会員規約

特定非営利活動法人データ復旧技術研究会 会員規約

第1条 (会員規約の適用)

本規約は、この法人の会員規約について、定款を補足し、定めるものである。

第2条 (会員規約の変更・追加)

この法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項を順次追加するものとする。

第3条 (会員種別)

この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員      この法人の目的に賛同し、この法人の事業を運営・推進する個人及び団体

(2)活動会員      この法人の目的に賛同し、 この法人で活動する個人

(3)研究生    学生及びデータ復旧業に携わらない個人

(4)賛助会員[団体] この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する団体

(5)賛助会員[個人] この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する個人

会員種別

第4条 (入会)

会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第5条 (入会金及び会費)

会員は、理事会において次の各号に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(1)正会員         入会金 30,000円     年会費 30,000円

(2)活動会員     入会金 10,000円     年会費 10,000円

(3)研究生          入会金 10,000円     年会費 3,000円

(4)賛助会員[団体]     入会金 30,000円     年会費 一口 30,000円

(5)賛助会員[個人]     入会金 10,000円     年会費 一口 3,000円

2 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

3 同一事業所に在籍する複数人が同時入会する場合、入会金を一部免除する。

第6条 (会員の資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

第7条 (退会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第8条 (除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、理事会の議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(3)公序良俗に反する行為をしたとき

附 則

1 この規約は、2015年11月5日から施行する。