宇都宮二荒山・八幡山公園通り地区 みらいデザイン会議規約
宇都宮二荒山・八幡山公園通り地区 みらいデザイン会議規約
(名称)
第1条 本会議は、「宇都宮二荒山・八幡山公園通り地区みらいデザイン会議」(以下、「みらいデザイン会議」という。)とする。
(目的)
第2条 みらいデザイン会議は、八幡山公園通り地区(以下「当該エリア」という。)において、地域住民、民間事業者、団体、行政等が一体となって、宇都宮市の都心部まちづくりプランの基本施策等のコンセプトを踏まえるなど、地域の特徴を活かしたまちづくりを公民連携で推進し、当該エリアの活性化と発展に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条 みらいデザイン会議は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)未来ビジョンの策定及び改定に関する事項
(2)未来ビジョンに基づく事業推進に関する事項
(3)未来ビジョンの実現に向けた社会実験等の検討・実施に関する事項
(4)会員間の情報共有や意見交換、事業のPR・情報発信に関する事項
(5)その他前条に掲げる目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 みらいデザイン会議は、次の各号に掲げる個人・団体等に所属する者を委員とし、組成される。
(1)宇都宮市ならびに八幡山公園通り地区を良くしたいと考える市民及び市内勤務者
(2)宇都宮市で事業を実施する事業者及び団体等
(3)有識者及びまちづくりに関わる専門人材
(4)関係行政機関の職員
(5)その他、事業の実施に必要とみらいデザイン会議が認める者
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の二分の一以上の出席をもって成立する。
3 会議における議事は、出席する委員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、専門家等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 前項のほか、会議には事務局が認めるオブザーバー、アドバイザーとして指名した者も参加できるものとする。
(役員及び職務)
第6条 みらいデザイン会議に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)委員 若干名
(4)監事 2名
2 会長は、委員の互選により選出する。(行政は除く)
3 副会長及び監事は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、みらいデザイン会議の業務を統括し、みらいデザイン会議を代表する。
5 副会長は、代表を補佐し、代表に事故あるときは又は代表が欠けたとき、その職務を代行する。
6 委員は、各種企画の準備、実施、運営にあたる。
7 監事は、みらいデザイン会議の会計及び業務の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(地域プレイヤー会議)
第8条 第3条の事業を円滑に実施するため、みらいデザイン会議を支援するまちづくり参加希望者及び委員の一部により構成される地域プレイヤー会議(以下「地域会議」という。)を置くことができる。
2 地域会議は、必要に応じて会長が召集し、開催する。
3 会長は必要があると認めるときは、第1項に定める以外の者を地域会議に参加させることができる。
4 地域会議は、次に掲げる事項を協議し、提案する。
(1)みらいデザイン会議から委任された事項
(2)その他みらいデザイン会議の運営について会長が必要と認めた事項
5 その他地域会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第9条 みらいデザイン会議の経費は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)補助金・助成金
(2)業務委託金
(3)その他の収入
(会計期間)
第10条 みらいデザイン会議の会計期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 みらいデザイン会議の会計に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(解散)
第11条 みらいデザイン会議の解散については、同会議において半数以上の議決で決める。
2 みらいデザイン会議が解散した場合においては、同会議の収支は解散の日をもって、打ち切り、特定非営利活動法人宇都宮まちづくり推進機構がこれを精算する。
(事務局)
第12条 みらいデザイン会議の事務局は、宇都宮まちづくり推進機構に置くものとする。
(守秘義務)
第13条 会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第14条 この規約に定めるもののほか、みらいデザイン会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、令和8年1月30日から施行する。