公共投資による社会資本の形成である土地改良事業を行政に代わって実施する農業者の組織
農業者の発意により都道府県知事の認可によって設立
土地改良事業は土地のつながり、水系により一定の地域を受益地とする必要があり、地区内農業者の3分の2の同意で実施
土地改良事業によって利益を受ける地区内の農業者は当然に加入し、土地改良区が行う事業に要する経費を負担
組合員は土地改良区が行う事業に要する経費を負担し、滞納があった場合には、行政上の強制執行により徴収
土地改良事業の公共性から法人税、事業税、事業所税、登録免許税、印紙税、固定資産税等が非課税
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全国土地改良事業団体連合会 土地改良とは
土地改良区は都道府県知事の認可により成立する。土地改良区の成立と同時に土地改良区の定款と土地改良事業計画(維持管理計画を含む)が定められ、その土地改良区の地区内の3条資格者は、すべて土地改良区の組合員となる。
土地改良区の設立に同意しなかった3条資格者、3条資格を有する私法人、国又は地方公共団体も組合員となる。国籍の限定がないので外国人も組合員となり得る。
一定地域内の農業者で原則は農用地の使用収益者
土地改良区設立の際の同意の有無にかかわらず当然加入
土地改良区の事業に必要な費用は全ての組合員に賦課し徴収
組合員資格を取得し又は喪失した場合は組合員に土地改良区への通知義務
農業用用排水施設の新設・変更、農地の整備等工事を伴う事業や、土地改良事業によって造成された施設の維持管理を行っている。
土地改良区の事業態様は、75%が維持管理主体で、基幹的な土地改良施設の約60%を管理している。
八戸平原土地改良区
青森第278号
昭和59年2月16日
1,303 ha
1,121 名(R2.9.30現在)
定数32名
定数10名
定数3名
3名
八戸市、階上町
青森県八戸市南郷大字島守字熊堂20
八戸平原地区は、青森県東南部と岩手県北東部に位置し、青森県八戸市、階上町及び岩手県軽米町にまたがっています。受益地は二級河川新井田川の両岸に広がる、北上山系最北端の標高20m~310mの比較的起伏の少ない、丘陵台地一帯に展開する畑作地帯です。
この地域の農業は、従来から畑作を中心とした複合経営が行われてきましたが、既耕地と未墾地が錯綜し、年平均降水量が1,000mm以下と少なく、また圃場や農道、水利施設が未整備であったため、全般的に生産性の低い畑作営農を余儀なくされてきました。
このため、国営総合農地開発事業により、山林・原野等の未墾地の農地造成と既耕地の区画整理を一体的に行うと主に、併せて、かんがい施設(ダム、頭首工、揚水機、用水路)、排水路、農道等の整備を総合的に行うことにより、経営規模を拡大し農業生産性の向上と農業経営の安定化を図っています。
国営事業は昭和51年度に着手し、平成15年度に完工しました。
事業は農地造成・区画整理工事、農道の整備から推進し、完成した農地・農道等については、順次供用しながら、平成8年度からは用水路工事(用水路、受益地内の給水栓等)、平成10年からは水源である世増ダム本体工事に着手、その後、巻の下頭首工、世増揚水機場、用水管理施設等の用水施設の整備を行い、平成15年度の世増ダム完成をもって完工しました。
一般社団法人農業農村整備情報総合センター 水土の礎「八戸平原開拓建設事業」