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説明

横浜でのフグと蟹の会

2023/6/24総会での応援団

白門48会幹部紹介

酒井正三郎会長

会長挨拶

このたび、2023年6月24日(土)開催の白門48会支部第25回(卒業50周年記念)総会において、会長に選任されました商学部商業貿易学科卒業の酒井正三郎です。

 本会は、平成11年(1999年)6月に発足して今年で25年目、現在の会員数は約400名を数えます。会としての歴代の代表、会長は、原則会の発足当時の古参から学部ローテーション(法経商理文)に従って順番に、ということになっているのですが、今回はこの基準に照らして複数の候補者がいる中、いずれの人も折あしく、機会、都合に恵まれないということで、古い順、いわゆるシニオリティルールと学部ローテーションルールの2つのルールをとびこえて、ピンチヒッターで、不肖私が担当させていただくということになりました。

 新会長としての抱負という、大上段に構えたことはとりたててあるわけではありませんが、基本的には榎本真一前会長の路線を踏襲してということになります。とはいいましても、これが非常に活動的(活発)であったわけでありまして、たとえば駅伝応援では箱根はもとより、昨年は久々に出場した出雲や全日本駅伝にも応援に出かけました。また懇親旅行についても、コロナ禍でここ3年ほどは実施出来ませんでしたが、コロナ禍前の2019年には世界遺産の熊野古道を旅したり、本年7月には、北海道の函館・大沼方面へ卒業50周年記念旅行と銘打った企画が実施されました。

これに、グループ間の趣味の集まりや、さらには会報の発行、講演会等の開催(不定期)、定例の役員ミーティング(役員以外の会員も参加自由)などの諸事業を含めますと、年間の活動量はかなりのものになり、一口に路線を踏襲するとはいいましても、なかなか簡単ではないような気がしています。この点、役員をはじめ会の皆さんのご協力、ご援助を得て、なんとか責を塞いで参りたいと考えております。

 年次支部は、地域や職域とは異なり、会の構成メンバーはほぼ同年代ですので、会の活性化にむけて若手の参加を促すというようなかたちは原則あり得ません。現在、学員会251支部中、年次は58支部(他は、地域127支部、職域66支部)あり、その中で活動中の支部としては「白門33会」が最古参だそうであります。48会としては、現在ほぼ同期生の皆さんとも仕事の第一線を退きつつありますので、これを機に会への参加、加入を促すとともに、オンラインなどデジタル機器をも活用しながら、遠距離の会員の諸行事への積極的参画の実現を模索して参りたいと思います。  

大学の学事課によりますと、同期となる昭和48年(1973年)の中央大学卒業生数は8,596名(昼間部5,886名、夜間部2,710名)ということですので、会の組織率といいますか参加率は現状5%程度にとどまっています。会員を増やすことは簡単ではありませんが、先ずは諸活動を通じて48会の存在を広く周知していくことから始めたいと考えています(ちなみに、会への入会資格ですが、「中央大学学員会白門48会会則」の第5条(会員)に、「本会は中央大学に昭和44年に入学、または昭和48年に卒業した者をもって会員とする。」とあります)。

 言うまでもなく、こうした会の活動をつうじて目ざすところは、中央大学学員会会則ならびに48会会則にも謳われておりますが、「母校の興隆と発展」ということにあります。一方、大学をめぐる社会の動向も、今国会(第211回通常国会)で成立した改正私立学校法に示されておりますとおり、大学として、卒業生や保護者をも含む多様なステークホルダーに開かれたガバナンス体制の構築を実現して行くという方向にあります。

私は、48会の会長として、年次・地域・職域の各支部に集う多くの皆さん、同期の皆さんと力を合わせながら、会員相互の親睦と交流、会の発展、大学の発展に資するべく微力ながら力を尽くして参る所存です。

 不慣れではありますが、皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

その他の幹部

佐藤愛子幹事長

(事務局長兼務)

左居康雄副会長

佐藤豊副会長

水野勝敏副会長

(会計部会兼務)

三森孝悦副会長

(事業部会・HP兼務)

川名まゆみ副会長

その他の役員(2024年度)

 副幹事長 山口 隆司(理工学部)(事務局次長・HP兼務)

榎本  真一(文学部) (事務局次長・広報兼務)

長谷川孝雄(理工学部) (会計部会担当

島崎  修   (理工学部) (広報部会担当)

坂本 賢一(経済学部)(広報部会・HP担当)

川瀬 俊吉(理工学部)(広報部会担当)

常任幹事 金子 健治(法学部)、瀨川 徹(法学部)、

成田 清治(法学部)、新倉 利明(経済学部)、

林 勘市(法学部)、藤野 美知子(文学部)、

山下 三雄(理工学部) 計7名

地方支部 橫田  利久(商学部)   関西支部長

木村  紀美(法学部)     東北支部長

岡田  政昭(商学部) 九州支部長

会計監査 宮﨑 謙一(法学部)

