとおりとする。
第7章 乙による自主事業
(自主事業)
第 29 条 乙は、ドームにおいて、第7条第1項に定める管理運営業務のほか、自己の責任と費
用により、仕様書に従い自主事業として次の事業を実施するものとする。ただし、第2号に
掲げる事業のうち、ネーミングライツ事業の実施に当たっては別途協定を締結する。
(1) 飲食・物販事業
(2) 広告事業(ネーミングライツ事業含む。)
2 乙は、前項に定める事業のほか、次に掲げる事業を、自己の責任と費用により、仕様書に
従い自主事業として実施することができる。
(1) 当該業務がドームの設置目的に合致し、かつ、管理運営業務の遂行を妨げない範囲にお
いて、仕様書に定める承認要件の全てに該当する事業
(2) 当該業務がドームの設置目的には合致しないが、ドームの利便性を高める等の目的があ
り、かつ、管理運営業務の遂行を妨げない範囲において、仕様書に定める承認要件の全て
に該当する事業
3 乙は、前2項に定める自主事業を実施又は変更若しくは中止する場合は、あらかじめ甲の
承認を得なければならない。ただし、提案書に記載の事業等については既に承認を得たもの
とみなす。
4 甲は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
5 甲は、第1項及び第2項の規定により乙が実施する自主事業が仕様書に定める承認要件の
いずれかを欠くと認められる場合(承認すべきではない事業と認められる場合も含む。)及び
仕様書に従って事業が実施されていると認められない場合は、第3項の規定による承認を取
消すことができる。
第8章 乙による利益還元等
(利益還元)
第 30 条 乙は、前条第1項及び第2項に定める自主事業の収入の一部により、甲又は市民に対
し、次に掲げる還元を行うこととする。
(1) 管理運営業務に要する費用のうち利用料金収入では不足する費用への充当
(2) 全市全道規模又はそれと同等と認められる規模のアマチュアスポーツ大会の開催支援
(3) 利用者サービスの向上又は効率的な管理運営の達成を目的とする管理物件の改修
2 乙は、前項各号に定める利益還元のほか、前条第1項及び第2項に定める自主事業の収入
の一部により、次に掲げる還元を行うことができる。
(1) 第 21 条第1項の規定により甲の負担により更新する備品の調達
(2) 利用者サービスの向上のために必要な備品の調達
(3) ドームで開催されるイベント等への観戦招待事業、ドームの近隣地域との連携及び札幌
市の活性化に寄与するイベント等への協賛等による地域社会への貢献
(4) 大規模修繕等の一部の負担
(5) 前4号のほか、ドームの設置目的の達成に寄与するもの
3 前項第4号の規定により乙が負担する大規模修繕等については、第 20 条第2項に基づく甲
乙の協議により決定したものに限る。
4 第1項第3号及び第2項各号(第3号を除く。)に定める還元の実施又は変更若しくは中止
する場合は、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 第1項第3号及び第2項第4号に定める還元に伴い発生する資産のうち、甲の所有する資
産の従物及び付加物となるものは、乙の甲に対する寄附により、甲に帰属し、乙の資産とは
ならないものとする。
6 第2項第1号に定める還元として乙が調達した備品の所有権は、乙の甲に対する寄附によ
り、甲に帰属し、乙の資産とはならないものとする。
7 第2項第2号に定める還元として乙が調達した備品の所有権の帰属は、甲乙協議の上決定
するものとする。
8 第2項第4号に定める還元に伴い資産が発生する場合、その資産の帰属は、甲乙協議の上
決定するものとする。
第9章 雑則
(帳簿等の整備保管)
第 31 条 乙は、次に掲げる帳簿等を事業年度ごとに常に整備し、これらを事業年度満了時から
5年間保管しなければならない。
(1) 事業(業務)日誌
(2) 第 33 条の規定により届け出た管理運営業務に関する諸規程
(3) 文書管理簿
(4) 各年度の事業計画書及び事業報告書
(5) 収支予算及び収支決算に関する書類
(6) 金銭の出納に関する帳簿
(7) 物品の受払に関する帳簿
(8) その他甲が必要と認める書類
(重要事項の変更の届出)
第 32 条 乙は、定款、団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名等に変更が生じた場合は、
速やかに甲に届け出なければならない。
(規程等の整備)
第 33 条 乙は、管理運営業務を行うにあたり必要な諸規程を整備し、これを速やかに甲に届け
出なければならない。
2 乙は、所定の時期までに仕様書別紙1に定める届出事項を甲に届け出なければならない。
ただし、提案書と併せて提出したものについては既に届け出たものとみなすことができる。
(原状回復)
第 34 条 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、速や
かに管理物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限り
でない。
(業務の引継ぎ)
第 35 条 乙は、指定期間が満了するときは指定期間の満了の日までに、指定管理者の指定を取
り消されたときは速やかに、次の指定管理者又は甲による管理運営業務等が円滑に実施され
るよう、甲の指示に従い、次の指定管理者又は甲に対して業務の引継ぎを行わなければなら
ない。
2 前項の規定により乙が次の指定管理者に業務の引継ぎを行うときは、書面を取り交わし、
その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、指定期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたときは、甲の指示
するところにより、管理物件及び管理運営業務等に必要な書類を速やかに次の指定管理者又
は甲に引き渡さなければならない。
4 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する
者による管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
5 乙は、甲から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてそ
