会則

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東原中学校同窓会会則

昭和27年4月制    定    平成11年4月一部改訂

昭和28年4月一部改訂  平成12年4月一部改訂

昭和34年4月一部改訂  平成18年4月一部改訂

平成23年4月一部改訂

平成26年4月一部改訂

令和5年4月一部改訂


 第1章 総 則

第1条             本会は、東京都杉並区立東原中学校と称し、事務局を東原中学校内に置く。

第2条             本会は、会員相互の親睦並びに母校及び地域社会の発展の寄与することを目的とする。但し、下記の点に留意すること。

(1)本会、及び本会役員は、その名に於いて、営利的、宗教的、政治的、その他本会の第2章の事業以外の活動を目的とする団体、その事業に如何なる関係も持ってはならない。

(2)本会は、学校に参考資料を提供し、協力するが、直接間接を問わず、如何なる場合に於いても学校の管理や教員の人事に干渉するものではない。

 

第2章 事 業

第3条             本会は、下記の事業を行う。

(1)会員英簿の発行・管理

(2)会報の発行

(3)会員相互の親睦及び交流並びに母校及び地域社会の発展に、寄与すると思われる事業

(4)その他必要と認める事業

 

第3章 会員、及び役員

第4条             本会は、下記の会員を持って組織する。

(1)普通会員

(2)特別会員

普通会員は、東京都杉並区立東原中学校の卒業生、及びこれに準ずるものとし、特別会員は、母校の元旧教員とする。

第5条             本会には、下記役員等を置く。

(1)役員

1,名誉会長         1名(名誉会長には、東原中学校長を推す)

2,会長           1名

3,副会長          若干名

4,会計           2名

5,書記           3名以上

6,監事           2名

(2)学年幹事 

学年幹事          各クラス1名以上

  (3)顧問 

顧問            若干名

  (4)選出方法  

会長、副会長、会計、初期、監事、学年幹事は、普通会員から選出する。

会長、副会長、会計、初期、監事は、役員会で推挙し、学年幹事総会でその承認を得る。

顧問は、本校、及び本会に功労ある者を学年幹事総会の決定に依り委属する。

会長、副会長、会計、初期、監事は、学年幹事を兼任することを妨げない。

第6条             会長は、本会を代表して会務を総理し、学年幹事総会、及び役員会の招集を行う。

第7条             副会長は、会長を補佐し、会長が事故の際はこれに代わる。

第8条             会計は、本会会計、本会の常時の運営における一切の仕事を行うことを原則とする。

第9条             書記は、一般庶務、会員への連絡、会議の書記等、本会の常時の運営における一切の仕事を行う事とする。

第10条          監事は、本会の会計を監査する。

第11条          役員は、一般事業活動を協議し、執行する。

第12条          名誉会長、及び顧問は適宜に買いの相談に応じる。

第13条          学年幹事は、同期生の親睦を図り、同窓会との連携を強化することに努力する。

第14条          会長、副会長、会計、初期、監事、学年幹事の任期は、二年とする。但し、再選は妨げないものとする。

 

第4章 会 議

第15条 会議には、下記の二つを置く。

(1) 学年幹事総会

(2) 役員会

第16条      学年幹事総会は、毎年一回4月に開催し、次の事を行う。又、学年幹事総会の議長は、会長が行う。

(1) 前年度報告(事業活動・決算報告)

(2) 本年度計画(事業計画・会計予算)

(3) その他

第17条     役員会は、必要に応じて開く。役員会の議長は、原則として副会長とする。

第18条     会議の議事は、出席者の過半数の賛成に依って決定する。

 

第5章 会 計

第19条     普通会員は、入会の際(卒業時)、入会金を納めるものとする。

第20条     本会の諸費支払いは、入会金、寄付金等を充てるのを原則とする。

第21条     本会の会計年度は、1ヶ年とし、4月1日に始まって、明年3月31日に終わるものとする。毎年総会で決算の報告をする。

第21条の2 

金融機関との一切の口座取引は会計の住所において行う。

 

第6章 補 則

第22条 細則は、役員会に於いて決定することが出来る。

第23条 本会則は、昭和27年3月25日より施行される。