いわてグルージャ 後援会
会 則
(名 称)
第1条 この会の名称は、いわてグルージャ 後援会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、プロサッカーチーム「いわてグルージャ盛岡」を支援するとともに、
岩手県におけるサッカーフットボールの定着及び振興、更にはサッカーフットボールを
含めたスポーツ文化の向上・青少年の健全育成・地域の活性化等に貢献することを
目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は岩手県盛岡市津志田13地割18-2
いわてグルージャ盛岡事務所内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 「いわてグルージャ盛岡」ファン・サポーター獲得事業
(2) 「いわてグルージャ盛岡」のサポート事業
(3) スポーツ文化振興に繋がる事業
(4) 青少年の健全育成に繋がる事業
(5) 地域の活性化に繋がる事業
(6) 本会の運営及び活動に要する費用のための収益事業
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業
(構 成)
第5条 本会は、法人会員及び個人会員を以て構成する。
(1) 法人会員は、本会の目的に賛同する法人とする。
(2) 個人会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 入会は、申込書の提出後、年会費を納めたところで成立する。
(2) 年会費は役員会で別に定める。
(会員の資格)
第7条 会員は、毎年1月1日から12月末日までの1年間、その資格を有する。
(1) 年度途中での入会会員の資格は、入会日より12月末日までとする。
(2) 会員は、本人(法人にあっては、その代表者)による退会の意思表示があるまでは
その資格を失わない。ただし、別に定める規約に違反するときは、この限りではない。
(退会及び除名)
第8条 本会から退会しようとする個人または法人・団体は、文書等による退会届を提出したところで退会を認める。
2 会員が以下の事由に該当する場合、本会はその決議により当該会員を除名することができる。
(1) 会費を滞納した場合
(2) 本会又はクラブ、育成組織及びその他関連団体の名誉を著しく毀損した場合
(3) その他本会の会員として相応しくないと認められる場合
3 中途退会及び、除名の場合であっても、年会費の返金は行わないものとする。
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長1名
(2) 副会長1名
(3) 事務局長1名
(4) 監 事1名
(役員の選任等)
第10条 役員は会長及び副会長の互選により選任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
2 補欠役員又は増員役員の任期は、現任者の任期と同一とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第12条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
3 監事は、本会の会務の執行及び会計を監査し、必要に応じ各会議に出席し意見を述べることができる。
(会計年度及び運営)
第13条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
2 本会の運営資金は、年会費、寄付金その他をもって、これに充てる。
3 本会の会計状況は、年1回、事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て、役員会の承認を受けるものとする。
(細 則)
第14条 本会則に定めのない事項は、役員会において別に細則を定める。
附 則
(設立年月日)
1 令和5年1月1日
(施行期日)
1 本会則は、令和5年1月22日から施行する。
(経過措置)
1 初年度の会計年度は、第13条の規定に関わらず、令和5年1月22日から令和6年1月31日までとする。