の申出に応じなければならない。
(準備行為)
第 36 条 乙は、指定期間の開始の日の前日までに、管理運営業務等の遂行に必要な資格その他
の能力を有する人材を確保し、必要な研修等を行い、管理運営業務等の遂行に必要な一切の
準備を行わなければならない。
2 甲は、乙の管理運営業務等の準備を円滑に行うため、必要な指示、助言及び協力をするも
のとする。
(著作物等の利用の許諾)
第 37 条 甲は乙に対し、ドームの設置目的を損なわない範囲において、ドームを写真、模型、
絵画その他の媒体により表現することを許諾する。
2 甲は乙に対し、前項により許諾された、写真、模型、絵画その他の媒体により表現された
ドームを、ドームの運営に資するための営利行為等に利用することを許諾する。
(著作物等の第三者への利用の許諾)
第 38 条 甲は乙に対し、ドームの運営に資するために、乙が対価を得て第三者に対しドームに
関して著作権の許諾を行うことを許諾する。
(協議会の設置)
第 39 条 甲及び乙は、ドームの管理運営に関する協議及び調整を行うため、札幌ドーム運営協
議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、甲及び乙並びに利用者団体その他甲が認める団体により構成する。
3 協議会の運営に関し必要な事項は、甲乙協議の上定める。
(裁判管轄)
第 40 条 この協定に関する訴訟は、札幌市を管轄する裁判所に提訴する。
(協定の改定)
第 41 条 甲及び乙は、特別の事情がある場合に限り、協議の上この協定を改定することができ
る。
(その他)
第 42 条 この協定に関し疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議の上定
める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を所持す
る。
令和5年3月 31 日
(甲) 札幌市中央区北1条西2丁目
札 幌 市
代表者 市 長 秋 元 克 広
(乙) 札幌市豊平区羊ケ丘1番地
株式会社札幌ドーム
代表者 代表取締役社長 山 川 広 行
別紙(エネルギーの使用の合理化に関する管理業務)
乙は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」
という。)に基づき、次の各号に従い、エネルギー管理員を選任し、その者の氏名、エネルギー
管理士免状番号又はエネルギー管理講習番号、その他必要な事項を甲に通知しなければならな
い。変更したときも、同様とする。
⑴ エネルギー管理員は常勤としエネルギー使用の合理化の業務にあたるものとする。
⑵ エネルギー管理員は、第1種エネルギー管理指定工場であるドームにおけるエネルギー
の使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改
善及び監視を行う。
⑶ エネルギー管理員は、エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持を行う。
⑷ エネルギー管理員は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和 54 年通商
産業省令第 74 号)第 17 条に定める報告書に係る書類の作成及び省エネ法第 87 条第3項に
定める報告に係る書類の作成を行う。
⑸ エネルギー管理員は、その職務を自ら誠実に行うとともに、実施事項については,甲に
対し連絡、報告及び調整を行うものとする。
⑹ エネルギー管理員は、ドームのエネルギー使用状況を把握した上で、電気等のエネルギ
ー使用に関する適切な合理化計画、設備改善方法などを積極的に提案するものとする。
⑺ エネルギー管理員は、ドームのエネルギー管理業務を忠実に行い、甲に対しエネルギー
使用に関する指示事項がある場合、その都度協議を行い指示の徹底を図るものとする。
⑻ 甲は、エネルギー管理員本人が業務を実施したことを確認するとともに、エネルギー管
理員から報告を受けた業務の結果について確認し、当該報告を保存しなければならない。
⑼ 甲は、エネルギー管理員のドームにおけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊
重しなければならない。
⑽ 乙の職員は、エネルギー管理員がその職務を行う上で必要であると認めて行う指示には
従わなければならない。
別表(リスク分担表)
種 類 内 容
負担者
甲 乙
物価・金利変動 物価・金利の変動に伴う経費の増加又は収入の減少 ○
税制・法令改正 ドームの管理運営に直接関係する制度改正等による
経費の増加又は収入の減少
○
上記以外の改正等による経費の増加又は収入の減少 ○
その他の制度変
更
指定管理者制度に直接関係する条例、規則等の改正そ
の他の制度変更等による経費の増加又は収入の減少
○
上記以外の条例、規則等の改正その他の制度変更等に
よる経費の増加又は収入の減少
○
資金調達 資金調達ができなくなったことによる管理運営業務
の中断等
○
需要変動 需要変動による収入の減少 ○
業務内容の変更 行政上の理由による業務内容の変更に伴う経費の増
加
○
乙の提案に基づく指定期間中途の業務内容の変更に
伴う経費の増加
○
不可抗力 不可抗力に伴う施設・設備の復旧経費 ○
不可抗力に伴う事業の中断 協議事項
施設の損壊等に
よる修繕、事業
の中断
乙の管理瑕疵に基づく施設・設備の損傷に伴う事業の
中断等
○
乙の管理瑕疵によらない施設・設備の損傷に伴う事業
の中断等
協議事項
許認可等 甲が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに
よる事業の中止・延期
○
乙が取得すべき許認可等が取得・更新されないことに
よる事業の中止・延期
○
第三者への賠償 乙の故意又は過失により損害を与えた場合 ○
上記以外の理由により損害を与えた場合 ○
引継費用 管理運営の引継ぎに必要な費用 ○
注 この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場
合は、甲乙協議の上、リスク分担を決定する。
【別記 1】
個人情報取扱特記事項
