令和4年度版

北海道薬剤師会 薬剤交付支援事業

事業に関する情報

事業の詳細・関係通知・実施にあたっての留意事項・Q&A

令和4年度版薬剤交付支援事業(※令和4年3月1日〜)の実施については以下の通知資料をご確認ください。

20220225業448別添3-4.pdf

令和3年度からの変更点について特に以下の点をご確認ください

  • 「0410対応」処方せんの配送費用については今回から支援対象外となりますが、引き続き調査の対象としておりますので、0410対応処方せんの取り扱いがあった場合は報告エクセルファイルに記載をお願いしております。

  • 前年度は薬局従事者による配送への支援金を一律3,000円としましたが、今回からは交通費の「実費」となります。ただし、北海道の割当予算の都合により、札幌市内の薬局は(1回の配送につき)上限3,000円とし、札幌市外の薬局は上限5,000円となります。

  • 薬局従事者による配送は「薬剤師以外の者」が届けた場合のみ支援対象となります。薬剤師自身が配送を行った場合は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(1or2)」を算定できる場合があるため、支援金との重複を避ける意味合いで支援の対象外となったことをご理解ください(資料:別添4下段参照)。

  • 請求にあたっては根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要ですが、根拠資料を示すことができない徒歩、自転車、車(自家用車・社用車等)は補助対象として想定しておりません(資料:別添3P2②下線部参照)のでご了承ください。

その他、事業詳細は上のPDF資料を今一度ご確認ください。

参考資料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)ならびに同2(200点)についての確認内容をまとめた資料を作成しています(下のボタンからダウンロードしてください)

薬剤交付支援事業実施にあたっての留意事項

  1. 上記PDFの別添3、別添4をご確認ください。

  2. 本事業では、配送費用以外の諸手数料(振込手数料、代引手数料等)及び配送に係る人件費は補助対象外です。

  3. 本年度事業より、請求の根拠となる資料の保存に加え、その写しと所定の請求様式の提出が求められることになりました(別添3④参照のこと)。提出方法・提出時期については決まり次第掲載します。

  4. 本年度事業の予算は非常に限られていることから、早期に事業が終了する可能性があります。予算が上限に達した場合はその時点で事業が終了となり、事業終了日以降は補助が出せず患者負担となります。事業終了(予告)の連絡はメールで登録アドレス宛にお知らせしますので、こまめなメール確認をお願いします。

薬剤交付支援事業 Q&A

  • Q:領収証の写しはどのような方法で提出しますか?(2022.5.2更新)

A:写真データ又はスキャンデータにより、各月のエクセルファイルの提出の際に一緒に添付してご提出ください。どのデータがエクセルファイルのどの行に相当するかわかる形でお願いします。また、個人情報についてはマスクした形でお願いします。なお、原本はお手元に確実に保管してください。  

  • Q:「0410対応」は補助対象外となるため、報告は不要ですか?

A:配送料の事業費補助がなくなりますが、毎月のエクセルによる報告については、薬局・薬剤師が今回の事態にどのように対応しているかの検証を行う側面もありますので、支援請求額が発生しない0410対応の場合についても、報告をお願いします。

Cov自宅or宿泊の処方せんへの対応がなく、0410対応のみ実績がある場合も同様に事業参加薬局様には報告をお願いしております

  • Q:生活保護に関する取扱いはどのようになりますか

A:元来、生活保護受給者に薬剤を送付する際の費用については、薬局に当該費用を支払った被保護者が福祉事務所に申請して給付を受けるものですが、今般、「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されていることを受けて、同支援事業の費用についても同様の取扱いとなることが厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室より令和2年5月18日付事務連絡にて示されております(日薬業発第8 1 号をご参照ください)

  • Q:処方箋を受け付けた日と配送実施日が月を跨ぐ場合、この請求にかかるエクセルでの報告は配送実施日として良いですか?
    例)5月30日に処方箋を受付け、配送実施日が6月1日である場合は、6月分で報告する。

    A:配送実施日が属する月の報告としてください。

  • Q:当日便のような、通常の宅配便よりも高額な配送業者を使用することは可能でしょうか?


A:可能です。ただし、限られた予算の中で、できるだけ多くの患者さんの負担軽減を図るべく、札幌の場合は3000円、札幌以外の場合は5000円の上限が設けられております。また、上記の方法を選択する場合は緊急性等を考慮し、やむを得ない場合にご活用ください。

  • Q:薬局従事者(非薬剤師)が自宅等に届ける場合、タクシーの利用は可能でしょうか?


A:可能です。ただし、限られた予算の中で、できるだけ多くの患者さんの負担軽減を図るべく、札幌の場合は3000円、札幌以外の場合は5000円の上限が設けられております。また、上記の方法を選択する場合は緊急性等を考慮し、患者家族等の来局や郵送対応が困難な場合のやむを得ない場合にご活用ください。

※札幌市内3,000円上限、札幌市以外5,000円の上限については、薬局の所在地をもとにこれを適用し、本年度の予算を考慮した上での北海道薬剤師会によるルールとなりますのでご了承ください。

本件に関する北海道薬剤師会からの通知※下のファイルがクリックでダウンロードされます

  • Q:配送に使用する梱包代箱代は請求可能でしょうか?(2022.5.2追記)


A:請求できません。あくまで送料本体(代引き手数料等は除く)の部分のみが支援対象となります。


会長名文書 薬剤交付支援事業上限設定.pdf

前年度までに薬剤交付支援事業に登録済みの薬局は自動継続となりますので新たな登録の必要はありません

新たに参加される薬局はこちらから事前に登録をお願いします

※薬局の基本情報の他、保険薬局コードも必要となりますのでご用意ください