八王子早稲田会会則
八王子早稲田会会則
八王子早稲田会 会則
第1条(名称)
本会は、八王子早稲田会と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の交流及び親睦を図り、早稲田大学を支援し、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
第3条(会員及び組織)
1.本会は、前条の目的に賛同する早稲田大学校友にして、八王子市に在住し、もしくは勤務先を有する者が会員となり、組織を構成する。
2.本会は、本会会員の家族を準会員とすることができる。
3.本会は、必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。
第4条(事務局)
1.本会は、会務の円滑な運営を図るため、事務局を設ける。
2.本会の事務局は、本会事務局長の所在地に置く。
第5条(活動)
本会の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)会員相互の交流会及び親睦会の開催
(2)各種イベントの開催
(3)早稲田大学及び早稲田大学校友会が行う諸活動への協力
(4)その他、本会の目的達成に必要な活動
第6条(役員及び任務)
本会には次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。
(1)会長 1名 会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。
(2)副会長 5名 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
(3)幹事長 1名 幹事長は幹事を統括する。
(4)事務局長 1名 事務局長は事務局を統括する。
(5)幹事 25名以内 幹事は役員会の協議に基づき、本会活動を率先して行う。
(6)会計監事 2名以内 会計監事は会計の状況を監査し、総会に報告する。
第7条(役員の選任及び任期)
1.第6条(1)(2)(6)に掲げる本会の役員は総会において選任し、その任期は就任後3回目の定時総会の終了時に満了する。
2.第6条(3)(4)(5)に掲げる本会の役員は、会長が会員の中から選任し、その任期は就任後3回目の定時総会の終了時に満了する。
第8条(総会)
1.本会は、第3条第1項の会員をもって、毎年1回定時総会を開催し、また必要あるときは、臨時総会を開催する。但し、第6条の役員をもって総会構成員とすることができる。
2.総会は会長が招集する。総会の議長はその総会において選出し、その議事は出席会員の過半数で決する。
3.総会で協議する事項は次のとおりとする。
(1)事業報告に関する事項
(2)収支決算に関する事項
(3)事業計画に関する事項
(4)収支予算に関する事項
(5)役員改選に関する事項
(6)会則改正に関する事項
(7)その他、役員会で必要と認める事項
第9条(役員会)
1.本会は、第6条(1)から(5)の役員をもって役員会を構成する。
2.役員会は、会長が必要に応じ随時招集する。役員会の議事は出席役員の過半数で決する。
3.役員会で協議する事項は次のとおりとする。
(1)本会の活動に関し必要な事項
(2)総会に提出する議案
(3)その他の事項
第10条(会計)
1.会計は、本会の金銭出納の実務にあたる。
2.会計担当は2名とし、会長が幹事の中から選任する。
第11条(会費及び寄付金)
本会は、会務の維持・運営のため、年額3,000円の会費を徴収する。但し、準会員からは会費を徴収しない。本会は、寄付金を受け取ることができる。また、行事ごとに実費としての会費を設定することができる。
第12条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条(会則の改正その他)
本会則の改正は、総会の決議による。また、本会則に定めのない事項については、役員会において決議するものとする。
附 則 1.本会則は、平成24年6月16日の定時総会の決議により成立し発効する。
2.令和5年6月10日の定時総会において、第6条中「副会長3名」を「副会長5名」に、「幹事20名以内」を「幹事25名以内」に
改定した。