第1条【名 称】
本会は「浜松音楽療法研究会」と称する。
第2条【所在地】
本会の事務局は代表宅に置く。
第3条【目 的】
本会は音楽療法の実践・研究を行い、その発展・普及に貢献することを目的とする。
第4条【事 業】
本会の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1) 定期的な研究会を開催する。
(2) 継続的な研究の取り組みを行う。
(3) 音楽療法の発展・普及のための事業を実施する。
(4) その他本会の目的を達成する為に必要と認められる事業を行う。
(5) 本会は年会費、参加費、賛助、広告、及び特別企画収益により運営される。
(6) 社会的諸事情により会の運営が困難な場合は、総会決議をもって休会とする。
第5条【会 員】
本会の会員資格は、申込書を提出し役員会の審査を要する。
(1) 会員は本会の目的に賛同し、音楽療法の現場に関わりを持つ者、または同等の知識と経験を有する者。
(2) 本会の名誉を著しく傷つけたり、本会の会則に背く行為があった場合は、役員会の議により除名することが出来る。
(3) 会員が浜松音楽療法研究会会員として、対外的に活動する場合には総会の承認を得ること。ただし、緊急の場合は運営委員会の仮承認を必要とする。尚、事後の総会の承認を得ること。
(4) 浜松音楽療法研究会の名称を、会に承諾なく勝手に利用したり活動している事実を確認した場合は、速やかに役員及び運営委員に報告すること。
第6条【会 費】
会員は毎年会費を納入しなければならない。会費未納が1年間を超えた場合は脱会と見なす。
(1) 入会金 : 5,000円
(2) 年会費 :10,000円
(3) 聴講生 :例会参加1回につき2,000円(但し入会希望者より徴収した聴講料は、入金時に年会費に振替充当する)
(4) 賛助団体:年間20,000円/1口
(5) その他 :脱会した会員が納入した会費・入会金は返還しない。
第7条【役 員】
本会に次の役員を置く。
(1) 代表(1名)、副代表(1名)、会計(1名)、書記・記録(2名)、事務局長(1名)、監事(若干名)を置き、必要に応じて役員会を開催する。
(2) 上記役員の選出は、会員の中から多数決で決定する。役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(3) 総会・役員会は代表が招集する。
第8条【顧 問】
本会に役員の推薦により顧問(若干名)を置く。
(1) 顧問は本会の運営について助言することが出来る。
第9条【役員職務】
役員の職務は次のとおりとする。
(1) 代表はこの会を代表し、会務を総理する。
(2) 副代表は代表を補佐し、代表事故ある時は職務を代行する。
(3) 会計はこの会の会計業務を処理する。
(4) 書記・記録は全ての会議を記録し、議事録を作成する。
(5) 事務局長はこの会の事務処理全てを司る。
(6) 監事は、この会の財務執行状況と会計事務及び諸帳簿の監査、並びに業務執行状況を監査する。
第10条【運営委員】
本会に運営委員(若干名)を置く。
(1) 役員と運営委員で運営委員会を開催し、企画・立案する。
第11条【会 議】
この会の会議は、総会・役員会・運営委員会とする。
第12条【総 会】
この会の総会は全会員を持って構成し、最高決議権を有する。
(1) 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状の出席は妨げない。
(2) 規約改正は総会の出席者の3分の2以上の賛成を得ること。
(3) 総会は事業報告をし、収支決算、会の運営に関することを議決する。
(4) 総会は議事録署名人(2名)を選出し、議事録(①日時場所、②現員数、③総会出席者、④議決事項)を作成し、署名捺印する。
第13条【会計年度】
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとし、会計報告は毎年通常総会の席で報告する。
※2022年度総会決議により、第4条【事 業】に (6) 社会的諸事情により会の運営が困難な場合は、総会決議をもって休会とする。を付け加えました。