【平岸三区町内会会則】
[第1章 名称 目的]
第1条
本会は平岸三区町内会(以下、会と称する)
会は事務所を平岸三区集会所(以下、集会所と称する)に置く。
第2条
会の会員は、次の地区在住世帯者により組織する。
(1)平岸1条1丁目
(2)平岸1条2丁目
(3)平岸2条1丁目
但し、会員資格に疑義が生じた時、また共同住宅、アパート、マンション等に関する取扱いについては、
役員会で検討し決定する。
第3条
会は、会員の親睦、福祉・防犯・防災等に関する事業を 会員の意向を充分踏まえて行う。
第4条
会は前条事項を効率的、適格に行うため次のことを行う。
(1)役員会に事業を分け、必要数の部をおく。
(2)会をブロックに分け、必要数の班をおく。
(3)集会所を所有し、その管理・運営は役員会で管理規定を定めて行う。
(4)会は会長退任者を役員会の決定により相談役としておくことが出来る。
[第2章 役員・班長及び任務]
第5条
会に、次の役員をおく。
(1)会 長 1名 副会長 2名
(2)幹 事 2名
(3)各部長 1名 副部長 1名
第6条
役員は次により選出する。
(1)会長・幹事は、総会で選任する。
(2)副会長・部長・副部長は会長が選任する。
第7条
役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括し、副会長は、会長を補佐し、会長が事故等の時は会務を代行する。
(2)幹事は、会の業務運営及び会計経理を監査する。
(3)各部長は所轄の業務を統括し、副部長は部長を補佐し、部長が事故等の時は業務を代行する。
第8条
役員の任期は1年とする。 但し、再選することが出来る。
第9条
班長の選任及び、業務は次の通りとする。
(1)班に班長をおき、班長は班ごとに選任する。
(2)班長は班の会費の徴収、回覧・市広報誌の配布、その他必要業務を行う。
第10条
1、総会は会長が招集する。
(1)定期総会は毎年4月中に開催する。また、臨時総会は必要ある時に開催することが出来る。
(2)総会の議長は総会で選出する。 但し、総会出席者にはかり、会長指名により選出することが出来る。
2、総会で議決が必要な事項は、次のとおりとする。
(1)会則の制定・変更
(2)事業報告・収支決算(集会所含む)事業計画・収支予算(集会所含む)
(3)会長・監事の選出
(4)その他、会が必要と認める事項
3、総会の議決は、出席者の過半数による。
第11条
1、役員会は、会長が招集する。
2、役員会の議長は会長とする。
3、役員会の議事は役員会の過半数が出席し、出席者の3分の2以上により決定する。
4、会長は役員会を速やかに進行するため、必要な役員と事前に打ち合わせ会議を開催することが出来る。
第12条
1、班長会議は、必要に応じて開催する。
2、班長会議は、ブロックに分けて開催することが出来る。
3、班長会議への、提出議事は役員会で決定する。
第13条
班内で協議が必要な事項が生じた時は、班長が会議を招集し、協議する。
第14条
会に防災(災害)対策本部をおく。
(1)防災(災害)対策本部長は町内会長とし、副本部長は、町内会副会長とする。
(2)防災(災害)対策本部の運営は別に定める規約による。
[第3章 会計]
第15条
会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第16条
会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。
第17条
会は第3条の事業達成のため、会費をあてるほか、役員会の決定により、寄付金・補助を受け入れることが出来る。
第18条
会及び集荷所は、別々に会計処理を行い管理するものとする。
第19条
1,会に次の書類を定める年数、備えなければならない。
(1)定期総会に提出した書類、永久保存
(2)監事監査に提出した書類、5年保存
(3)会則・諸規定書類、永久保存
(4)集会所改修工事記録等必要書類、 永久保存
2、上記書類は、集会所に保管し管理するものとする。
【附則】
昭和33年(1958年) 6月 1日制定
昭和34年(1959年)3月18日 ~ 平成25年(2013年)4月21日 15回 一部改訂
平成28年(2016年)4月21日 全面改正により制定