定款

令和41031日 制定

令和5516 改定

第1章  総 則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人国際技術者支援協会と称する。

(目 的)

第2条 当法人は、紛争地域や発展途上国に暮らしている技術者(以後、海外エンジニアという)に対して、仕事提供支援の推進、技術教育の推進、国際協力の推進を図り、もって広く公益に寄与することを目的とし、その目的を達成するために、次の事業を行う。

1.日本の建設企業への海外エンジニア及び企業の紹介事業

2.海外エンジニア及び企業への業務提供方法の指導及び支援事業

3.講演会、講習会及び人材育成等の企画、開催及び運営支援に関する経済協力事業

4.調査・研究・評価・立案・助言等の業務

5.海外エンジニア及び企業の情報の提供

6.前各号に附帯関連する一切の業務

(主たる事務所の所在地)

第3条 当法人は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。

(公告方法)

第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章  社員及び会員

(会員の種別)

第5条 当法人の会員は、次の2種とする。

(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した法人もしくは団体又は個人

(2)賛助会員 当法人の事業を賛同するために入会した法人もしくは団体又は個人

  2 当法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員をいい、以下「社員」という。)は、正会員の中から理事会の決議によって選ぶ。

(会員の権利)

第6条 正会員は、次の権利を社員と同様に有する。

  (1)定款の閲覧

  (2)社員名簿の閲覧

  (3)社員総会の議事録の閲覧

  (4)計算書類等の閲覧

(入会)

第7条 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会届を提出し、 理事会の承認を受けなければならない。

(会 費)  

第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は総会において別に定める入会金及び会費規程により、会費を納めなければならない。

2 会員がすでに納入した入会金及び会費は返還しない。

(社員の資格喪失)

第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

⑶ 1年以上会費を滞納したとき。

⑷ 除名されたとき。

⑸ 総社員の同意があったとき。

(退 社)

第10条 会員は、理事会の定めるところにより退会届を提出し、任意に退会することができる。ただし、退社の申し出は、1か月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

(除 名)

第11条 当法人の社員が法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の社員総会の決議により除名することができる。この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。

(社員名簿)

第12条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

  2  当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。


第3章  社員総会

(社員総会の決議事項)

第13条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項、当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議することができる。

(招 集)

第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

  2  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。代表理事に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

  3  社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。

  4  前項にもかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議の方法)

第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

   2 社員総会における議決権は、社員1法人もしくは団体又は1個人につき1個とする。

(社員総会の決議の省略)

第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第18条 社員又はその法定代理人は、当法人の社員又は親族1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。


第4章  役員等

(役員の設置)

第20条 当法人に次の役員を置く。

    (1)理事 3名以上

    (2)監事 1名以上

2 理事のうち1名を代表理事とし、会長と称する。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、正会員の中から社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

   2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

4 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

5 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

6 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める役員の報酬等の範囲内で、報酬等を支給することができる。

(役員の責任の一部免除)

第27条 当法人は、一般法人法第111条第1項の理事及び監事の賠償責任について、法令で定める要件に該当するときは、理事会の決議によって賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(顧問及び相談役)

第28条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の決議によって選任する。

3 顧問及び相談役は、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。


第5章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。

   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

   (1)当法人の業務執行の決定

   (2)理事の職務の執行の監督

   (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

   (4)社員総会の議事に付すべき事項の決定

報告

第31条 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(招集)

第3条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事会の決議の目的たる事項について、理事から提案があった場合において、その提案に議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第6章 計 算

(事業年度)

第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

事業報告

事業報告の附属明細書

貸借対照表

損益計算書(正味財産増減計算書)

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第40条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第41条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。