國領  義男(経済学部)

幹  事 (45人以内)

(法学部) 5名

浅田善嗣(奈良)、安藤 正敏、植野(河原)妙実子、

遠藤 利明、宮原 恒則(九州)

(経済学部)9名 

石川 武信(関西)、内尾 裕康(熊本)、大橋 恒夫、

柏山 徹郎(岩手)、狩俣 健(兵庫)、小林 政志(山形)、

佐山 洋一橋本  博(宮崎)、福島 久男

(商学部) 11名

石川 哲矢、石坂 隆(長岡)、大友(松田)有介(秋田)、

川島 直人、久保原 昇(長岡)、島田 正文、白井 唯博、

高木 英一(香川)、苗村 泰徳、平墳 裕子、

三澤 壯義(宮城)

(理工学部)6名

大河原 寛、小野塚喜代一、鈴木 実、福岡 悟、細谷教雄、 堀井 勉

(文学部) 11名

上原 秋雄、木村 廉平(新潟)、黒羽 一記(京都)、

小林 秀男、中村 敏子、中村 洋子、三橋 隆、

宮本 孝(熊本)、矢島 昇、吉澤(根本)史子、若狭 秀巳


                                         (下線は新任)

会則

中央大学学員会白門48会会則

 

第 1 条 (名称)本会は、中央大学学員会白門48 会(略称「白門48 会」)と称する。

第 2 条 (事務所)本会事務所は、東京都千代田区神田駿河台3-11-5中央大学学員会本部事務所内に置く。

第 3 条 (目的)本会は、以下のことを目的とする。

(1)  会員相互の親睦と交流を図ること。

(2)  母校中央大学の発展と興隆に寄与すること。

第 4 条 (事業)前項の目的を遂行するために次の事業を行なう。

(1)   会員親睦会、講演会等の開催。

(2)   会報及び会員名簿の発行。

(3)   その他本会及び学員会の目的遂行に必要な事業。

第 5 条 (会員)本会は中央大学に昭和44 年に入学、または昭和48 年に卒業した者をもって会員とする。

第 6 条 (入会)白門48 会に入会を希望する者は、第19 条に定める入会金および会費を納入しなければならない。

第 7 条 (退会)会員が次の各号に該当する場合は、二役会の承認を得て、退会の処理をすることができる。

(1)   第19 条に定める入会金および会費を2 会計年度滞納したとき。

(2)   本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に明白に違反する行為があったと幹事会が認めたとき。(第22 条二の賞罰規定により懲罰委員会を設ける)

第 8 条 (役員)本会に次の役員を置く。

(1)   会長 1名

(2)   顧問 定数なし

(3)   副会長 5名以内

(4)   幹事長 1名

(5)   副幹事長 6名以内

(6)   幹事(常任幹事含む) 60 名以内

(7)   会計監査 2名

第 9 条 (役員の選出)

(1)   会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計監査は総会において立候補者、被推薦者の中から選出する。

(2)   顧問は、総会において選任する。

(3)   幹事は会長が委嘱する。

第 10 条 (役員の職務)

(1)  会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、学員会支部長となる。

(2)   顧問は本会の円滑な運営と、特に本会が学員会年次支部として十全な役割を担うための業務を担う。

(3)   副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め定めた順序に従い職務を代行する。

(4)   幹事長は総会及び第14 条に定める二役会において審議決定された事項その他の業務、会務を執行し、第17 条に定める事務局長を兼任する。

(5)   副幹事長は幹事長を補佐し、第17 条に定める部会長、事務局次長を兼任する。
幹事長に事故あるときは、予め定めた順序に従い職務を代行する。

(6)   幹事は本会が円滑に運営されるよう努め、第17 条に定める事務局員、部会員及び委員長、委員を兼務する。

(7)   会計監査は会計を監査し、その結果を定期総会において報告する。また、必要に応じて二役会、幹事会に出席し監査に関する意見を述べることができる。

第 11 条 (役員の任期)役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第 12 条  (役員の候補)役員に立候補しようとする者は、総会の2週間前までに書面で選挙管理委員長に申し出なければならない。また、推薦する者がある場合も同様とする。

第 13 条  (総会)

(1)   総会は会長が召集する。

(2)   総会は毎年1回開かれる定期総会と臨時総会がある。

(3)   総会の議長は、その都度役員から選任される。

(4)   総会の議事の議決は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(5)   議長及び総会で幹事の中から選任された幹事2名は総会の議事の経過及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名、押印しなければならない。

第 14 条 (二役会)

(1)  この会則に別段の定めのあるものの他、この会の業務の決定は、会長、副会長、幹事長、副幹事長をもって構成される二役会によって行なう。ただし、日常の軽易な業務は会長が専決しこれを二役会に報告する。

(2)  会長は必要に応じてこの会を招集し議長となる。

(3)  この会の議決は出席者の過半数とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。

第 15 条  (幹事会)

