会則
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東京都杉並区立東原中学校同窓会会則
令和 8年4月一部改訂版
第1章 総 則
第1条 本会は、東京都杉並区立東原中学校同窓会と称し、事務局を東原中学校内に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦並びに母校及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。但し、下記の点に留意すること。
(1) 本会、及び本会役員は、その名に於いて、営利的、宗教的、政治的、その他本会の第2章の事業以外の活動を目的とする団体、その事業に如何なる関係も持ってはならない。
(2) 本会は、学校に参考資料を提供し、協力するが、直接間接を問わず、如何なる場合に於いても学校の管理や教員の人事に干渉するものではない。
第2章 事 業
第3条 本会は、下記の事業を行う。
(1) 会員名簿の発行・管理
(2) 会報の発行
(3) 会員相互の親睦及び交流並びに母校及び地域社会の発展に、寄与すると思われる事業
(4) その他必要と認める事業
第3章 会員、及び役員
第4条 本会の会員は東京都杉並区立東原中学校の卒業生、及びこれに準ずる者とする。
第5条 本会には、下記役員等を置く。
(1) 役員
1,名誉会長 1名(名誉会長には、東原中学校長を推す)
2,会長 1名
3,副会長 1名以上
4,会計 1名以上
5,書記 1名以上
6,監査 2名
(2) 幹事
同窓会幹事 学年幹事の代表 及び 役員
学年幹事 各クラス若干名
(3) 顧問
顧問 若干名
(4)選出方法
1.会長、副会長、会計、書記、監査、同窓会幹事、学年幹事は、会員から選出する。
2.会長、副会長、会計、書記、監査は、役員会で推挙し、同窓会幹事総会でその承認を得る。
3.同窓会幹事は役員会または各期より推薦された者とし、同窓会幹事総会でその承認を得る。また役員は同窓会幹事を兼任する。
4.顧問は、本校、及び本会に功労ある者を同窓会幹事総会の決定に依り委属する。
第6条 会長は、本会を代表して会務を総理し、同窓会幹事総会、及び役員会の招集を行う。
第7条 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の際はこれに代わる。
第8条 会計は、本会会計、本会の常時の運営における一切の仕事を行うことを原則とする。
第9条 書記は、一般庶務、会員への連絡、会議の書記等、本会の常時の運営における一切の仕事を行う事とする。
第10条 監査は、本会の会計を監査する。
第11条 役員は、一般事業活動を協議し、執行する。
第12条 名誉会長、及び顧問は適宜に本会の相談に応じる。
第13条 学年幹事は、同期生の親睦を図り、同窓会との連携を強化することに努力する。
第14条 会長、副会長、会計、書記、監査の任期は、二年とする。但し、再選は妨げないものとする。
第4章 会 議
第15条 会議には、下記の二つを置く。
(1) 同窓会幹事総会
(2) 役員会
第16条 同窓会幹事総会
(1) 毎年一回4月に開催し、次の重要事項の審議・承認を行う。
1. 前年度報告(事業活動・決算報告)
2. 本年度計画(事業計画・会計予算)
3. その他 本会の運営に関する重要事項
(2) 同窓会幹事が直接参集する対面形式のほか、書面(含むEメール)による議決権の行使(以下「書面会議」)をもって開催することができる。会議の開催形式に関しては、役員会の議を経て会長が決定する。
第17条 役員会は、会長が必要に応じて対面会議又は書面会議を招集し、会務の執行に関する事項を協議・決定する。
第18条 成立および議決
(1) 会議は構成員の過半数以上の出席者、書面による議決権行使者、及び委任状提出者をもって成立する。
(2)議事は出席者及び議決権行使者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第5章 会 計
第19条 会員は、入会の際(卒業時)、入会金を納めるものとする。
第20条 本会の諸費支払いは、入会金、賛助金、寄付金等を充てるのを原則とする。
第21条 会計年度及び資産管理
(1)本会の会計年度は、1ヶ年とし、4月1日に始まって、明年3月31日に終わるものとする。毎年同窓会幹事総会で決算の報告をする。
(2)金融機関との一切の口座取引は会計の住所において行う。
第6章 補 則
第22条 細則は、役員会に於いて決定することが出来る。
第23条 本会則は、昭和27年4月1日より施行される。
(設立年月日 昭和27年3月25日)
昭和27年4月制定
昭和28年4月一部改訂
昭和34年4月一部改訂
平成23年4月一部改訂
平成11年4月一部改訂
平成12年4月一部改訂
平成18年4月一部改訂
平成26年4月一部改訂
令和 5年4月一部改訂
令和 7年4月一部改訂
令和 8年4月一部改訂