第1条 本会は関西大学史学・地理学会と称し、事務局を関西大学文学部内に置く。
第2条 本会は史学、地理学に関する研究、発表およびこれに関連する事業を行うことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 機関誌『史泉』の発行
(2) 大会、研究会、講演会、および調査・見学会の開催
(3) その他、必要と認められる事業
第4条 本会の会員は関西大学文学部総合人文学科日本史・文化遺産学専修と世界史・地理学専修の教員ならびに学生、関西大学大学院文学研究科総合人文学専攻日本史学専修、世界史学専修、史学専修、地理学専修の学生、および本会の趣旨に賛同する者とする。
第5条 会員は会費を納入する。会費については別に定める。
第6条 会員は機関誌『史泉』の配布をうけ、本会の行うその他の事業に参加することができる。
第7条 本会に次の役員を置く。その任期は1年とし、再任を妨げない。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 評議員 若干名
(4) 委 員 若干名
(5) 監 事 2名
第8条 会長、副会長および評議員は、総会で選出する。
第9条 会長は会務を統理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、代わって会務を統理する。評議員は会長の諮問を受けて会務の重要事項を審議する。
第10条 委員および監事は会長がこれを委嘱し、会務を担当する。
第11条 委員は編集、庶務、会計を分掌する。監事は会計を監査する。
第12条 会長は年1回総会を召集し、会務を報告する。
第13条 本会の事業遂行に要する費用は、会費その他による。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 会則の変更は総会の議決による。
付 則 この会則は2026年4月1日から施行する。
第1条 この内規は、会則第5条に基づき、関西大学史学・地理学会(以下「本会」という)会員の会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)一般会員
(2)学部生会員
(3)維持会員
第3条 会員の会費は、以下の年額とする。
(1)一般会員 3,000円
(2)学部生会員 1,000円
(3)維持会員 25,000円
第4条 会費の納入は年1回とし、1年分を前納するものとする。ただし、新規会員は入会時に会費を納入するものとする。
第5条 会費を滞納している会員に対しては、3年を上限として納付を督促する。
第6条 会費を3年間滞納した会員は退会したものとみなし、機関誌『史泉』の発送を停止する。
第7条 本内規第6条による退会者が再入会を希望する場合、3年分の滞納額を支払うことで再入会を認める。
第8条 本内規の変更は総会の議決による。
付 則 この会則は2026年4月1日から施行する。
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