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第1条 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以
下「乙」という。)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個
人情報保護法」という。)、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律に
ついての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(以下「事務対応ガイド」という。)、「札幌市
情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下
「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(管理体制の整備)
第2条 乙は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同
じ。)の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければな
らない。
(管理責任者及び従業者)
第3条 乙は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面(当該書面に記
載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により甲に報告しなければならな
い。
2 乙は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなけ
ればならない。
3 乙は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なけ
ればならない。
4 乙は、従業者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければな
らない。
6 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第4条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前
に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なけれ
ばならない。
3 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出
してはならない。
(教育の実施)
第5条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における
従業者が遵守すべき事項その他この協定による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、
従業者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し
なければならない。
(守秘義務)
第6条 乙は、この協定による業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者
に漏らしてはならない。
2 乙は、その使用する者がこの協定による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を
他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この協定が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
4 乙は、この協定による業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する
誓約書を提出させなければならない。
(委託を行う際の措置)
第7条 乙は、協定書第 10 条第2項による承認を得る場合において、個人情報を取り扱う業
務の委託の承認を得ようとする場合には、甲に対して次の事項を明確に記載した書面を提
出しなければならない。
(1) 委託先の名称
(2) 委託する理由
(3) 委託して処理する内容
(4) 委託先において取り扱う情報
(5) 委託先における安全性及び信頼性を確保する対策
(6) 委託先に対する管理及び監督の方法
2 乙は、前項の申請に係る書面を甲に対して提出する場合には、委託先が甲指定様式に必
要事項を記載した書類を添付するものとする。
3 甲が第1項の規定により承認した場合には、乙は、委託先に対して本協定に基づく一切
の義務を遵守させるとともに、甲に対して委託先の全ての行為及びその結果について責任
を負うものとする。
4 甲が第1項の規定により、乙に対して個人情報を取り扱う業務の委託を承諾した場合に
は、乙は、委託先との契約において、委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につい
て具体的に規定しなければならない。
5 前項に規定する場合において、乙は、委託先の履行状況を管理・監督するとともに、甲
の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記
録された資料等を、甲の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 乙は、この協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に
行わせる場合は、正社員以外の労働者に本協定に基づく一切の義務を遵守させなければな
らない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う
ものとする。
(個人情報の管理)
第10条 乙は、この協定による業務において利用する個人情報を保持している間は、事務
対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところに
より、当該個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、
取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏
えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 従業者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の
取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行う
こと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報
漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第11条 乙は、この協定による業務において利用する個人情報について、この協定による
業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第12条 乙は、甲と乙との間の個人情報の受渡しを行う場合には、甲が指定した手段、日
時及び場所で行うものとする。この場合において、甲は、乙に対して個人情報の預り証の
提出を求め、又は甲が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。
(個人情報の返還、消去又は廃棄)
第13条 乙は、この協定による業務の終了時に、この協定による業務において利用する個
人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。
2 乙は、この協定による業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前
に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定
日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じな
ければならない。
4 乙は、前3項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電
磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講
じなければならない。
5 乙は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、甲に対してその日時、担当者名及び
消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ち
に報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければなら
ない。
(監査及び調査)
第15条 甲は、この協定による業務に係る個人情報の取扱いについて、本協定の規定に基
づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び委託先に対して、
実地の監査又は調査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定による業
務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第16条 乙は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違
反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有
無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発
生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、
証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊
急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に
応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(特記事項に違反した場合の協定解除及び損害賠償)
第17条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この協定
の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(注)個人情報の取扱いを伴う業務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な
事項を省略するものとする。
【別記 2】
情報セキュリティ特記事項
(基本事項)
第1条 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以
下「乙」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報
セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するた
め、必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第2条 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりと
する。
(1) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持、正確性及び完全性の維持並びに定められ
た範囲での利用可能な状態を維持することをいう。
(2) 行政情報 この協定による業務を行うに当たり、甲から提供された情報及び新たに作
成又は取得した情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1
項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下これ
らを「個人情報」という。)を含む。)をいう。
(3) 情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、
ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みを
いう。
