愛知県東三河遭難対策協議会とは
愛知県山岳連盟や愛知県勤労者山岳連盟 に所属する愛知県東三河の山岳団体、豊橋山岳会・豊川山岳会・蒲郡山の会・名古屋渓稜会・東三河山ぽ会の五団体にて構成されています。
遭難対策協議会では山岳での安全対策活動を行っており。登山計画書の作成や提出率向上、遭難防止セミナーの実施、ファーストエイド講習会やセルフレスキュー講習会のなどを相互に開催し、山岳遭難の原因や具体的な対策について研究討議を行い、遭難対策の具体的な施策に役立てます。
また当協議会は地元の岩場である立岩の管理を行っていきます。
立岩は平成7年1月より東三河遭難対策協議会が管理を行っていくことになりました。
クライミング等で立岩の岩場を利用する方々へ
東三河遭難対策協議会への登録が必要です。
東三河遭難対策協議会
1 はじめに
立岩は、東三河遭難対策協議会等が、遭難救助に関するロープワーク等の知識技術の習得の場とすることを目的として、所有者である豊橋市より有償で 賃借している岩場です。
したがってフォールしながら上手くなる スポーツクライミングの場としての利用は 想定されておらず、賃借人関係者以外が、目的外で利用することは想定されておらず、第三者の目的外での立入は軽犯罪法等の法律に触れる恐れがあります。
しかしながら 豊橋市から賃借した土地を、東三河遭難対策協議会(以下「協議会」といいます)、及び地元山岳会が、排他的に利用することは望ましいとは考えておらず、以上の賃借の経緯を了解し、利用規定を遵守することを誓約した方に対してのみ、クライミングの場としての利用を許諾しています。
登録を希望される方は、裏面の登録申込書を、指定提出先に提出してください。
2 岩場の利用に際して
立岩でのロッククライミング等、岩場の利用に際しては、協議会への登録が必要となります。
立岩は過去数十年に渡りクライミングのゲレンデとして利用されてきた経緯から、残置ボルト等も存在しており、その全てを協議会が把握しているわけではありません。
また、所有者である豊橋市からの賃借は、遭難救助の知識技術を伝承することを目的としており、支点に負荷を掛け、落ちながら上達を目指すフリークライミングの利用を前提としてはおりません。この点、他の地域の岩場とは異なる特性があります。
利用に際しては、以上の点も了解した上での、利用条件の遵守、支点の強度確認も含めた危険の引受けによる自己責任が絶対条件となります。
3 立岩の継続的利用のために
クライミングは、本来的に危険を伴うものです。また、岩場の利用は、所有者である豊橋市や、近隣の住民の方々に迷惑をかけるものであってはなりません。
事故等があった場合、あるいは近隣住民とのトラブル、所有者である豊橋市、当協議会との紛争等が発生した場合、賃貸借契約を継続できず、立岩の岩場としての利用は今後永続的にできなくなることも予想されます。
以上の点を、十分理解した方のみ、本書末尾に署名の上、裏面の登録申請書を所定の方式に従い提出してください。
4 登録料・利用料について
登録料・利用料は無料です(協議会の利用目的・賃借目的に鑑み協議会が支点等の整備管理を行うものではないため。但し任意で継続的利用に向けた協議会の取組にご協力いただける方は、協力金をご負担いただけると幸いです)。
立岩 入山登録用紙
立岩に入山して利用する場合は必ず立岩利用規約を読んだ上で下記より用紙をダウンロードして記入し、必ず用紙に自筆にてサインをしてスキャンか写真を撮り当協議会の下記メールアドレスにデータにて送付してください。
東三河遭難対策協議会メールアドレス higashimikawasoutai @gmail.com
※一度登録していただくだけで今後は必要ありません。また個人情報に関しては目的の範囲を超えて利用することはありません。尚、登録メールの送付に関して返答、登録状況のお問い合わせの対応は行っておりません。
立岩の維持管理について協力金を募ります。(協力金募集)
立岩については我々東三河遭対協議会が専任窓口として利用運営しており、最低限の現場の整備や利用運営をいたしております。この運営に財政的に支援いただける個人、団体様より下記のように協力金をお受けしております。何卒ご協力の程、お願い致します。
協力金はお手数ですが、下記振込先にお振込みいただくようお願い申し上げます。
蒲郡信用金庫 橋良支店(ガマゴオリシンヨウキンコ ハシラシテン)(店番093)
(普通) 2064179 アイチケンヒガシミカワソウナンタイサク(東三河遭難対策) 宛
HP2次元バーコード