広島京大会 会則
第1 条 本会は、広島京大会と称する。
第2 条 本会は、広島県下の京都大学の卒業生(学部、大学院)、元教官を会員とする地域同窓会であり、会員相互の親睦と連絡を図り、合わせて京都大学の発展に協力することを目的とする。
第3 条 本会は、広島県の出身又は広島県に居住若しくは勤務するなど、広島県に地縁等を有する次の会員によって構成される。
(1)正会員
ア 京都大学の学部を卒業した者
イ 京都大学の大学院を修了した者
ウ 京都大学医学部の医局に所属していた者
エ 京都大学で博士の学位を受けた者
オ 京都大学の学部を中退した者で役員会が認めた者
カ 京都大学の大学院を中退した者で役員会が認めた者
(2)特別会員
ア 京都大学に過去勤務したことのある者で、役員会が認めた者
2 会員は、広島県を離れていても第4 条により退会しない限り会員の資格を失わない。
第4 条 会員は事務局に届出書を提出することによって退会することができる。
第5 条 本会の事務局の場所は、会長が指定する。
第6 条 本会は次に掲げる行事の開催、名簿などの管理その他の必要な事項を行う。
(1)総会
(2)市民公開講演会
(3)吉田山サロン
(4)ゴルフ会
第7 条 本会の経費は、行事の参加費、寄附金及び協賛金をもって充てる。
2 寄附及び協賛の依頼並びに受入は役員会の承認の下に行う。
第8 条 本会は、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 30 名以内
(4)事務局長 1 名
(5)会計担当 1 名
2 会長を除く役員の任期は2 年とし再任を妨げない。
3 会長は役員会で選任し、その任期は後任者が選任されるときまでとする。
4 副会長、幹事、事務局長、会計担当は会長が指名し、役員会が承認する。
第9 条 本会は、運営に関し必要な助言・指導を得るため参与、顧問を置くことができる。
ただし、本人の同意を得た場合に限る。
(1) 参与 広島県内の自治体の首長又は国の出先機関の責任者若しくはそれに相当する者
で京都大学を卒業または修了した者
(2) 顧問 広島京大会の会員で本会の活動に功績のあった者
第10 条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総理し、会を代表する。役員会、総会を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が職務不能の時は副会長の中から役員会で選任
された者が会長を代行する。
(3)幹事は、本会の運営に関わるとともにその所属団体等との連絡をはかる。
(4)事務局長は、会員の入会、退会を把握し、名簿を管理する。
事務局員を指名して事務局を構成し、会長を事務的に支えて本会を運営する。
(5)会計担当は、本会の資金の管理をし、収支報告書を作成し、総会に報告する。
第11 条 役員会は、会長、副会長、幹事、事務局長、会計担当をその構成員とし、会務執
行に関する重要事項や運営方針について審議する。
2 役員会の議長は会長が務める。
3 役員会は役員の過半数の出席(委任状、議決権行使書による出席を認める。)をもって成
立する。
4 役員会の議決は、出席者の過半数の賛成により決する。
5 役員会の開催については、zoom などのWEB システムを利用した開催を可能とする。
6 役員会の実際の開催に代わり電子メールでの審議も可能とする。
7 役員会で求め、前会長が承諾したときは、前会長は役員会の構成員となる。
第12 条 総会には、定期総会と臨時総会があり、定期総会では次の事項を報告・審議する。
(1)活動報告
(2)前会計年度の会計報告
(3)その他役員会が必要と認めた事項
2 定期総会は、年1 回、会計年度終了後、3 ヶ月以内に行う。
3 臨時総会は、次の場合に会長が招集して開催する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)会員50 名以上から会議の目的を示して臨時総会開催の請求があった場合
4 総会の議決は、出席者の過半数の賛成により決する。
5 総会の議長は、会長又は会長の指名した者とする。
第13 条 本会の会務のために会員名簿を作成する。
2 会員名簿には、会員の氏名・フリガナ・卒業学部・卒業年・(修了研究科・修了年)・勤
務先・連絡先(郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス)を記載する。
3 会員名簿の管理は、個人情報保護法に則り、事務局が行う。
4 会員名簿の情報は、役員会が本会の会務のためのみに使用し、会員に対しては非公開と
する。ただし、京都大学からの依頼があり役員会が認めた場合には、この限りではない。
第14 条 会計年度は、毎年9 月1 日から8 月31 日とする。
第15 条 本会則は、役員会の議決により改正することができる。
附則
第1 条 本会則は、2023 年9 月27 日より施行する。
第2 条 会則制定時の役員は、別紙 広島京大会役員 のとおりとする。
第3 条 会則制定後最初の会計年度は、自2023 年9 月1 日至2024 年8 月31 日とする。
第4 条 会長以外の役員の会則制定後最初の任期は、2025 年8 月31 日後最初に開催され
る役員会までとする。
第5 条 会則制定時の事務局は広島市中区本川町2 丁目6 番3 号
本川リバーサイドビル3 階税理士法人きずな国際部門内に置く。