愛知県東三河遭難対策協議会 会則
第一章 名称、所在地
第1条 本会は、愛知県東三河遭難対策協議会と称し(以下、本会)、事務所/連絡先を東三河
地域に置く。
第二章 目的、事業
第2条 本会は山岳での遭難対策並びに登山技術の向上、会員相互の親睦を目的とし、下記の事業
を行なう。
1)愛知県山岳連盟や愛知県勤労者山岳連盟等の関係団体が主催する遭難防止、遭難救助
のための訓練、講習会へ参加する。
2)本会が主催する登山技術、遭難救助技術向上のための訓練、講習会を開催する。開催場所としては豊橋市より賃貸借する立岩等にて実施する。
3)立岩の利用については別途、立岩利用規程を設け、協議会会員の利用及び組織外の登録者の利用を図る。
4)親睦のための登山等の実施
第三章 組織、役員
第3条 本会は、本会の目的に賛同する愛知県山岳連盟及び愛知県勤労者山岳連盟加盟の東三河
地区山岳会の会員にて構成する。
第4条 構成山岳会より選出された役員で役員会を構成する。
第4条 役員は会長1名 副会長若干名 会計若干名 立岩利用担当兼遭難対策委員 各会1名(各会のリーダー長を想定) 広報・ホームページ担当委員 若干名
役員の任期は1年とし、再選を妨げない
第四章 運営、総会、議決
第6条 本会の事業年度は9月1日に始まり、8月31日で終わる。
第7条 事業年度開始にあたり総会を8月~9月に開催する。
第8条 総会は第5条の役員で開催し、構成団体の承認、役員の改選、会計報告、事業報告、予算
案、立岩利用を含む事業計画、本会則の改定、その他必要な会務を審議、議決する。
第9条 総会は役員の過半数の出席にて成立する。但し委任状をもって出席にかえることができる。
第10条 総会の議決はすべて委任状を含む出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
第11条 第4条役員会は必要に応じて開催され、総会議決事項の下で、会の事業計画の実施、予算の
運用等を行う。
第五章 会費/基金 その他
第12条 総会提案の事業計画、予算案に対応して、会費/基金を設定、徴収し、事業実施に充てる。
第13条 本会則は2024年9月1日より施行する。