(4) 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディ
スク等をいう。
(5) 情報資産 行政情報及び情報システムで取り扱う全ての電磁的データをいう。
(セキュリティ特記事項の遵守)
第3条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリテ
ィ特記事項等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 乙は、この協定による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人
情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律の例により適正
に取り扱わなければならない。
(組織体制)
第4条 乙は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次
に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場
合には、乙は速やかに書面により甲へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制
(2) 情報資産の取扱部署、責任者及び担当者
(3) 通常時及び緊急時の連絡体制
(4) 業務履行場所
(秘密の保持)
第5条 乙は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該
業務以外の目的で使用してはならない。
2 乙は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定
による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用
してはならないこと、及びその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するととも
に適切な教育を行うこと。
3 乙は前項の実施状況を書面にし、甲に提出すること。
4 第1項及び第2項の規定は、この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務目的以外の利用等の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当
該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人データの保存)
第7条 乙は、この協定による業務によって収集した個人のデータについては、暗号化して保
存しなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第8条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複
写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)
第9条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を業
務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)
第 10 条 この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確
認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第 11 条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事
故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うもの
とし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託
先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならな
い。
(事故発生時の報告義務)
第 13 条 乙は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事
故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示
に従わなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)
第 14 条 甲は、この協定による業務に係る乙の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応
じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
2 乙は、甲から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認めら
れる場合を除き、協力しなければならない。
3 甲は、第1項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、乙による情報セキュ
リティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならな
い。
(情報資産の返還又は処分)
第 15 条 乙は、この協定が終了し、又は解除されたときは、この協定による業務に係る情報資
産を、速やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分するとともに、速やか
に甲に対し、書面により証明書を提出しなければならない。
(特記事項に違反した場合の協定解除及び損害賠償)
第 16 条 甲は、乙がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、この協定
の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)
第 17 条 乙がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、この協定を解除された場合、甲は、乙
