定款
一般社団法人 百町物語 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、百町物語と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
(目的)
第3条 本法人は、大津市、中でも旧大津市街(旧大津百町)を中心とした市街地の活性化及び、そこに住む人達が健康で豊かな生活を営むことが出来る様活動するとともに、シニアの人々の生き甲斐と健康作り及び旧大津百町の歴史・文化の継承に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)旧大津百町の活性化とそこに住む人達の買い物支援の為、拠点となる店舗を運営する。
(2)旧大津百町の活性化の為のまちづくりに資する事業
(3)本会の活動に必要な資金を得るための募金活動及び収益活動
(4)前3号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 社員
(社員の構成)
第5条 本法人は、次の者のうち、次条の規定により本会の会員となったものをもって構成する。
この法人の社員は、次の2種とする。
(1) 正社員 この本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助社員 この本会の目的に賛同して協力する個人及び団体
(社員の資格の取得)
第6条 本法人の社員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 社員は、本会の経費に充てるため、入会金及び会費を支払わなければならない。
2 入会金及び会費の額、種類及び納入時期は、理事会において定める。
(社員の資格の喪失)
第8条 社員は、いつでも退会することができる。
2 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によってその社員を除名することができる。
(1)会費を1年以上滞納したとき。
(2)法令又は本法人定款に違反したとき。
(3)本法人の名誉を毀損し、又は第3条に規定する目的に反する行為をしたとき。
3 社員は、当該社員が死亡、若しくは解散したとき、又は全ての社員が同意したときは、その資格を喪失する。
(会費等の不返還)
第9条 本法人は、社員が既に納入した会費及びその他の拠出金品を返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第10条 本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1人以上3名以内
2 理事のうち、1人以上2名以内で代表理事とする。必要に応じて、専務理事、常務理事を置くことができる。
3 本会に、役員として顧問を若干名置くことができる。
(役員の選任等)
第11条 理事及び監事は、理事会において選任又は解任し、総会の承認を得る。
2 代表理事及び副代表理事は理事会の決議によって理事の中から選出する。専務理事及び常務理事は、理事会の承認を得て代表理事が指名する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(任期等)
第12条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は他の現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期の満了により、第10条第1項各号に掲げる最小の役員数を下回ることとなるときは、後任者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(辞任)
第13条 役員は、任意に辞任することができる。
第4章 総会
(構成)
第14条 総会は、社員をもって構成する。
(開催)
第15条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 総会は、公開する。
(議長)
第16条 総会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した理事とする。
第5章 理事会
(設置)
第17条 本法人に理事会を置く。
(議決事項)
第18条 この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)前2号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない本法人の業務の執行に関する事項
(開催)
第19条 理事会は、社員に対して公開する。ただし、非公開で審議することが適当であると認められるときは、理事会の議決を経て、非公開とすることができる。
(議長)
第20条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事が指名した理事とする。
(議事録)
第21条 理事会に出席した代表理事、及び監事は、その議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
第6章 会計
(事業年度)
第22条 本法人の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第23条 本法人の事業計画及び収支予算は、事業年度ごとに代表理事が作成し、その事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 代表理事は、前項の議決を経た事業計画及び収支予算について、その事業年度中の総会に報告しなければならない。
3 代表理事は、第1項の議決を経た事業計画及び収支予算について、理事会の議決を経て変更することができる。この場合において、代表理事は、変更した内容について、その変更後の最初の総会に報告しなければならない。
(中期又は長期にわたって行う事業計画)
第24条 代表理事は、理事会の議決を経て、中期又は長期にわたって行う事業計画を策定することができる。
2 前項の事業計画を実施しようとするときは、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
3 前2項の規定は、第1項の事業計画を変更しようとする場合について準用する。
第7章 雑則
(残余財産の帰属)
第25条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、滋賀県大津市に贈与するものとする。
(公告の方法)
第26条 本法人の公告は、本法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(部会)
第27条 理事会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は事業を行う。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(事務局)
第28条 本法人は、事務、会計を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の事務局員を置く。
3 事務局長及び事務局員は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(報酬等)
第29条 本法人は、役員、事務局長及び事務局員に対して、総会において定める総額の範囲内で、理事会が定める支給の基準に基づき算定した報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益をいう。)を支給することができる。
(補則)
第30条 次に掲げる事項については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の例による。
(1)代表理事の選任方法、権限及び義務
(2)監事の権限及び義務
(3)総会の招集、決議事項、決議の方法及び議事録並びに会員の議決権
(4)理事会の招集、決議事項、決議の方法及び議事録(第21条の規定に係る部分を除く。)
2 この定款の実施に関し必要な事項は、内規として理事会が定める。
第8章 附 則
(施行日)
第31条
1 この定款は、本法人の成立の日(以下「成立日」という。)から施行する。
(会費に関する経過措置)
2 第7条第2項の規定にかかわらず、成立日から最初の総会の日までの間の会費の額、種類及び納入時期は、理事会が定める。
(事業年度に関する経過措置及び事業計画、収支予算に関する経過措置)
第32条
3 第22条の規定にかかわらず、成立日当初の事業年度は、成立日から2022年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算に関する経過措置)
4 第23条第1項及び第2項の規定にかかわらず、代表理事は、成立日後速やかに成立日当初の事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
第33条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 尾中 克行 塚島 昭次郎 筈井 保博
設立時代表理事 尾中 克行
設立時監事 黄瀬 美和子
第34条
設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
百町物語 内規
1. 入会金について
入会金は個人、法人とも10,000円とする。
2. 会費について
会費は、年額2,000円とする。
初年度は、当会成立日から翌年3月31日までとし、それ以降は、4月1日から翌年3月31日迄とする。入会金及び会費の納入期日は、初年度は当会成立後、3か月以内とし、翌年からは事業年度開始月から2か月以内とする。
3. 入会金、会費は本法人を退会された場合でも返却はしない。
4. 事務局は、総会、理事会の議事録を作成しなければならない。
各委員会の議事録は、各委員会の責任において議事録を作成しなければならない。
5. 報酬について
別途規定にて定める
店舗運営部 内規
1. 店舗運営責任者の設置
店舗運営全体責任者 1名
店舗仕入責任者 複数名
各責任者は別途、理事会にて決める
2. 店舗運営に関する報酬について
別紙規定表にて定める
3. その他、店舗従事者の報酬、店舗運営等店舗運営に関する取り決めは、店舗運営マニュアル及び店舗運営の基本にて別途定める。
附則
この内規は、本会成立日から施行する。