定  款

一般社団法人 広島県鍼灸師会 定款

 

第1章 総則

 (名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 広島県鍼灸師会と称する。

 

 (事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を広島県福山市に置く。

 

第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条 この法人は、鍼灸の治療技術の研究改良につとめ、鍼灸師の資質の向上を図り、相互の協力によって、鍼灸学術の普及啓発、公衆衛生の普及向上並びに社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 (事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)   鍼灸学術の振作昴揚に関する事業

(2)   鍼灸学術の医学的研究に関する事業

(3)   鍼灸業務の振興に関する事業

(4)   鍼灸師の資質向上に関する事業

(5)   鍼灸師の養成に関する事業

(6)   鍼灸学術の普及啓発に関する事業

(7)   その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、広島県において行うものとする。

 

第3章 会員

 (会員の種類)

第5条 この法人の会員は、次の2種とする。

(1)   正会員  県内に居住する「はり師」又は「きゅう師」の免許を有するもので、この法人の目的に賛同したもの

(2)   名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

2 前項のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。


 (入会)

第6条 正会員になろうとする者は、理事会の定める入会規程に基づき、申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。


 (経費の負担)

第7条 正会員は総会において定める会費規程に基づき、会費を納入しなければならない。

 

 (任意退会)

第8条 会員は、理事会の定める退会規程に基づき、辞任届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

 (除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  (1) この定款その他の規則に違反したとき。

  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 

 (会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

  (2) 総会員が同意したとき。

  (3) 当該会員が死亡したとき。

 

第4章 総会

 (構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。


 (権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

 (1) 会員の除名

 (2) 理事及び監事の選任又は解任

 (3) 理事及び監事の報酬等の額

 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (5) 定款の変更

 (6) 解散及び残余財産の処分

 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

 (開催)

第13条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。

 

 (招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

 (議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

 

 (議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

 (決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)   正会員の除名

(2)   監事の解任

   (3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者それぞれに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面表決など)

第18条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

(総会運営規則)

第20条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会の承認を得て理事会が別に定める総会運営規則による。

 

第5章 役員、顧問

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事 3人以上12名以内

 (2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、3名以内を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


 (役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。

4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 

 (理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 

 (監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

 (役員の任期)

第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

  

 (報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

 

(職務の執行状況の報告)

第28条 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(顧問)

第29条  この法人に顧問を置くことができる。顧問は、学識経験者又は特にこの法人に功労があった者を、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

  

第6章 理事会

 (構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

 (権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 会長及び副会長、常務理事の選定及び解職

 

 (招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

 (決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


(決議の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

 (議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章 資産及び会計

 (基本財産)

第37条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。

2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の決議を要する。

 

 (事業年度)

第38条 この法人の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 (事業計画及び収支予算)

第39条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

 (事業報告及び決算)

第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告                                    

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)   監査報告

(2)   理事及び監事の名簿

(3)   理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)   運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

 (公益目的取得財産額の算定)

第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

 (解散)

第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 (公益認定の取消し等に伴う贈与)

第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 (残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

 

第9章 公告の方法

 (公告の方法)

第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 雑則

(施行規則等)

第47条  この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

 

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は山﨑正隆、最初の副会長は濱本達男、丸木直也、最初の理事は細田裕太郎、石原敦彦、西平和彦、杉野原光利、杉原朝香、大井良章、山田健三、新藤隆司、寺口和賢、中村寛道、﨑濵成康、小川昭夫、岩本素明とする。

3  整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

・平成28年5月8日総会決議により一部改訂

・令和 5年6月4日総会決議により一部改訂