建設業関連業務
~明るい建設業界を目指して~
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建設業とは
建設業とは、元請・下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことです。
※発注者から直接工事を請け負う元請人と、元請人から建設工事の一部を請け負う下請人があります。
発注者→元請人(発注者から受注)→下請人(元請から専門工事を受注)
工事の請負金が、500万円未満(建築一式工事については1,500万円未満もしくは木造住宅で延床面積が150㎡未満)の場合は軽微な工事となります。これら軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。
しかし、これ以上の規模の大きな工事を請け負うためには、国土交通大臣又は県知事の許可が必要となります。
●神奈川県知事許可:神奈川県内のみに営業所がある場合
●国土交通大臣許可:二以上の都道府県に営業所がある場合
また、建設業の許可には、特定建設業と一般建設業の区分があります。
特定建設業の条件は、1件の工事で下請へ発注が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の大規模な建設工事となるのため、一般建設業と比べて許可要件がより厳しくなります。
建設業の許可要件は以下の5つです。
①適切な管理体制がある。(建設業について5年以上の経営業務の管理責任者の経験を有する人がいる、他)
②適切な社会保険に加入している。(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
③専任技術者の条件を満たす人がいる。(有資格者・一定期間以上の経験年数)
④暴力団等との関係が無く、欠格事項に該当しない。
⑤財産的基礎等(金銭的信用)の条件を満たしている。 ※新規で一般建設業許可を申請する場合は、自己資本の額が500万円以上であるか、500万円以上の資金調達能力(預貯金残高)が必要となります。
建設業の認可を申請する際には、それぞれの条件を満たしていることを証明できる書類等(登記簿謄本・資格証・その他)を提示できることが必要になります。
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