【組 織】
第1条
平岸三区町内会の下に、防災(災害)対策本部(以下「本部」という)を組織編制する。
【本部の所在場所】
第2条
本部は「平岸三区町内会集会所内」に置く。但し、集会所が災害 等で被災し、使用できない場合は別な場所に移動して設置する。
【目 的】
第3条
本部は、住民による相互扶助の精神に基づく、自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害の(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
【事 業】
第4条
本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 防災訓練の実施に関すること。
(3) 防災資材等の備蓄に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報の伝達、初期消火、救出救 護、避難誘導 保護等応急対策に関すること。
(5) その他、本部の目的を達成するために必要な事項。
【役 員】
第5条
1、本部には、次の役員を置<。
(1) 本部長 1名
(2) 副本部長兼防災対策班班長 1名・副班長 3名、副本部長兼住民保護班班長 1名・副班長 3名
(3) 総務部長兼避難場所設営班班長 1名 ・副班長 3名
(4) 会計部長 1名 ・副部長 1名
(5) 住民救護班班長 1名・副班長 9名
2,役員の内、本部長は町内会会長、副本部長 は町内会副会長が勤 める。その他の役員は、本部長の推薦により町内会役員会の承認を得る。
3,役員の任期は、町内会定時総会から次の定時総会までの1年とする。但し、再任をさまたげない。
【役員の任務】
第6条
1,本部長は、本部を代表し、本部を統括し、地震等の発生時に応急活動の指示を行う。
2,副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を行う。
3,総務部、会計部、防災対策班、避難場所設営班、住民保護班、住民救護班は本部長 (副本部長)を補佐し、別項に定めた任務により本部の運営にあたる。
【会 議】
第7条
1,本部には、対策本部会議及び、対策本部拡大会議を置く。
2,対策本部会議は、適時開催する。
3,対策本部拡大会議は、毎年度初めに 1回 開催する。但し、臨時に開催することができる。
【対策本部会議】
第8条
対策本部会議は、第5条の役員を持って構成する。本部長が召集し、次の事項について審議し、実施する。
(1) 防災計画を作成すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 災害時要支援者の調査及び災害時対策について
(4) 予算及び執行に関すること。
(5) その他、必要な事項。
【対策本部拡大会議】
第9条
対策本部拡大会議は、対策本部役員と、町内会組織のプロック長及び班長によって構成する。本部長が召集し、次の事項について審議する。
(1) 規約の改正について。
(2) 防災計画について。
(3) 防災訓練に関すること。
(4) 防災予算について。
(5) その他、拡大会議が認めたこと。
【経 費】
第10条
本部の経費は、平岸三区町内会、防犯・防災部の予算とするが、特別経費として別項目とする。
【規約改正】
第11条
規約の改正は、対策本部会議の起案により、対策本部拡大会議の承認を得る。
【監 査】
第12条
本部の事業計画及び予算の執行に関して、町内会監事の監査を受ける。
【別 項】
役員の任務については、防災計画に定める役務による。但し、役務は状況により、随時変更及び追加することとする。
【附 則】
この規約は、
平成 10年 4月 26日 から実施する。
平成 24年 4月 29日 に改正、実施する。
平成 27年 5月 17日 に一部改正し、実施する