の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)
第 18 条 乙は、乙内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、甲が求めた際には
速やかに報告しなければならない。
(その他)
第 19 条 乙は、第1条から第 18 条までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために
必要な措置を講じなければならない。
2024.0405
株式会社札幌ドームと、他事業者が何らかの事業に於いて用いる
株式会社札幌ドーム契約規則
株式会社札幌ドーム契約規則
平成15年4月1日 制定
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規則は、株式会社札幌ドーム(以下「会社」という)の行う契約について、
別に定めがあるものを除き、その一般的な条件、手続等を定めることによって、適正な
契約の締結と履行の確保を図ることを目的とする。
(契約の範囲)
第2条 この規則に定める契約とは以下の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 固定資産及び物品等の売買契約
(2) 施設維持管理、広告宣伝及びイベント運営業務等の委託契約
(3) 資産の長期賃借契約(リース)並びに資産及び物品等の一時的な賃貸借契約
(4) 施設、設備等の工事及び修繕請負契約
(5) その他前各号に準ずる契約
第2章 契約の方法
(契約方法の原則)
第3条 会社の契約は、この規則に定めのあるものを除くほか、指名競争入札により相手先の
選定を行う。
(被指名者選考委員会)
第4条 指名競争入札の被指名者候補を適正に選定するため、被指名者選考委員会を設置す
る。
2 被指名者選考委員会の構成、運営、その他については別に要綱を定める。
3 第1項の規定は、第8条から第12条に定める見積り合わせ、特命発注、提案競技の被
指名者候補の選定においても、これを準用する。
(指名競争入札)
第5条 指名競争入札は、予定価格の範囲内で最低価格を提示したものを契約の相手先として
選定する。被指名者数は、特別の事情があるときを除き、次の各号に定める予定価格の区
分に応じるものとする。なお、以下に記載する金額のほか、本規則に記載する金額につい
てはすべて消費税及び地方消費税を含まない。
(1) 1,000 万円未満 3名以上
(2) 1,000 万円以上 3,000 万円未満 4名以上
(3) 3,000 万円以上 5名以上
(予定価格調書の作成)
第6条 専決権者は指名競争入札を行う際には予定価格調書又は設計仕様書を作成しなけれ
ばならない。
2 予定価格調書又は設計仕様書には、入札執行日の前日までに予定価格等の必要事項を記
入、押印の上、封筒に入れ封印するものとし、入札執行日に執行場所に置くものとする。
3 予定価格は所要の経費、類似事例における価格、履行の難易、履行期間の長短等を総合
的に考慮して適正に定めるものとする。
4 予定価格は漏洩することのないように慎重に取り扱うものとし、入札執行後も予定価格
の秘密を保持するものとする。
5 専決権者は、必要に応じて、予定価格に対する最低制限価格を設定することができる。
(入札の執行)
第7条 入札は、指名通知により指定した日時及び場所において執行者が主宰し、執行補助者
及び立会人が出席して行うものとする。
2 執行者は総務部長又は総務部長が指名した者が、執行補助者は総務部長が指名した者が、
立会人は当該契約を所管する部長が指名した者がこれにあたるものとする。
3 前項の執行者、執行補助者、立会人は同一人物が兼任してはならない。
4 執行者は、入札の結果、予定価格の制限内に達しなかった場合には直ちに再度の入札を
行うものとする。
5 執行者は、最低価格提示者が複数いる場合には、直ちにくじを引かせて契約者を決定す
るものとする。
6 入札の執行回数は、原則3回を限度とし、執行者はこの限度内において契約先が決定し
ないとき不調として入札を終了させる。この場合、予定価格に原因がない限り、入札先を
全て替え、あらためて入札を行うものとする。ただし、当該入札における最低入札金額(最
低制限価格を設けたときは、最低制限価格未満の入札金額を除く)と予定価格の開差が概
ね 10%以内であり、納期等の事情により特に必要と認められるときは、随意契約によるこ
とができるものとする。
7 前項により随意契約を行うため、見積書を徴取するときは、3回目の入札の入札者(最
低制限価格を設けたときは、最低制限価格未満の入札金額を除く)のうち入札金額と予定
価格との開差が概ね 10%以内でかつ見積書の提出を希望する者から見積書を徴取するもの
とする。
8 前項により見積書を徴取したときは、予定価格の制限の範囲内で最低金額の見積書を提
出した者を契約の相手方とする。
(見積り合わせ)
第8条 以下の各号に該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、見積り合わせにより最低
価格を提示したものを契約の相手先として選定することができる。
(1) 1件 1,000 万円未満の工事の施工及び施設、設備の修繕の決定並びにこれに係る契
約の締結
(2) 1件 1,000 万円未満の業務委託及び受託の決定並びにこれに係る契約の締結
(3) 1件 1,000 万円未満の固定資産の取得及びリース契約の決定並びにこれに係る契
約の締結
(4) 1件 1,000 万円未満の物品の購入、物品の修繕及びリース契約の決定並びにこれに
係る契約の締結
(5) その他前各号に準ずる契約先の決定及び契約の締結
2 見積書を徴取する者の数は、特別の事情があるときを除き、3名以上とする。
3 専決権者は見積書を徴取する者に対し、指名通知を行わなければならない。
4 指名通知は、見積書を徴取する者間の公正かつ自由な競争を妨げないように特に注意し、
対象となる契約について具体的に記さなければならない。
5 見積書の徴取は同一日に行われなければならない。
(特命発注)
第9条 以下の各号に該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、特命発注により契約の相
手先を選定することができる。
(1) 公共料金、支払い手数料等の公的経費及び新聞等の市場価格を購入価格として差し