(1)   会長は必要に応じて幹事会を招集し、意見を聞くことができる。

(2)   幹事会は幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

(3)   幹事会は本会が円滑に運営されるよう必要な事項を検討する。

(4)   この会の議長は幹事長とする。

(5)   顧問、副会長は幹事会に出席し意見を述べることができる。

(6)   幹事の総数の3分の1の要請があった場合、会長は幹事会を招集しなければならない。

第 16 条 (地域支部)

(1)  10 人以上の会員が存する地域は支部を組織することができる。

(2)  地域支部は原則として都道府県を単位とする。

(3)  地域支部の支部長は幹事を兼任するものとする。

(4)  地域支部の設立は二役会の承認を必要とする。

第 17 条 (事務局及び部会、委員会)

(1)  この会の効率的運営と活動の活発化のため事務局を設けることとし、その下に部会、委員会を置くことができる。

(2)  事務局及び部会、委員会に関する事項は別に定める。

第 18 条 (会計監査)

(1)  会計監査は会長、副会長、幹事長、副幹事長を兼任することはできない。

(2)  会計監査は会の業務執行の状況及び会の財産の状況を監査しなければならない。

(3)  会計監査は毎年定期的に監査報告書を作成し、二役会、総会に報告しなければならない。

第 19 条  (入会金、会費)

(1)  入会金は1,000 円とする。

(2)  年会費は3,000 円とする。

第 20 条  (会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31 日までとする。

第 21 条 (予算及び決算)この会の予算及び決算は、総会の議決を得なければならない。

第 22 条 (会員の慶弔)会員の慶弔に関する事項は別に定める。

第 22 条の2(賞罰)

(1)   白門48 会会員は、常に白門48 会の名誉を守り、品位を汚してはならない。

(2)   白門48 会の名誉を高めた会員は、これを総会において賞する。

(3)   第一項に違反する行為があった場合、懲罰委員会を設け、次の処分を行うことができる。懲罰委員会委員は会長が選任する。

    譴責

    役員・幹事の解職

    会員資格の停止

    退会

第 23 条 (会則の変更)この会則の変更は、二役会の承認を得て総会の議決を得なければならない。

付 則 

1.      この会則は平成14 年6 月8 日から施行する。

2.      この会則は平成15 年6 月14 日から施行する。

3.      この会則は平成18 年6 月10 日から施行する。

4.      この会則は平成21 年6 月27 日から施行する。

5.      この会則は平成23 年6 月11 日から施行する。

6.      この会則は平成28 年6 月18 日から施行する。

7.      この会則は平成29 年6 月3 日から施行する。

8.      第9条の定めにかかわらず、総会において次の役員が選出するまでの間は、現にある役員の職務は継続するものとする。

 

 

白門48 会慶弔規定

(設   置)

1.  この細則は、会則第22 条の規定により、白門48 会会員の慶弔について定める。

(慶   事)

2.  白門48 会会員本人が白門48会会員本人が社会的に名誉ある賞を受賞したときは、会の名称で祝電を打つ。

(弔   事)

3.  白門48 会会員本人または会員の配偶者もしくは子が死亡したときは、会の名称で弔電を打つ。ただし、家族または本人の申し出があった場合に限る。

則 

1.  この規定は平成11 年6 月5 日から施行する。

2.  この規定は平成13 年6 月9 日から施行する。

3.  この規定は令和4年6月5日から施行する。

 

 

61   白門48 会事務局及び部会、委員会に関する細則

 

(設   置)

1.  この細則は、会則第17 条の規定により、白門48 会の事務局及び部会、委員会について定める。

(事務局の構成および担当業務)

2.  事務局は会則第10 条の規定により、幹事長、副幹事長及び幹事によって構成するものとし、その担当業務は次のとおりとする。

(1) 事務局長       会則第10 条の規定により幹事長が兼任し、事務局を統括する。

(2) 事務局次長   会則第10 条の規定により副幹事長が兼任し、事務局長を補佐する。

(3) 各部会及び部会長、委員長

    必要な業務を処理し活動を活発化するため事務局に次の部会、委員会を設ける。

    部会長は会則第10 条の規定により副幹事長が兼務する。

    部会内には適宜委員会を設けることができるものとし、その委員長は幹事の中から部会長が選任する。

    会長、副会長が各部会の活動に参加することは何ら差し支えない。

<事業部会>各種親睦会、講演会、旅行会、見学会等の企画、立案、実施各種同好会活動の企画・運営

<会計部会>

    金銭の出納管理

    入会金、年会費等会員の会費徴収及び納入状況の管理

    予算及び決算の原案作成

<広報部会>

    白門48 会会報の発行及び学員会会報等への記事の提供

    ホームページの更新、管理

則 

1.      この細則は平成11 年6 月5 日から適用する

2.      この細則は平成13 年6 月9 日から適用する。6