東日暮里六丁目本町会会則
【総 則】
名 称
第 1 条 本会は東日暮里六丁目本町会と称す
地 域
第 2 条 本会の地域は、東日暮里六丁目1番~21番 22番1号~7号・14号~18号 23番1号~5号・15号・16号 24番8号~12号・20号・40番1号~14号・21号・22号 41番~47番 48番1号~5号・13号~16号 53番 56番1号~5号・13号~15号 57番1号~3号・15号・16号 五丁目34番 45番1号~4号とする
会 員
第 3 条 1、本会の会員は、上記地域に居住または事業所を有し、
会費を納入された方とする
2、上記地域以外の方で、本会の目的に賛同し、町会長が承認し、会費を納入された方を会員とする
事務所及び会館
第 4 条 本会は事務所及び会館を六丁目13の10に置くものとする
目 的
第 5 条 本会は会員の親睦と相互扶助を目的とし、民主的道義の昂揚、官庁、公共団体及隣接町内会と協力し、文化向上と民主的事業の遂行を
期す
事 業
第 6 条 本会は第4条の目的達成のため次の部門を置く
1、総務部 2、交通防犯部 3、防火部
4、防災部 5、保健衛生部 6、文化厚生部
7、青少年部 8、女性部 9、広報部
第 7 条 本会は会務運営のため地域部を置く
役 員
第 8 条 本会に次の役員を置く
1、会長 1名
2、副会長 若干名
3、部長 若干名(副部長を置くことが出来る)
4、会計 若干名
5、会計監査 若干名
6、班長 若干名
第 9 条 1、会長は本会を代表し関係官庁並びに隣接公共団体と連絡し会を総括する
2、副会長は会長を補佐し、会長事故ある時之を代行する
3、部長は会長の招集する会議に列し、会務の運営を協議し、
部の事業は部内役員、班員と共に研究推進するものとする
4、会計は会長の指示を受け会計事務一切を処理する
5、会計監査は会計経理状況を監査する
第 10 条 1、会長及び会計監査は役員会で選出し、総会に於いて承認を
得なければならない
2、副会長、会計及び役員は会員中より会長が委嘱する
第 11 条 本会役員の任期は2ケ年とし再選を妨げない
第 12 条 本会は顧問、相談役を置く事が出来る
会 議
第 13 条 本会の会議は下記の通りとする
1、定期総会
2、役員会(会長・副会長・会計・事業部長・地域部長)
3、臨時総会
定期総会は毎年一回、臨時総会並にその他の会議は会長必要と認めたる時隋時之を開催する
第 14 条 会議は総て出席者の過半数を以って議決する
会計及び資産
第 15 条 1、本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる
2、会員は一口以上の会費を納入しなければならない
3.一口の金額は細則で決めるものとする
4、納入された会費及び寄付金は、その会員でなくなった場合
でもこれを返還しないものとする
第 16 条 本会会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする
第 17 条 1、本会の資産は会長が管理する
2、別表の資産は総会の議決を得て処分又は担保に供する事が
出来る
別表(資産)
土地
東日暮里六丁目13番10号
84,15㎡
(二項道路9.14㎡含む)
建物
東日暮里六丁目13番10号
144、91㎡
会則及び細則の変更
第 18 条 1、会則の変更は総会に於いて第14条の規定により決定する
2、細則の変更は役員会に於いて第14条の規定により決定する
付 則
本会則は昭和26年4月1日より施行する
昭和45年4月1日一部改正
昭和51年11月1日一部改正
昭和55年4月1日一部改正
昭和61年4月1日一部改正
平成4年4月1日一部改正
平成7年4月1日一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成11年4月1日一部改正
平成12年4月1日一部改正
平成14年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
令和8年4月1日一部改正
本会の細則は別に定める
会費及び慶弔規定の細則
第 1 条 本会新規会員の会費は下記に定める
1、一戸建ての場合は、一口月300円とする
2、集合住宅の場合は、一戸一口月200円とする
第 2 条 本会会員に不幸ありたる場合は次の通り贈呈し弔意を表する
ものとする
1、会員が死亡したるとき
香典 5,000円
2、会員の同居家族が死亡したるとき
香典 3,000円
3、上記弔慰金(香典)の贈呈については、死亡した日より6ヶ月以内に家族または会員本人から、担当する地域部長または班長に連絡があった場合のみとする
4、災害発生の場合は役員会に於いて協議決定する
東日暮里六丁目本町会会館運営細則
第 1 条 本会館は、わが町の将来とより良い町会運営、明るい町づくりの
活動並びに、町会員の福祉と社会の進展に寄与するため
荒川区東日暮里6丁目13番10号に設置する
第 2 条 本会館は、東日暮里六丁目本町会の財産であり、町会の会館および事務所として使用する。この目的以外には使用しない
第 3 条 本会館の管理運営については、町会長之を行なう。会館の担当に
ついては、町会長が管理部に委託し、管理運営に関する一切の
事項を実行する
第 4 条 本会館を使用しようとする者は、町会長の承認を受けなければ
ならない
第 5 条 次の各号に該当する時.は使用の不承認及び使用の取消しが出来る
1、秩序をみだすおそれがあり管理上支障があると認められたとき
2、使用の目的に違反し、町会の指示に違反したとき
3、町会が緊急に必要を生じた場合は使用の取消しをすることも
有り得る
第 6 条 この細則の施行について必要な事項は、役員会で別に定める
付 則
(1)管理部は総務部と会計がこの任に当り業務を司る
(2)この細則は令和7年4月1日から実施する
◎使用料金 午前(9時~12時) ¥2,500
午後(1時~5時) ¥2,500
夜間(6時~9時) ¥3,500
① 上記使用料金には、光熱費と清掃費を含む
② 冷暖房器具の取扱いは管理人にお申し付けください
③ 葬儀関係等で使用の場合は葬儀料金とする
④ 町会員の使用もしくは申請者が町会員の場合は上記の半額とする