支えない場合
(2) 特許、著作権等の独占的な権利に基づき相手先が限定される場合
(3) 契約の締結が緊急を要し、指名競争入札又は見積り合わせを行う時間の余裕がない
と認められる場合
(4) 業務委託契約又は施設設備等の工事及び修繕請負契約のうち、委託業務あるいは工
事内容等に独自のノウハウと十分な実績を有し、かつ予定価格が承認された予算額の
範囲内である場合
(5) 業務委託契約又は施設設備等の工事及び修繕請負契約のうち、イベント開催に影響
がないよう短期若しくは変則的な期間で、委託業務あるいは工事等を行わなければな
らない場合
(6) 施設設備等の工事又は修繕請負契約のうち、設計を含めた契約が可能で、契約期間
の短縮と金額の低減が期待できる場合
(7) 業務委託契約の更新に当たり、同一の事業者に業務を委託することで、施設設備の
維持管理、保安又はイベント時の安定稼働等の面で有益である場合
(8) 会社に有益であり、かつ独自な提案が行われた場合
(9) 1件 100 万円未満の契約の場合
(10)これまでに締結された契約の業務又は工事と密接に関連性を有する業務のうち、こ
れまでに契約を締結した者に履行させる方が有益である場合
(11)その他、社長が認める特段の事由がある場合
2 専決権者は特命発注の場合においても金額にかかわらず、見積書の徴取等を行い、適正
な契約価格であることを確認しなくてはならない。
3 特命発注における被指名者候補については、原則として、被指名者選考委員会にて決定
するものとする。ただし、以下の各号に該当するものについては、この限りではない。
(1) 本条第1項第1号に該当するもの
(2) 1件 100 万円未満の契約
(3) 既に締結している業務委託契約又は受託契約の更新
(4) 興行の企画、運営に係る業務の委託又は受託
(5) 販売商品の仕入
(提案競技)
第10条 契約の性格上、契約価格のほかに技術力、企画力等も含め総合的に勘案して相手方
を選定する必要がある場合には、第3条の規定にかかわらず、提案競技により契約の相手
先を選定することができる。
2 提案競技は、契約の内容により企画提案競技又は価格提案競技により行う。
3 提案競技の実施にあたっては、当該契約を所管する部長が会社内に提案競技実施委員会
を設置し、競技参加者候補、競技要項等を定める。
4 提案競技は競技参加者に競技要項を提示し、一定期間内に提案書の提出を受け、審査す
ることにより実施する。
5 提案競技参加者数は、特別の事情があるときを除き、3名以上とする。
(企画提案競技)
第11条 企画提案競技は次の各号のいずれかに該当する契約について、競技要項に定められ
た予定価格の範囲内で、最も優れた企画又は技術提案を行ったものを契約先に選定する。
(1) ポスター作成、広報 PR 等の業務委託契約
(2) お弁当、会社のオリジナル商品開発等の業務委託契約
(3) 施設維持管理及びイベント運営等の業務委託契約
(4) その他前各号に準ずる契約
(価格提案競技)
第12条 価格提案競技は次の各号のいずれかに該当する契約について、競技要項に定められ
た水準を上回る企画力又は技術力を有すると認められる提案の中で、最も安価な総契約額
又は単価契約額を提示したものを契約先として選定する。
(1) 施設、設備等の維持管理に係る業務委託契約
(2) その他前号に準ずる契約
第3章 契約手続
(支出伺い)
第13条 以下の各号に該当する場合の契約先の選定及び契約の締結に係る手続きについて
は、定型的な事案に関するものに限り、稟議書によらず支出伺い書によることができる。
(1) 1件 100 万円未満の契約で、以下に該当しないもの
ア 工事の施工
イ 既に締結している業務委託契約又は受託契約の更新
ウ 札幌市又は会社資産となる物品の購入
エ リース契約
(2) 水道光熱費及びその他の公共料金の支払い
(3) 興行の企画、運営に係る業務の委託又は受託
(4) 販売商品の仕入
(契約請書)
第14条 契約の締結は契約書により行う。ただし、1件 1,000 万円未満の契約については
請書によることができる。
2 以下の各号に該当する契約で、確実に履行される見込みのあるものについては、契約書
及び請書を省略することができる。ただし、その場合においても所管部署にて、納品書又
は業務完了届等により契約の履行を確認しなくてはならない。
(1) 1件 100 万円未満の契約
(2) 水道光熱費及びその他の公共料金の支払い
(3) 興行の企画、運営に係る業務の委託又は受託
(4) 販売商品の仕入
(5) 物品の購入、物品の修繕に係るもの
(6) その他、専決権者が認めた場合
(契約書)
第15条 契約書には以下の事項を明らかにする。ただし、契約の内容により必要のない事項
については省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額及びその支払方法
(3) 履行の期限又は期日
(4) 不履行の場合の責任の範囲
(5) その他、この規定に定めのない事項で、会社と契約相手方がともに必要であると
認める事項
(動産購入の契約書等)
第16条 動産の購入に関する契約書等には、第15条に掲げるもののほか、以下の事項を記
載する。
(1) 納入の時期及び場所
(2) 分割履行させるときは、その方法
(3) 代金を分割払いとするときは、その金額と方法
(賃貸借の契約書等)
第17条 賃貸借に関する契約書等には、第15条に掲げるもののほか、以下の事項を記載す
る。
(1) 賃貸借期間
(2) 引渡し場所
(3) 賃貸借料金の額及びその支払期日並びに契約解除の条件となる遅滞期間
(4) 賃貸借の期間中及び返還の際に履行すべき事項
(5) 転貸の許否
(工事及び修繕の契約書)
第18条 第2条第4号の契約書等にあっては、第15条の規定にかかわらず、契約書に記載
する事項は、建設業法第19条第1項各号に掲げるものとする。
第4章 補 則
(委任)
第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は事業本部長が定める。
附 則(平成 15 年4月1日)
1 この規則は、平成 15 年4月1日から実施する。
2 この規則は、平成 21 年 1 月1日から実施する。
3 この規則は、平成 24 年 11 月1日から実施する。
4 この規則は、平成 26 年4月1日から実施する。